谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

よくある質問

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特に多くお寄せいただく質問

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cat1=’料金に関して,payment’
cat2=’問合せに関して,contact’
cat3=’サービス内容,service’
cat4=’依頼内容に関して,request’
cat5=’税務に関して(ご参考),tax’
cat6=’その他,other’
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title=’料金はどのように決まりますか? 相場は?’
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税理士報酬は、いくつかの事項によって決められます。
税理士報酬については、お客様の「業種」「事業規模」「従業員数」「当税理士事務所
の関与度合」によって決められます。例えば、お客様の事業内容や関与度合い、売上高、
従業員数、記帳代行の有無などが基準となります。詳しくは標準料金表をご参考くださ
い。

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title=”相談に料金はかかりますか?”
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ご相談は原則無料です。まずはお気軽にお電話下さい。
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title=”問い合わせはどのようにすればいいですか?”
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メールフォーム、もしくはお電話にてお問い合わせください。
当サイトのお問い合わせ・無料相談用メールフォーム、またはお電話にてお問い合わせ
いただけます。お気軽にご相談ください。

お問合せ方法

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title=”サービス内容について”
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谷田義弘税理士事務所の特長は何ですか?
「親身丁寧な対応と実力」を併せ持つ税理士事務所です。
当事務所の特長は、お客様の立場に立った親身な対応、多分野での豊富な実績が融合し
た質の高い税務・会計サービスにあります。
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title=”会計帳簿の作成は依頼できますか?”
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はい、会計帳簿の作成もお任せください。
現金出納帳や通帳コピー、領収書などをご用意いただければ、当事務所で会計帳簿を作
成いたします。
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title=”個人事業主も税務申告を依頼できますか?”
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はい、個人事業主の税務申告ならお任せください。
個人事業主様も法人様と同様、税務申告・記帳代行サービスをご提供しています。
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title=”会社設立を考えている個人ですが相談できますか?”
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はい、会社設立・起業サポートは当事務所の得意分野です。
行政書士資格も保有しているため、法人設立登記もおまかせください。たくさんの税務書類の届出書の提出書とともにワンストップでOKです!
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title=”節税をしたいのですが、相談に乗ってもらえますか?”
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はい、節税ならお任せください。
各業界事情や最新の税制に精通した当事務所の有資格者が、お客様のお悩みや経営状況
を踏まえながら、効率的な節税対策をご提案いたします。
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title=”小規模事業持続化補助金の採択を受け、会社案内と商品のPRを目的としてホームページを開設しました。その制作費用として外部の企画会社に40万円を支払いましたが、この費用は損金(必要経費)として取り扱って差し支えないでしょうか?”
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ホームページの内容が、通常のホームページのように、会社案内と商品のPRであって、制作費用の中にコンピュータープログラム(ソフトウェア)が組み込まれておらず、その制作費用の支出の効果は1年以上に及ばないければ、ホームページの制作費用は、自社制作の場合であっても専門業者に制作を委託した場合であっても、原則として、一時の損金として処理して差し支えないと考えられます。
 ただし、その内容が更新されずにそのホームページの使用期間が1年を超える場合には、その使用期間に応じて均等償却することになると考えられます。また、そのホームページ制作費用の中に検索機能などに係るプログラミングの費用が含まれている場合、この分の費用については無形減価償却資産のソフトウェアに該当して耐用年数5年で定額法による減価償却を行う必要があると考えられます。
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title=”売掛金の回収が見込めなくなりました。貸倒損失として計上できる要件について教えて下さい。”
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貸倒れとして損金経理をするための要件として、税法では、
「債務者の資産の状況、支払能力等から見てその全額が回収できないことが明らかになった場合」
とされており、この取扱いを適用する場合の
「債務者の資産状況、支払能力等から見て金銭債権の全額が回収できないことが明らかになった」
か否かの事実認定については、例えば、債務者について破産、和議、強制執行、整理、死亡、債務超過、天災事故、経済事情の急変等の事実が発生したため回収の見込みがない場合のほか、債務者についてこれらの事実が生じていない場合であっても、その資産状況等のいかんによっては、これに該当するものとして取扱う等弾力的に行うものと解されています。
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title=”所有するアパートの老朽化に伴う外壁塗装工事の費用は、修繕費として必要経費にしてもいいですか?”
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現在の税法では「修繕費」を定義した法令はありませんので、資本的支出に係る上記の規定から反対に定義すると、「修繕費とは、固定資産についてその通常の効用を維持させるために支出する費用で、資産の価額を増加させるものでもなければ、また、その耐用年数を延長させるものでもないもの」ということができます。
 このように資本的支出又は修繕費の判定は事実認定によることから難しいところですが、旧法人税基本通達235には以下のように明示されていました。
「 次に掲げるようなことのために支出した金額は、令第132条の規定を適用して資本的支出と修繕費の区分計算をしないで、その全額を修繕費と認めるものとする。
 ただし、自己の使用に供する等のため他から購入した固定資産について支出した金額又は現に使用していなかった資産について新たに使用するために支出した金額は、修繕費としない。
 (1)家屋又は壁の塗替
 (2)家屋の床のき損部分の取替
 (3)家屋の畳の表替
 (4)き損した瓦の取替
 (5)き損したガラスの取替又は障子、襖の張替
 (6)ベルトの取替
 (7)自動車のタイヤの取替」
なお、この旧通達は、例えば中古の建物を購入してこれについて修繕を行って使用する場合の修繕費は、その建物にとっては修繕費であっても、その建物に修繕を行って初めて事業の用に供しうる建物としての機能を発揮しうるものであれば、資本的支出とすべきと整理したものと解されます。

〔註〕減価償却資産に対して資本的支出を行った場合には、従前はその資本的支出の金額をその減価償却資産の取得価額に加算して、加算を行った資本的支出部分も含めた減価償却資産全体の償却を行っていました。 しかし、平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合には、その資本的支出は、その資本的支出の金額を固有の取得価額として、その資本的支出を行った減価償却資産本体と種類及び耐用年数を同じくする新たな減価償却資産を取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて償却を行うこととなります(法令55)。
このように改正されましたが、減価償却計算においては上記のとおり、従前と同様となります。[/faqitem]

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title=”相続税がかかるかどうかのシミュレーションをしたいのですが、私道はどのように評価したらいいですか?”
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私道には、1.公共の用に供するもの(例:通抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されている場合)2.専ら特定の者の通行の用に供するもの(例:袋小路のような場合)があります。
私道のうち、1に該当するものは、その私道の価額は評価しないことになっています。2に該当する私道の価額は、その宅地が私道でないものとして路線価方式又は倍率方式によって評価した価額の30%相当額で評価します。この場合、倍率地域にある私道の固定資産税評価額が私道であることを考慮して付されている場合には、その宅地が私道でないものとして固定資産税評価額を評定し、その金額に倍率を乗じて評価した価額の30%相当額で評価します。

〔註〕1 専用利用している路地状敷地については、私道に含めず、隣接する宅地とともに1画地として評価します。
   2 路線価方式による場合の評価方法
私道の価額は、原則として、正面路線価を基として次の算式によって評価しますが、その私道に設定された特定路線価を基に評価(特定路線価×0.3)しても差し支えありません。
正面路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×0.3×地積=私道の価額[/faqitem]

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title=”大幅な利益による課税を少しでも緩和するために「短期前払費用」を利用する方法があると聞きました。どんな方法なのでしょうか?”
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まず、「前払費用」について説明します。前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。この前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。
法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、1にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
ただし、借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。[/faqitem]

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title=”蛍光灯をLEDランプに取り替えたいと思っています。この費用については、修繕費として計上してもいいですか?”
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まず、よく問題となってしまう修繕費と資本的支出の税法上の違いについて明らかにします。
法人の場合、その有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額は修繕費となります(法基通7-8-2)。一方、法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額は資本的支出となります(法令132、法基通7-8-1)。
このことを踏まえご質問を考えると、以下のようになります。
蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理すべきであると考えられます。[/faqitem]

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title=”その他のご質問”
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その他税に関するご質問・お悩みごとがございましたらなんなりとお気軽にお電話・メールでご相
談くださいませ。

お問合せ方法

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ここにお示した質疑応答は、日常業務のほんの一例です。担当事務職員ではなく、税理士が毎月直接お話をうかがう「税務顧問」となった場合には、経営に関するご助言に加え、常にこのようなご質問に適宜お答えします。