谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

「事業再構築」定義❶(新分野展開)

こんにちは。税理士の谷田です。

本日は、よいお天気に恵まれましたが、先月より涙目が気になっていたので眼科で診ていただくことにしました。予め電話で確認をしたところ、すべて予約で埋まっているので、そちらが優先とのことでした。診察が終わったのは一番最後となりましたが、案の定、結果は花粉症とのことでした。ヒノキにも反応すると、GWくらいまで辛い思いをしなければならないそうです。今年は、それほどひどくはないので助かっていますが、これも季節の移り変わりによるものかと思って、春に向けての試練と受け容れます。

以前にも、このホームページでも取り上げました「事業再構築補助金」(令和3年1月26日(火曜日)分)ですが、一昨日、顧問先様からその詳しい内容が発表されると聞いていましたが、見付けることができませんでしたが、ようやく本日、「事業再構築補助金」の「指針の手引き」が本日経済産業省(中小企業庁)のホームページにて公表されました。これまでチラシで概要の説明を重ねてきましたが、既に、顧問先様より2件受注しているため、これから大急ぎで内容を精査して、しっかりお伝えできるよう勉強いたします。そこで、今回より数回に分けて、この「事業再構築補助金」を取り上げますので、よろしくお付き合いください。

 

ある税理士の一日【令和3(2021)年3月17日(水曜日)】

本日は、残業を頑張ってくれている職員に、晩ご飯としてホットサンドを振る舞わせていただきました。コロッケや唐揚げといった比較的大きなものも食パンに挟めてひっくり返すことができる直火タイプのホットサンドメーカーを購入していたので、食材を買ってきて焼いてみました。焼き加減や練習としては、概ねうまくいったと思いますが、中身の具材を吟味する必要があると思いました。そのうち飽きてしまう可能性が大きいのですが、つぎはたまごサンドやウィンナー、あるいは厚めのハムやレタスといった野菜にもチャレンジしてみます。

本日は、午前と午後にそれぞれ1件ずつのお客さまの対応をさせていただきました。午後のお客さまからは、是非お客さまをご紹介させて欲しいとのありがたい申し出をいただきました。

その後、就業時間と同時に眼科と調剤薬局に行きました。銀行や郵便局には行けませんでした。

夜はzoomの会議に参加しました。異業種交流会の集まりということもあって、日付を跨(また)いだ会議となりました。

その後、深夜に顧問先様でもある友人と電話で話す機会を得ました。仕事上の夢や計画、あるいは業態やあり方を語り合うことができました。とても有意義な時間を過ごすことができました。5月以降、当事務所のチラシを作って、それをその友人の職場に貼らせていただけることとなりました。さらに、たくさんのお客さんを紹介する旨、お申し出いただきました。感謝に尽きると思います。

 

「事業再構築指針」について

「事業再構築指針」(以下「指針」)は、事業再構築補助金の支援の対象を明確化するため、「事業再構築」の定義等について、明らかにしたものです。

「事業再構築」とは、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」又は「事業再編」の5つを指し、本事業に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。

また、指針では、これに加え、中小企業卒業枠及び中堅企業グローバルV字回復枠の要件についても定めています。

 

このように、ここでは、「事業再構築」の言葉の意味をはっきり定義することによって、「事業再構築補助金」を明確に説明しようとしています。

すなわち、「事業再構築」とは、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」または「事業再編」の5つを指して、この内いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定しなければならないとしています。

ということは、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」または「事業再編」に該当することが重要な要件の一つとなります。

そこで、これらの5つの類型を正確に把握しなければなりません。

以下に、それぞれの類型の定義を示します。

 

新分野展開

「新分野展開」とは主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出することを指します。
「新分野展開」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高10%要件」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。

ここでは、「新分野展開」の定義を満たすためには、以下の3つの要件を満たす必要があると説明されています。

【1】「製品等の新規性要件」

①過去に製造等した実績がないこと【必須要件】

②製造等に用いる主要な設備を変更すること【必須要件】

③競合他社の多くが既に製造等している製品等ではないこと【必須要件】

④定量的に性能または効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る)【必須要件】

【2】「市場の新規性要件」

①既存製品等と新製品等の代替性が低いこと【必須要件】

②既存製品等と新製品等の顧客層が異なること【任意要件・加点対象】

【3】「売上高10%要件」

3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の売上高が総売上高の10%(※)以上となる計画を策定する
ことが必要

(※)10%は申請するための最低条件です。新たな製品の売上高がより大きな割合となる計画を策定することで、審査においてより高い評価を受けることができる場合があります。

 

まとめ

今回は、「新分野展開」について通覧しました。

売上高要件は、「コロナ」前との比較で10%以上の減少と事業再構築後、10%以上増加する事業計画が求められています。いずれも「10%」ではありますが、「コロナ」前と比べて減少し、今後増加させる計画がそれぞれ「10%」ということです。お間違えのないようになさってください。詳しくは、経済産業省のホームページにてご確認ください。

まだ一部分のみを概観したにとどまりますが、それでも安易な気持ちで着手することができないないようであることが理解できました。

「こういう事業展開をすれば、売上が10%増やせる」という事業計画が立てられるかどうか?

そして、「こういう事業展開」が要件に当てはまるかどうか?

このあたりをしっかり精査する必要があると思います。

次回は、「製品等の新規要件について」以降を見ていきます。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。