こんにちは。鈴鹿(三重)の税理士 谷田です。
ある税理士の一日【令和3(2021)年2月5日(金曜日)】
本日、令和3(2021)年2月5日(金曜日)は、晴天に恵まれています。昨日ほどの青空とは言えませんが、気持ちのよいお天気です。この週末は、少し寒さも緩むようです。とは言うものの、まだまだガスファンヒーターには活躍していただかなければならないと思います。
忙しさにかまけて、しばらく投稿をせず、申し訳ありませんでした(前回は一週間以上前の1月26日(火)でした)。
昨日、沖縄の方よりメールにて相談がありました。「持続化給付金の申請をしたけれど、不備を指摘された。どうしたものか?」と。いった内容で不正受給ではありませんでしたが、事務局コールセンターに電話をしていただくよう助言させていただきました。期限も迫っているので早めに対応されたほうがよいと思いました。
本日は、公務があるつもりで朝から出かけましたが、私の勘違いで事務所に戻ってまいりました。この空いた時間を有効に遣って一日を過ごそうと考えております。
二日ほど前から、健康診断などの結果などから、体重を減らすことを真剣に考えるようになりました。具体的には、「半日断食」と呼ばれるスキーム(方法)にチャレンジするようになりました。「オートファジー」というノーベル賞学者の考え方だそうです。これで、血圧や糖の数値を改善したいと思います。否、改善します!
本日は、一昨日国税庁から発表されました申告・納付期限の延長を取り上げます。昨年に引き続き、所得税と贈与税の申告期限が3月15日(月)から4月15日(木)に、消費税(個人)の申告期限は3月31日(水)から4月15日(木)にそれぞれ全国一律に延長されました。今回はこのことに注目したいと思います。
所得税・贈与税、消費税の申告期限
報道発表資料によれば、
今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税および個人事業者の消費税(および地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長することといたしました。
と、あります。
また、鈴鹿で言うと、イオンホール(イオンモール鈴鹿=鈴鹿ベルシティ)で毎年行われている確定申告会場については、
レイアウト・運営方法を昨年とは大幅に見直しており、換気・消毒・距離確保といった感染症対策や時間指定の入場整理券の導入等により三密回避を徹底することで、安心してご相談いただける環境整備を進めております。
なお、令和3年3月16日(火)以降は、会場によっては相談スペースの確保に制約が生じることも予想されます。会場での申告相談をご希望の方は、申告のご準備が整い次第、可能な範囲内でお早めのご来場をお願いいたします。
とのことです。
みなさんもよくご存じのように、所得税・贈与税の確定申告の申告期限は、本来(例年)3月15日までです。消費税は、例年3月31日が申告期限となっています。
昨年令和2年は、「コロナ」の影響で、3月16日(月)が申告期限であった所得税・贈与税が4月16日(木)に、3月31日(火)が申告期限であった消費税が4月16日(木)に、それぞれ延長されました。
この延長に伴い、振替日も以下のとおり延長となります。
- 申告所得税:令和3年4月19日(月) → 令和3年5月31日(月)
- 個人事業やの消費税:令和3年4月23日(金) → 令和3年5月24日(月)
どうぞご注意なさってください。
繰り返しになりますが、昨年に引き続き、今年は令和3年4月15日(木)に所得税、贈与税それに消費税の申告期限が延長されました。詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。
所得税の申告って?するの?
そもそも、このような所得税や贈与税、あるいは消費税の申告をする方は、どういう方なのか?
おわかりにならない方もみえるかもしれません。
たとえば、所得税について、お勤め先で年末調整を受けたけれど、書類を出し忘れて受けられなかった控除や医療費控除などを受けようとしたり、複数の勤め先があって給与をもらっているといった場合には、あるいは給与所得以外に所得があるとか、生命保険の満期金を受け取ったり、不動産の売却や株取引で損をした場合の繰越の手続きなどなど、年末調整をした方でも確定申告をすると税金が戻ってきたり、逆に税金を払わなければならなかったりすることがあります。その確認をするには、いろいろとヒアリングをしなければなりません。どうぞお近くの税理士にお尋ねください。
贈与税というのは、財産をあげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)との間で、民法上の贈与契約が成立した場合に、その額に応じて申告しなければならなくなったりします。現在の制度では、その財産価値が110万円を超えると申告しなければならないこととなります。相続時精算課税制度の適用を受けるには、110万円の非課税限度額以内であっても、贈与税の手続きが必要となります。これもまた、しっかりとしたヒアリングを通じて手続きをしなければなりません。
いずれの場合にも、税理士の知恵や知識を借りて、いっしょに考えることがとても重要であると考えられます。申告する義務があるのかどうか?申告すると税金が戻ってくるのか?こういったことをハッキリさせるには、税悲壮な去ってください。この際には、難しい内容であっても、きちんと説明をしていただいて、納得して申告と納税をすることができるようにしたいものです。
どうぞお気軽に、ご一報なさってみてください。