谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

持続化給付金不正受給(沖縄)を考える

本日(令和2年(2020)年9月24日)も、おかげさまでたいへん充実した一日を過ごさせていただくことができました。予定どおり、相続税の申告について最終的なご説明を申し上げ、ご理解いただいた上でを申告をe-Taxと税務署窓口への提出(添付書類・参考資料等)で済ませることができたり、顧問先様の事業計画について夢のあるお話しをうかがうことができたり、顧問先様との面談で込み入った話ができました。一日がたいへん早く過ぎていったのは、歳のせいもあるかもしれませんが、充実した一日を過ごさせていただいた賜(たまもの)であると感謝いたします。

今回は、前回の予告どおり、沖縄での持続化給付金不正受給について考えたいと思います。どうぞよろしくお付き合いください。

なお、本日よりランディングページでもお読みいただけるようにチャレンジしてまいりますので、どうぞご高覧ください。これで、以前うかがった「開かない」というご指摘にようやく対応できることになります。

本日分のURLは、以下のとおりです。どうぞご高覧ください。

【ランディングページ】

https://tanida-tax.jp/_sys/contents/article/930/929/registed/1/

 

「持続化給付金」不正受給(沖縄)【事実の概要】

  • 沖縄県内における「持続化給付金」不正受給に関して事実関係をまとめてみました。
  1. 令和2(2020)年8月23日付けの『琉球新報』によれば、「『持続化給付金』を巡り、県内で不正に給付金申請をする事例が相次いで確認されている。不正受給者は『虚偽書類を作成して申請をしたら、100万円が振り込まれた』『友人はみんなやっている』など」と報じた。さらに、「県消費生活センターは」「『県内でも横行している可能性がある』と警鐘を鳴らす。」とし、「県警は7月から8月22日までに『持続化給付金』に関連した詐欺まがいのメールや電話を少なくとも3件確認している。」という。
  2. また、令和2(2020)年9月15日『沖縄テレビ』は、「県警から事情聴取を受けた税理士」は「多くの申請を代行したものの、不正な申請には関与していない」。「運転代行や日雇いの人などおよそ700件の申請に関わっていて、不正な申請がないか確かめ、書類の不備などが見られた3割ほどの申請は断った」とする反面、「申請の数が大量のため中には見逃した可能性もあるかもしれないが、意図的に不正にあたるような申請には関与していない」と話したという。
  3. さらに、令和2(2020)年9月17日『沖縄テレビ』は、「新型コロナウイルスの影響を受けた個人事業主などを支援する国の持続化給付金の不正受給を持ちかけるグループがいるとみて県警は捜査本部を設置し、立件にむけて本格的に捜査を進める」とした。そして、「県内では受給資格がないにもかかわらず、給付金が受け取れるなどと不正受給をもちかけられたという相談が警察などに寄せられている。」という。これを受けて「警察は指南役として犯罪グループが関与しているとみてこれまでに複数の関係先を家宅捜索し」、「捜査本部を設置し」て「本格的に捜査に乗り出す。」という。
  4. そして、令和2(2020)年9月17日付けの『沖縄タイムス』でも、県警は「今月3日の税理士事務所など関係先の家宅捜索で押収した資料を改めて精査し、暴力団や半グレと呼ばれる反社会的勢力の関与を焦点に、捜査を進める。」また、「複数の関係者によると、税理士の男ら2人を中心に、本来受給対象ではない店舗従業員や無職の人らに声を掛け、虚偽の確定申告書の作成などに関与し、受給者から一定の手付金や申請代行料を受け取っていた疑いがある。」これに対し「県警幹部は『不正に得た金が反社会的勢力に流れていれば問題』と述べた。」という。
  • マスメディアによる報道内容をまとめましたが、不本意なことに税理士が不正に関与している可能性が高いことがうかがえます。

持続化給付金の申請支援と税理士の役割

  • このコラムでも以前触れましたが、そもそも令和2(2020)年5月19日(火曜日)の衆議院財務金融委員会での質疑応答を通じて中小企業庁は、「持続化給付金申請は本人に限られているものの、税理士が事業者の申請に係る支援を行う場合の留意点として」つぎのように説明されています。
  1. 有償で、申請フォームの記入、送信を支援することは、行政書士に限定
  2. 無償で、申請フォームの記入、送信を支援することは可能
  3. 有償で、申請手続きやWeb申請システムの操作方法の説明、必要書類の確認等を行うことは可能

となっています。

「持続化給付金」不正受給(沖縄)【考察】

これらのことを踏まえて、今回の事例を考えるとつぎのような疑問を抱(いだ)きます。

  1. 本件税理士の業務内容は申請フォームの記入か?送信か?あるいはそれ以外のものか?
  2. 有償か?無償か?
  3. 行政書士資格を有する者か?否か?

この点が不明ですが、仮に行政書士資格を有さない税理士で、しかも有償で申請フォームの記入や送信を支援したとすると、私見では違法行為にあたると考えられます。

私の不明点は、沖縄県警が調べているものと考えられますが、ポイントは令和2(2020)年5月19日(火曜日)の衆議院財務金融委員会での質疑応答で中小企業庁が示した見解だと思います(インターネットでビデオライブラリーも見ることができます)。どうぞこちらをご覧ください。【https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=50193&media_type=】

実は、質疑応答の内容は、税理士にとってたいへん重要な内容であるため、税理士会を通じてメールやFAXで連絡が届いていました。現在でも、日本税理士連合会のホームページにしっかり掲載されています。

本件税理士が知らなかったということは通用しません。もし本当に知らなかったとしても、「法の不知はこれを許さず」という原則で許されません。

今後も本件の行方に注目していきたいと思います。

給付金・補助金などの申請でお困りなら…

これまでにも何度もお伝えしてまいりましたとおり、三重県鈴鹿市の谷田義弘税理士事務所は、行政書士事務所を併設している税理士事務所です。ワンストップで持続化給付金「申立書」の作成(税理士業務ではあるものの、行政書士が取り扱えない業務)も申請書の作成や送信も取り扱うことができます。もちろん不正受給にも一切関与しておりません。安心してお任せください。きっとお役に立てることと存じます。ご連絡先はこちらです。