★鈴鹿の税理士事務所「谷田義弘税理士事務所」からのお知らせです★
本日新たに「持続化給付金」の申請を受任いたしました。
事務員さんが対応してくれた電話による問い合わせも1件ありました。
この「持続化給付金」の申請は、今年の12月までの売上50%ダウンが対象で、来年の1月15日申請〆切となっています。まだまだ続きそうです。
今回はその持続化給付金の対象が拡大になりましたので、この内容についてお知らせします。
どうぞよろしくお付き合いください。
「持続化給付金」支援対象の拡大について
6月29日(月)より申請受付
- 新たな対象(事業)者
- 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
- 2020年1月~3月の間に創業した事業者
- いずれのケースも、従来の要件(収入が前年同月比50%減)を満たすこと
- 給付額…最大200万円(中小法人等)、最大100万円(個人事業者等)
〔 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdfより 〕
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者の要件
- 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、 雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、 今後も事業継続する意思がある(※確定申告で事業収入あり⇒現行制度で申請)
- 今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している
- 2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない
2020年1月~3月の間に創業した事業者での収入50%以上減少の計算方法
- 創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者が対象(例:今年2月に開業、6月の売上(対象月は4月以降))で申請する場合、2月と3月の売上高の月平均を求め、対象月とした6月の売上高が50%以下であれば申請できます。)
- 創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認します。(この書類を「申立書」といい、税理士が発行することになりました。昨日からの新制度なので、私は一度も発行していませんが、これからはあるかもしれません。)
まとめ
いずれの申請においても提出書類が増えています。「申立書」に加え、つぎのような書類を求められます。
- 契約書
- 支払調書
- 源泉徴収票
- 通帳の写し
- 国民健康保険証の写し
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