こんばんは。鈴鹿(三重)の税理士 谷田です。
本日、令和3(2021)年1月22日(金曜日)は、起きたら路面が濡れていました。大寒の頃なので寒さにも慣れてきましたが、今朝はいくぶん緩んだように思います。ただ、日中は昨日ほど気温が上がらないようです。
また、1月末日にかけて、償却資産税の申告(市役所)、法定調書合計表(税務署)、給与支払報告書(市役所)、に加えて、今年は「コロナ」対策として、固定資産税等の減免申請(市役所)の提出期限となっています。ただし、固定資産税等の減免申請につきましては、緊急事態宣言が発出されたこともあって、今朝方、期限が延長されたとの連絡を受けました。その文書(「令和3年度における固定資産税・都市計画税の減免措置の期限後の申告について」)によれば、
本措置は、申告受付が本年2月1日までと定められているものの、期限内に申告ができなかったことについて、やむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、申告期限後の申告をもって適用させることができるとされております。加えて、総務省から1月15日付にて各都道府県に対して、やむを得ない理由の判断については、足下の緊急事態宣言も踏まえ、各納税者の置かれた状況に十分配慮して、柔軟に対応するよう依頼する旨の文書が発出されております。
このように、「コロナ」の影響で期限が延長されるものもありますが、これは例外で、提出期限が迫っている書類が多くなってきています。これらの提出を終えると、いよいよ所得税の確定申告、つまり一年で最も繁忙を極める時期となります。
ある税理士の昨日(令和3(2021)年1月21日(木)・今日(令和3(2021)年1月22日(金))
昨日は、午前に来客が1件、午後に例月訪問が1件、午後に3.5時間のWebセミナーを途中まで受講しました。大忙しというわけではありませんでしたが、せわしない一日となりました。
また、昨日、ホームページをご覧いただいた見ず知らずの方から、メールにて持続化給付金の不正受給についてのご相談を2件いただきました。初めてのことです。
今回はこのご相談を取り上げ、他に不正受給をして悩んでみえる方のご参考にしていただければと思います。
そして、本日は、午前中はデスクワーク、午後に顧問先様との面談をいたしました。久しぶりにお会いしたのですが、飛沫防止カーテン越しの面談は2時間近くに及びました。積もる話もあったので、少し長引いてしまいました。お元気そうで何よりでした。
夜には、名古屋にて少人数の会合が予定されています。車で行って帰ってこようと思っています。
持続化給付金の不正受給について
さて、これまで当事務所のホームページでは、持続化給付金の不正受給について、たびたび取り上げてまいりました。
振り返ると、つぎのとおりです。
❶2020/09/25 持続化給付金不正受給(沖縄)を考える
❸2020/10/26 持続化給付金の不正受給報道を読み解く
❺2020/11/09 【持続化給付金】不正受給かどうかは専門家に聞こう
❻2020/12/02 国家公務員による持続化給付金不正受給
ということで、今回は持続化給付金不正受給に関する昨日のご相談実例を取り上げます。実例と言っても、メールで2・3行のご相談を受けただけではありますが、たくさんの方が同じような不安を抱えているとすれば、参考にしていただけるのではないかと存じます。どうぞよろしくお付き合いください。
国家財政にも大きな影響を与えている持続化給付金制度についてその不正受給の自主返還について、昨日の実例に関しましては、以下の二つの相談例をご高覧ください。
持続化給付金不正受給相談例❶
今回、持続化給付金不正受給に関する初めてのご相談をいただきました1例目は、
自主返還をしたいものの、一括で返還できなくなってしまったので困っている
といった内容でした。
税金でも、期限内に納付できない場合には、「納付計画」というものを立てて、分割払いをする方法がありますので、きっと自主返還にあたってもそういった手立てがあるのではないかと思い、コールセンターにご確認くださいと返信をいたしました。
私自身も確認するつもりで、持続化給付金コールセンターに直接問合せをいたしましたところ、つぎのようなことがわかりました。
- 返還の申し出があると、返還期限や振込先を記載したはがきを郵送する
- その期限内に返還することとなる
- 返還の申し出が遅れれば、返済期限も多くなる
- 返還の申し出は、コールセンター宛であるものの、2月末日で閉鎖予定(次の窓口は未定)
- 返還の申し出を遅らせて返済期限を延ばす方法も考えられるものの、延滞料(3%)がかかることもあり得る
ということで、
今回ご相談いただいた1例目の方の場合、一括返還をしていただかなければならないことが判明いたしましたので、返還の申し出を遅らせて、その間に一括返還できるよう資金調達をしていただくこととなります。
このように、1例目の方には、時間を稼ぐことくらいしかよいアドバイスができませんでした。
持続化給付金不正受給相談例➋
2例目のご相談は、既に返還を済ませたそうです。ところが、昨日、税務署から確定申告書が届いたのでどうしたものか?という相談内容でした。
私自身でも確認してみたところ、つぎのようなことがわかりました。
持続化給付金の不正受給によって、所得税の確定申告書が送られることはありません。
所得税の確定申告書が送られる場合は、平成31(令和1)年分の確定申告をインターネットではなく、紙ベースのもので提出された場合に翌年以降送られることになります。
この方が、前年どういった申告をされたのかわかりませんが、今回の持続化給付金の不正受給と所得税の確定申告書の送付とは、関係がないものと思料されます。
詳しくは、管轄する税務署にお尋ねいただくことが最善だと思います。
その際には、電話相談センターではなく、最寄りの税務署につながるように番号を選択してください。
税金で「困ったな?」というときは、…
鈴鹿(三重)の谷田義弘税理士事務所にご相談ください。
今回のご相談も、当事務所のホームページを通じてご質問をいただきました。
不正受給に関して同じ日に2件もご相談をいただいたのは初めてです。
お役に立てるように勉強いたしますので、何なりとご相談なさってみてください。