本日、令和3(2021)年1月25日(月曜日)は、たいへんよいお天気に恵まれました。気が早いかも知れませんが、少し春を予感させる陽気のように感じました。
本日は、午前中にお客様と2件面談しました。
1件目は、新たに顧問契約になるかもしれない商談をしました。若い方で、頑張ってみえるので、よいご縁になればお役に立てることも多いのではないかと思いました。社業の発展ビジョンもお持ちでしたが、経理や税務では直さなければならないところも散見されました。
2件目は、昨年顧問契約を結んだ方で、初めての決算・申告を迎えます。きちんと資料をそろえていただき、按分の根拠となるデータも取っていただけたので令和2年分の確定申告は問題なく終えることができると確信が持てました。問題は、令和3年分は所得が増えるので、どれくらいの所得税や住民税がかかってくるかということになりました。これによって、どれくらい経費をかければよいのか?節税をどうするか?といった具体的な課題をあぶり出さなければなりません。その場で大まかな計算をして解決しましたが、念のためもう一度確認し、エクセルでシミュレーションしてみました。結果は、ほぼ間違いがなかったのでそのデータをメ-ルでお送りしました。簡単ではない計算となりますので、確認できてよかったです。また、その計算過程もご理解いただければ幸甚に存じます。
午後は、税理士会の定例会に参加しました。確定申告期直前の定例会となります。今回はそこで学んだことをみなさんに周知したいと存じます。
インボイス制度の登録が今年10月1日より始まりますが、これは、その半年も前の4月1日より始まる消費税の総額表示についてです。
みなさんにはあまり知られていないことかと存じますが、大事なことですので、どうぞご参考になさってください。今回も、国税庁のホームページを参考にしながら勉強したいと思います。よろしくお付き合いください。
消費税の総額表示とは?
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
最終消費者へ販売したときなどに、総額表示義務があるということですね。
総額表示の具体例
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。
- 11,000円
- 11,000円(税込)
- 11,000円(税抜価格10,000円)
- 11,000円(うち消費税額等1,000円)
- 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
- 支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
- 例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。
なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。
このように、消費税の課税に際しては、四捨五入・切り捨て・切り上げが認められています。
ポイントは、消費税を含めた額を表示することです。
「総額表示」と消費税転嫁対策特別措置法
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)という法律(本文では、「消費税転嫁対策特別措置法」という。)で、
一定の要件の下、消費税法に基づく税込み価格の表示(総額表示)は要しないこととされておりますが、消費税転嫁対策措置法は令和3年3月31日限りでその効力を失うこととされているため、令和3年4月1日以降は、総額表示が必要にとなります。
今年の4月1日以降、消費税を含めた「総額表示」をしなければなりません。これまでは、特別にこれが免れていただけということになります。
前項の例で言えば、
「11,000円」という表示が必ず求められるということになります。
どうぞご留意なさってください。また、こちらのサイト(国税庁)もご参考いただければと存じます。
消費税の「総額表示」にお困りなら…
鈴鹿(三重)の谷田義弘税理士事務所は、「総額表示」のレクチュアにも余念がありません。
顧問先様や関与先様に対し、折を見て何度もご説明申し上げ、それぞれの事業にあった具体的なアドバイスをいたしております。
もし、消費税の「総額表示」についてお困りなら、お役に立てるかもしれませんので、是非ご一報ください。