中小企業庁のホームページによれば、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、令和3年度における固定資産税・都市計画税の軽減措置が講じられます。今回は、この固定資産税・都市計画税の軽減措置を取り上げます。
固定資産税等の軽減措置(コロナ対応)に関する主な要件
- 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者
- 令和2(2020)年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同月と比べて、
- 30%以上50%未満減少の場合は、1/2軽減
- 50%以上減少している場合は、全額免除
- 事業の用に供している固定資産・償却資産を対象とする(居住用などを除く)
固定資産税等の軽減措置(コロナ対応)に関する減免対象
- 事業用家屋および設備等の償却資産に対する固定資産税事業用家屋および設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
- 事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
固定資産税等の軽減措置(コロナ対応)に関する申告方法
中小事業者(個人・法人とも)は、税理士などの認定経営革新等支援機関等に
- 中小事業者であること(法人の場合、資本金要件等あり)
- 事業収入の減少
- 特定対象家屋の居住用・事業用割合に関する確認を受ける。
事業者は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式によって、認定経営革新等支援機関等の発行する申告書を、令和3(2021)年1月末日までに、固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに提出する。
おわりに
この固定資産税・都市計画税の軽減措置は、申告書の作成を認定経営革新等支援機関等(税理士等)に、市役所等への市役所等への軽減申告を行政書士にそれぞれ委任することとなります。その両方の資格を有する谷田義弘税理士事務所・たにだ行政書士事務所なら、これら一連の手続きをワンストップで済ませることができます。さらに、当事務所は、顧問先様の前年同月比売上高のチェックを常にしておりますので、この軽減措置を受けそびれる心配もありません。安心してお任せください。
固定資産税等の軽減措置(コロナ対応)に関するお問合せ
今回取り上げた「固定資産税・都市計画税の軽減措置」についてご不明な点は、谷田義弘税理士事務所・たにだ行政書士事務所(三重県鈴鹿市)まで、お気軽にお問い合わせください。