谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

, …

三重県飲食店時短要請協力金

はじめに

鈴鹿(三重)の税理士の谷田です。ご無沙汰いたし。恐縮に存じます。
オリンピックが終わり、パラリンピックとなりますが、お元気でお過ごしのことと拝察申し上げます。
暑中見舞いから残暑見舞いの季節となって、鈴鹿でも雨が続いております。
猛暑よりは助かりますが、これほど続くとあの熱い日差しが少し恋しくなりますが、コインランドリーは盛況のはずです。

 

当事務所は、明日からお盆休みをいただきます。
とは言え、「コロナ」を理由に、特に遠出をするような予定もなく、雑務を中心とする仕事をすることになりそうです。
「お盆」という言葉に甘えて、だらだらしないように気をつけたいものです。
できれば、オンライン研修を受講したり、料理をしたりして過ごしたいと考えています。

 

さて、昨日のニュースで、鈴木英敬三重県知事が、また県内の飲食店事業者に対して「時短要請協力」を求めました。これまでこのブログでも、たびたびお伝えしてまいりましたが、今回は、今年度4度目になるこの「時短要請協力金」についてお知らせしたいと思います。ただし、例のごとく、スピード優先の発表で、三重県のホームページなどを見ても、詳しいことはよくわかりませんが、直ちに対応しなければ逃がしてしまいかねないと考えられますので、どうぞよろしくお付き合いください。

 

時短要請(三重県)の概要

三重県のホームページによれば、「飲食店の皆様へ」と題して、以下のような通知がなされています。

 営業時間を20時までとしていただくようお願いいたします。
期間:令和3年8月14日(土)から令和3年8月31日(火)
【特措法第24条第9項による要請】

※全面的にご協力いただいた県内の飲食店を対象に協力金を支給します。
準備期間として、8月18日までに時短営業を始めていただければ支給対象とします。
(支給額については時短営業実施期間に応じての算定となります)

 

今回は、種類の自粛を求めていない点が前回とは異なります。

また、20時までに時間短縮営業をすれば、一定の協力金が支給されると考えられるので、前回のように、売上の規模に応じて協力金の額が異なるようなこともなさそうです。

 

この背景については、yahooニュースでも取り上げられています。どうぞご参考になさってください。

 

時短要請協力金(第1期~第3期)の実績について

昨日、発表された報道によれば、これまでの第1期から第3期までの時短要請協力金支給状況(8月11日現在)が発表されていましたのでお伝えいたします。

 県では今年4月26日から6月末まで、酒類提供自粛を含めた時短営業を県内全域の飲食店に要請。県の資料によると、

第1期(4月26日~5月11日)  申請5,749件 支給決定率96.8%

第2期(5月末日まで)  申請5,749件 支給決定率85.6%

第3期(6月末日まで)  申請5,776件 支給済率23%

 

「特例受付」開始!

また、三重県のホームページによれば、「三重県飲食店時短要請協力金」の特例受付が開始されるとのことです。

第1期~第3期までの時短要請協力金の申請を行えなかった方を対象にチャンスが与えられる制度が、ここで言う「特例」となります。

 

その内容はつぎのとおりです。

「三重県緊急警戒宣言」及び「三重県まん延防止等重点措置」等に基づき、令和3年4月26日から令和3年6月30日まで3期にわたって実施した「三重県飲食店時短要請協力金」について、申請期間内に申請を行えなかった方を対象に、特例で申請を受け付けることとし、8月10日(火)から申請受付を開始します。

1 特例受付期間
令和3年8月10日(火)から令和3年9月17日(金)消印有効

2 対象となる協力金
①三重県飲食店時短要請協力金(第1期)
要請期間:令和3年4月26日から令和3年5月11日
対象施設:飲食店
②三重県飲食店時短要請協力金(第2期)
要請期間:令和3年5月12日から令和3年5月31日
対象施設:飲食店
③三重県飲食店時短要請協力金(第3期)
要請期間:令和3年6月1日から令和3年6月20日(四日市市は30日)
対象施設:飲食店、結婚式場(まん延防止重点措置区域)

※過去に申請をしたことがある方は、支給・不支給の結果に関わらず、その期の協力金について、再度申請することはできません。
※令和2年度に実施した休業要請及び時短要請に対する協力金は、今回の特例受付の対象外です。
※協力金の支給等については、正規の申請期間内に申請があったものを優先します。

 

受付期間内に申請することができなかった飲食店事業者などに対する救済措置が採られることとなります。

これは、行政として、異例の敗者復活制度と受け止めています。主に飲食店に与えた「コロナ」の影響が甚大であると考えることができるのではないでしょうか?

 

おわりに

当事務所の顧客で飲食店に該当する顧問先は10件にも満たないですが、大きな影響を受けている顧問先様は、今のところ1件のみにとどまっています。とはいうものの、ほかの顧問先様も減少傾向が顕著に現れています。1件だけそうでない顧問先様がみえますが、「コロナ」が始まってから開業されたので比較ができないためです。

このように、実務上、飲食店への影響には大小さまざまと言えますが、たいへん厳しい状況にあります。

 

反面、県境を越えることに対する警戒感から、三重県内の事業者が重宝がられてとてつもない売上を上げられた顧問先様や「コロナ」の最中(さなか)飲食店をオープンさせて頑張ってみえる顧問先様もみえれば、公的助成や融資によって普段では考えられないキャッシュフローを得た顧問先様もみえます。いわゆる「コロ成金」です。

 

「コロナ」によって変化を求められているように感じるのは、私だけではないように思います。

当事務所の案内やホームページには、

かつて、ダーウィンは言ったそうです。
『生き残ることのできる者は、強い者でもなければ賢い者でもない。唯一生き残ることのできる者は、変化を成し遂げることのできる者である。』と。
当事業所は事業が存続するために成すべきことは何か?一緒に考えます。

と、当事務所の姿勢を述べています。

いまこそ、これまで以上にこのことを、黙々と実行していきたいと考えています。

「コロナ」と国家財政
垣水純一「税務行政の変遷と今後の課題」より引用

また、上のグラフのとおり、令和2年度の国の第3次補正予算案によれば、国の一般会計歳出総額は、175.7兆円に上ります。

このままでは、借金を次の世代に先送りするという無責任な行為が現役世代によって行われているという誹(そし)りは免れません。

大きな問題を残しながら、急場を凌(しの)ごうとしているわけです。

事業がうまくいかないことを「コロナ」のせいにしている場合ではなく、私たちにはいち早く活路を見出す責務があるのかもしれません。

 

今回も最後も艶ご高覧いただきましてありがとうございました。