谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

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「事業再構築」定義❺(事業再編)

こんにちは。税理士の谷田です。

 

もうすぐ年度替わりとなります。来年度の目標に、水産業経営アドバイザー資格の取得を通じて、衰退の一途をたどる水産業の経営を学びたいと考えています。以前、農業経営アドバイザー資格を取得しましたが、すぐに放棄してしまいました。私にとって、最も身近な一次産業は農業ですが、水産業も身近な存在です。まだ問合せを始めたばかりですが、水産業経営アドバイザー資格を意識していきたいと思います。

 

本日も、「事業再構築補助金」についてご案内申し上げます。本日は5回目(これまでのblogはこちらをご覧ください→→→1回目 2回目 3回目 4回目)となります。いよいよ定義としては最終回となります。どうぞよろしくお付き合いください。

 

ある税理士の一日【令和3(2021)年3月23日(火)】

午前中、顧問先様と法人成りの打合せをしました。名称、資本金、役員、定款の目的、決算日などなど、いろいろとうかがいました。また、今後のビジョンや役員給与と社会保険料の負担などについて話すことができ増さした。若い経営者のお話しをうかがうと、よい刺激をいただけます。勉強になることも多く、時代を先取りするには、効率のよい学びかもしれません。さらには、消費税の総額表示やインボイス制度についておさらいをしました。また、個人事業と法人経営の根本的な違いについても若干説明することができました。4月2日の法人成りに向けて最終調整が終わり、あとは司法書士の先生の手続き完了を待つばかりです。

 

本日は、融資の相談で来客がありました。身近な金融機関によれば、まだまだ実質無利息融資は受けることができ、一時のことを思うと、ずいぶん数量が少なくなってきているとのことでした。民間金融機関は、市役所で交付される「確認書」によって、信用保証協会に向けた手続きが進められるそうです。また、日本政策金融公庫(国民生活事業)による融資も、受付中です。

夕方、以前から時々電話による相談の申し出が当事務所にあったそうですが、そのたびに私が留守でお話しすることができなかった方と、ようやく電話にて持続化給付金の不正受給に関する相談を承りました。ヒアリングをしてみると、確かに不正受給になると思いました。返還の申し出もされて、事務局からの連絡(はがき)待ちだそうです。個人事業は既に廃業されてみえて、令和2年に受給した100万円は令和2年の所得として計算し、令和3年に返還すると令和3年の損失ということになります。この際に、加算金や延滞金は必要経費には算入しないと考えられます。そして、「本年中における特殊事情」という欄に書く内容をお伝えすることができました。たいへん礼儀正しい方のように思えました。

昨日もメールで2件の相談を受けました。1件は不正受給ではないようでしたが、当事務所のホームページをご覧いただいた全国の方からのご質問が届きます。正確には、ほとんどの方がどこの方かはわかりません。これも、社会貢献だと思って頑張ることにしています。

 

晩ご飯は、慰労を兼ねて、顧問先様のお店におじゃまさせていただきました。別件の事務処理や打合せもありましたが、お肉をたらふくいただきました。「ガッツリ」という言葉がピッタリです。お肉を堪能させていただきました。また、おじゃまさせていただきます。

 

「事業再編」の定義

「事業再構築指針の手引き」によれば、

「事業再編」とは会社法上の組織再編行為等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことを指します。

「事業再編」に該当するためには、組織再編要件、その他の事業再構築要件の2つをどちらも満たす(=事業計画において示す)必要があります。

と、解説されています。

また、

会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うこと

と、定義されています。

 

「事業再編」の要件

①事業再編に該当するためには、会社法上の組織再編行為(※1)等を行う必要があります。【組織再編要件】
(※1)合併、会社分割、株式交換、株式移転又は事業譲渡を指します。

②事業再編に該当するためには、その他の事業再構築のいずれかの類型(※2)の要件を満たす必要があります。【その他の事業再構築要件】
(※2)新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換を指します。

 

ということは、これまで5類型と考えてきましたが、事実上4類型に集約されるとも考えられます。単なる法人成りは含まれないようですが、事業譲渡などの場合、「新分野展開」「事業転換」「業種転換」「業態転換」に該当すれば、認められそうだと言えます。

まとめ

これで、経済産業省 中小企業庁による「事業再構築指針の手引き」の概説は一区切りとさせていただきます。

あくまでも参考ではありますが、具体的な取り組み事例をご紹介いたします。

これを真似すれば、事業再構築補助金にありつけるとお考えにならないようくれぐれもご留意ください。

コロナ禍に立ち向かう事業者の取組み

コロナ禍を乗り切ろうと様々なアイデアや工夫を重ね、企業として持続的な効果をあげることができるような取組み事例をご紹介します。

コロナ禍に立ち向かう事業者の取組み事例の紹介 (jfc.go.jp)

ここには、41のコロナ禍に立ち向かう事業者の具体的な取組例が列挙されています。

どうぞご参考になさってください。