谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

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国税関係書類の電子化について

はじめに

ソフトボールで金メダルを獲得したと26分前に知りました。アメリカに負けてしまったときには、「あ~ぁ」と思いましたが、そのアメリカに勝っての金メダル。NHKニュースによれば、「地道な練習の成果」とあります。もっとなでしこジャパンが金メダルを取った過程のドラマを知りたいものです。つぎのオリンピックから、このソフトボールはなくなってしまうそうです。

一方夕方には、「コロナ」感染について、東京都が「過去最多2848人の感染」の報を受けました。私はワクチン接種を済ませたので、少し気持ちが緩んでいましたが、たいへんな数字です。これによると、

東京都内では27日、新たに2848人が新型コロナウイルスに感染していることが確認され、1週間前の火曜日の倍以上となり過去最多となりました。
都の幹部は「大きな数字だ。これだけ感染者が出ると市中に無症状の感染者もたくさんいる。L452Rの変異があるウイルスは想像以上に手ごわいのでしっかり対策をお願いしたい」としています。

ワクチンを接種しても、「手ごわい」変異株には注意が必要です。

 

さて、このブログを再開させていただき、1か月が過ぎましたが、税理士・行政書士業務などへの影響が過重となりつつあります。せっかくではございますが、毎営業日ブログアップは、またしばらくお休みをさせていただきたく、お願い申し上げます。

 

令和3(2021)年7月27日(火曜日)

本日も4S活動(ゴミ捨てと洗濯を担当)に朝礼、10時の面談が順延になったため、OJTによる職員の教育訓練に事務作業、電話による税務相談をしていたらお昼となりました。

 

午後は、「働き方改革」についてのオンラインセミナーに参加しました。途中で3分ほどのディスカッションの時間が二度あり、zoomで初対面の方と話しました。特にオンラインでの面談では、人の話をよく聞くことがとても大切であることを学びました。また、若年層の「会社」や「労働」に対する意識の変化に気づくことができました。「人生100年時代」に向けた生き方を自分なりに考えるきっかえけにしたいと思いました。

また、このセミナーでは、雇用情勢についての言及もありました。それによれば、「人手不足は『コロナ』で少し揺らいだものの、今後はまた続くだろう。ただし、ヒトの需給関係は職種によって異なる。たとえば、事務的職業は、なりたい人は多いのに求人は少ない。これに対して、サービスや建設に関わる職業は深刻な人手不足が戻るだろう。」と、いうことでした。

このセミナーが終わる少し前に、お約束していた会計ソフト会社の営業担当の方にお越しいただきました。この会計ソフトはこれまで使ったことがなく、初対面ということになります。お会いして、これまでの勝手なイメージとは異なり、三代老舗メーカーとしての立ち位置や目指しているところ、あるいは特徴のあるサービス内容やこの業界の近未来についてうかがうことができ、たいへんよい学びの機会となりました。そこで今回は、領収書や請求書といった証憑の電子帳簿保存について、まとめてみたいと思います。どうぞよろしくお付き合いください。

入れ違いに金融機関の方にお越しいただきました。いつもこのブログをご覧いただいている方と今回からご覧いただけるようになった方のお二人がおみえでした。お二人ともこの春に異動でお越しいただくようになりました。今後もお力を拝借しながら、顧問先様の事業を守るお手伝いをしていきたいと考えています。

夕方には、zoomによる会議に参加させていただきました。スムーズな進行で、半時間ほどで終わりました。あまりお役に立てていないので、今は充電期間にさせていただき、来たるべきときを待ちたいと思います。

 

国税関係書類の電子化

ここでは、国税関係書類の電子化に至った背景、概要、その対策についてまとめます。

国税関係書類の電子化の背景

国税庁のホームページによれば、国税関係書類の電子化に至った背景についてつぎのように述べられています。

書面の保存等に要する負担軽減を通じて国民の利便性の向上、国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与するため、民間事業者等に対して書面の保存が法令上義務付けられている場合について、税務関係書類を含めた原則としてすべての書類に係る電磁的記録による保存等を行うことを可能とする

とされ、

 税務関係書類については、適正公平な課税の確保のため、税務署長の事前承認を要件としており、e-文書整備法において電子帳簿保存法を改正して措置しています。
国税関係書類の電子化については、税務行政の根幹である適正公平な課税を確保しつつ、電子化によるコスト削減を如何に図るかという観点から、業界団体等とも意見交換しながら、積極的に検討が進められて来ました。

その後、平成17年度の電子帳簿保存法の改正、平成27年度および平成28年度の税制改正により、それぞれスキャナによる保存要件の緩和がなされてきました。

そして、令和3年度の税制改正でつぎのような制度となります。

 

国税関係書類の電子化の概要

国税庁のパンフレットによれば、電子帳簿保存法上の区分として、以下の三つに分類されることがあります。

  • 電子帳簿等保存
  • スキャナ保存
  • 電子取引

 

そして、この三区分に関する主な改正事項はつぎのとおりです。

  • 電子帳簿等保存
  1. 税務署長の事前承認制度の廃止
  2. 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置
  3. 複式簿記等最低限の保存要件を満たす電子帳簿の電磁的記録保存の容認

※ 真実性及び可視性の確保が求められ、履歴や検索機能が確保されていなければなりません。

  • スキャナ保存
  1. 税務署長の事前承認制度の廃止
  2. タイムスタンプ要件・検索要件などの要件緩和
  3. 適正事務処理要件の廃止
  4. 重加算税加重措置の追加
  • 電子取引
  1. タイムスタンプ要件・検索要件
  2. 適正保存担保措置

 

国税関係書類の電子化に向けた対策

任意とされる国税関係帳簿や国税関係書類(決算関係書類やスキャナ保存による取引先関係書類)の対応は、要件を満たす会計ソフトによって、また電子取引に係る電磁的記録への対応は、要件を満たした会計ソフトや文書保管ソフトによって、それぞれ可能となります。

JIIMA認証を受けたものが要件を満たすソフトと言えます。これは、政府が認めた「電子帳簿ソフト法的要件認証」のお墨付きです。

そして、国税関係書類の電子化に向けた対策には、令和4年1月1日から対応しなければならないものが含まれます。

 

さらに、インボイス制度の下では、適格請求書等保存方式において、適格請求書等の控えが適正に保存されていなければ、消費税の仕入税額控除が適用されなくなってしまいます。

 

おわりに

政府のいわゆる「e-文書法」によって、押印の省略にとどまらず、税務上の書類の保管においても、大きな影響を受けることになります。こういった社会の変化に順応できなければ、淘汰されてしまいかねません。そのためには、いち早く情報を得て、向かうべき方向を見定めて対策を講じなければなりません。そのときには、専門家の力を借りることも有効な手法の一つになると考えられます。早めの準備をご検討ください。

当事務所も、模索中の部分があることは否めませんが、いっしょに考える用意がありますので、以下のフォームよりご相談なさってみてください。