こんばんは。鈴鹿(三重)の税理士 谷田です。
本日、令和3(2021)年1月26日(火曜日)は、朝から寒くありませんでした。夕べも、布団なしでも寒く感じないほどの陽気でした。夕方からは小雨が降り始め、早く暗くなる一日でした。
本日の当事務所の朝礼では、これからは日時と行き先を記録するようお願いしました。コロナに感染し際に、過去二週間、どこへ行ったかを尋ねられることになるので、その準備を怠らないということです。昨日の税理士会支部定例会で、税務署の方からうかがったお話しを事務所全体に採り入れることとしました。もう「コロナ」はすぐそこまで来ています。感染することを前提に、陽性が確認されたら保健所から過去二週間の行動を聞かれることとなります。その準備をして対応する措置です。
それと、朝礼では、いわゆる「事業再構築補助金」について簡単に周知しました。これからはこの補助金で忙しくなることが見込まれると考えたからです。政府の思い切った、財政が心配になるほどの中小企業対策と考えられます。今回は、この「事業再構築補助金」について経済産業省のホームページを参照しながら、特に中小企業の通常枠を取り上げたいと思います。どうぞよろしくお付き合いください。
どうぞ、これまでの「休業要請協力金」や「持続化給付金」あるいは「家賃支援給付金」などなどとも比べてみてください。
ある税理士の一日【令和3(2021)年1月26日(火曜日)】
本日は、午前と午後にそれぞれ1軒ずつ例月訪問をさせていただきました。それとは別に、昼過ぎに出かける際、顧問先様にお越しいただき、少し立ち話をさせていただきました。「コロナ」の影響を大いに受けている業種もあればそれほどでもない業種もありますが、全体として、雇用にじわりじわりと影響が及んでいる感触を得ました。
お昼過ぎには、匿名の方から、持続化給付金の不正受給に関する電話相談を承りました。不正受給をされた方(学生さんのようでした)のお母さんからでした。不正に気づき、着金前にコールセンターに相談し、お金を受け取りことはなかったそうですが、確定申告を偽装したことを心配されてみえました。こういう場合、「取り下げ書」を提出することを助言しました。「逮捕されるのではないか?」とまでご心配をされてみえましたが、そんなことはない旨お伝えしました。
そういえば、以前メールでご相談いただいた方は、その後連絡はいただいておりません。たいした助言をできず、申し訳ありませんでした。
夜はまたzoom会議でした。異業種交流会に関連したものですが、一日おきくらいにこのzoom会議があって閉口しています。もっとも、名古屋へ行くことを思うと、ずいぶん助けられていると思わなければなりません。いずれにせよ、睡眠時間を削るしか術(すべ)はないと思っていいます。
「事業再構築補助金」の趣旨
中小企業庁のホームページによれば、
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援します。
また、その趣旨については、
新型コロナウイルス感染症の影響が⻑期化し、当⾯の需要や売上の回復が期待し難い中、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するために中⼩企業等の事業再構築を⽀援することで、⽇本経済の構造転換を促すことが重要です。
と、述べられています。
このため、
新規事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編⼜はこれらの取組を通じた規模の拡⼤等、思い切った事業再構築に意欲を有する中⼩企業等の挑戦を⽀援します。
と、されています。
また、成果目標も以下のとおり、定められています。
事業終了後3〜5年で、付加価値額の年率平均3.0%(⼀部5.0%)以上増加、⼜は従業員⼀⼈当たり付加価値額の年率平均3.0%(⼀部5.0%)以上の増加を⽬指します。
この成果目標も厳格なものではないと考えられます。計画の段階で、しっかり目標を決めることが肝要だと思料されます。
「事業再構築補助金」のあらまし
前掲経済産業省のチラシによれば、「事業再構築補助金」のあらましは以下のとおりです。
要件
1.申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組み中小企業等。
3.補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。
3つの要件を通覧しても、ハードルが高いとは思えません。どの事業所でも当てはまりそうな内容ではないでしょうか?
補助〔中小企業の通常枠〕
補助額 … 100万円 ~ 6,000万円
補助率 … 2/3
補助対象経費の例
建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費(加工、設計等)、研修費(教育訓練費等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)当が補助対象経費に含まれます。
【注】補助対象企業の従業員の人件費および従業員の旅費は補助対象外です。
補助対象経費を通覧しても、たいていの経費が該当するように思われます。是非この機会にお考えください。
留意事項
公募開始時期や対象業種については未定です。
速報の段階で恐縮ではございますが、要件の緩さから申請が殺到することが予想されますので、新年度とともに提出できるような準備が必要かと存じます。
ただし、インターネットを通じての「jGrants(電子申請システム)」を予定しているようです。
公的支援のアドバイスなら…
これまでにも谷田義弘税理士事務所は、これまでもこのホームページにおきまして、休業要請協力金(三重県)、持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金、住宅リフォーム補助金(鈴鹿市)、固定資産税・都市計画税の軽減措置、三重県時短要請協力金、などを取り上げてまいりました。これほど公的支援の優位性を頻繁に取り上げるあたりは、「コロナ」の影響だと考えられますが、そもそもこのブログ配信のきっかけは、「コロナ禍」でできることを模索する中で見出すことができた経緯からすれば、自然な流れと言えます。
公的なアドバイスもしっかりできる税理士をお探しなら、鈴鹿(三重)の谷田義弘税理士事務所にご連絡ください。お役に立てることも多いかと存じます。
まずはご一報ください。