こんにちは。
税理士の谷田です。
もう桜も散ってしまい、ご無沙汰してしまい、申し訳ありません。
ある税理士の一日【令和3(2021)年4月12日(月)】
本日、またまたお客さまが増えるお話しをいただきました。先週も1件お話しをいただき、明後日お会いします。この方は、看板を見てお電話をしていただいたとうかがいました。また、先週税務相談(有償)をさせていただきました。その前の週もホームページをご覧いただいた東京の方からご相談を受け、確定申告を受任し、片付けました。先月も何件か、新たに顧客になっていただき、現在、ハローワークにて正社員の求人を行っている最中です。
本日は、お昼に2件、夕方に1件のお客さまをお迎えいたしました。
お昼の2件は、重複してしまい、申し訳ないことをしました。いずれも、所得税の確定申告に関するご相談やご説明で、いよいよ確定申告の山場を迎えている感をいだきました。
夕方のお客さまは、PCに関するご相談にのっていただきました。頼もしい存在になっていただけると助かります。
19時からは異業種交流会に参加しました。屋外での集まりとなったため、風も強く、肌寒い思いをいたしました。zoomでの会合とは異なる成果を上げることができたと思います。
そんなこともあって、久しぶりに半日断食を堂々と破ってしまいました。これまで、あまり効果が認められないので、油断してしまいました。
持続化給付金不正受給相談
最近、週に何度か、持続化給油付近の不正受給の方から相談を受けます。
見ず知らずの方とは言え、頼っていただいた以上、全力を尽くしたいと思っております。
きっと、「持続化給付金不正受給」の検索で、上位に当事務所の名前が挙がってくるからだろうと思います。
そういえば、これまでにたくさんの「持続化給付金不正受給」に関するblogを書かせていただきました。
ザックリ振り返ると、つぎのとおりです。
- 持続化給付金の不正受給報道を読む
- 持続化給付金の不正受給報道を読み解く
- 【持続化給付金】不正受給かどうかは専門家に聞こう!
- 「持続化給付金自主返還」報道を読む
- 持続化給付金不正受給(沖縄)を考える
- 持続化給付金不正受給報道
- 国家公務員による持続化給付金不正受給
- 持続化給付金不正受給の相談実例
申告期限の延長
さて、所得税・贈与税の確定申告期限が4月15日までに一律に延長されましたが、令和3(2021)年4月6日(火)には「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出することによって、個別延長も認められています。
詳しくは、国税庁のホームページをご参照ください。
なお、個別延長の手続きによって、申告期限と同時に、納付期限も延長されます。
ホワイトデーショック
令和3(2021)年3月17日(水)、国税庁から各生命保険会社に対して、「法人定期保険・第三分野保険契約にかかる権利の評価について見直しを検討している」旨の連絡があったとの報道がありました。
3月12日(某生命保険会社からその募集代理店に対して通知があった日)~17日(新聞で「名義変更プラン」に国税庁がメスを入れる報道があった日)とが、ホワイトデーの前後であったため、一昨年の「バレンタイン・ショック」に擬え、「ホワイトデー・ショック」と呼ばれているようです。以下の内容もこちらのサイトを参照しました。
「名義変更プラン」とは?
ホワイトデーショックにおいては、定期保険・第三分野保険といった生命保険に法人名義で契約しておいて、代表者などの個人の契約にすげ替えることを指しています。
名義をすげ替えることによって、「得をする」こともできる仕組みになっています。
保険の専門サイトによると、そのカラクリの概要は、つぎのとおりです。
「名義変更プラン」は、低解約返戻金期間が終わる頃(解約返戻率が大幅に増える直前)を見計らって、法人から個人(経営者・役員など)へと契約者の名義を変更して、保険契約そのものを個人(経営者・役員など)に権利を移譲します。ここでポイントとなるのは、税法上の保険の評価額です。これは、法令・通達において、名義変更をした時点での解約返戻金の額とされています。つまり、低解約返戻金期間の終わる頃(解約返戻率が大幅に増える直前)に法人から個人へ保険契約の名義を変更すると、そのときの保険の評価額はたいへん低い額となって「得をする」ことになります。
改正案の概要
法人契約(個人事業主契約を含む)の定期保険・代三分野保険を個人に名義変更した際の給与課税に関して見直しを検討
現行は給与課税すべき経済的利益を一律「解約払戻金額」で評価しているが、これを解約返戻金が資産計上額の7割未満の場合は、「資産計上額」で評価するよう見直す方向
改正の対象となる契約と時期
この見直しは、令和元年7月8日以降に締結した契約(法人税基本通達9-3-5に基づき資産計上されている定期保険・第三分野保険契約)につき、今回の改正日(今事務年度内(令和3(2021)年6月末)の改正を目指す方向)以後に名義変更を行った場合に適用することを予定されています。
ここで留意しなければならない点は、解約を急いで行おうとすると、違約金などが発生することも考えられますので、専門家にご相談なさることをお奨めいたします。
おわりに
このblogの継続は容易ではありませんが、せめて週に複数回は配信できるようにしたいものです。
繁忙期や、他の業務、あるいは体調などなど、続けていけなくなる理由には枚挙に暇(いとま)がありません。
しかしながら、それらを何とか克服して、乗り越えるて自制することも本来の目的の一つであるとすると、妥協は許されないと考えます。
内容はともあれ、以前は毎日配信していましたが、折り合いを付けて今後は週に複数回、つまり2回以上は配信させていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
ただし、この先どんなことが起こるかはわかりませんので、万一これが果たされ負かった場合には、翌週以降で取り戻すことといたします。
そして、最後にお読みいただく方々のためになることを第一義に内容を精査したまいりますので、どうぞよろしくお付き合いください。
今回も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。