谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

, …

「家賃支援給付金」の申請をご検討ください!

今回は、「家賃支援給付金」を取り上げたいと思います。要件などをご確認の上、ご活用いただければ幸甚に存じます。

「家賃支援給付金」の趣旨

令和2年5月の緊急事態宣言の延長により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給

「家賃支援給付金」の支給対象

つぎの①~③の全てを満たすこと

①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(NPO法人などの会社以外の法人も幅広く対象とする)
5月~12月の売上高について、つぎのいずれかの要件を満たす
 1).1か月で前年同月比▲50%以上
 2).連続する3か月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている

「家賃支援給付金」の給付額

最大600万円(法人)、最大300万円(個人)を一括支給

「家賃支援給付金」のその他の留意事項

①申請受付…7月14日より開始(申請受付ページは現在準備中)
②算定方法…申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
③給付額…4種類に分類されています。経済産業省ホームページにてご確認ください。

まとめ

  • その負担が大きければ大きいほどいただける給付金の額も増えることとなりますが、補助率は最高でも3分の2となっており、その全額を申請できるわけではありません。
  • 御社の地代家賃を要件(上記「・支給対象」参照)に当てはめて、一度ご確認ください。

「家賃支援給付金」のご相談は…

行政書士事務所を併設している税理士事務所、谷田義弘税理士事務所までご一報ください。とりわけ、賃借にて何店舗もお店を運営されてみえる方などは、売上減少(50%)要件を満たせば数百万円の給付になることもありますので、これを機会に是非ご検討いただければと存じます。申請にあたっては、賃貸借契約書類をPDFにまとめなければなりませんが、契約内容によっては指定された書類を添付しなければなりません。当事務所なら申請実績もあるので安心してお任せください。つぎのフォームにてお問合せください。