谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

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ニセ税理士行為について

はじめに

こんにちは。
鈴鹿(三重)の税理士、谷田です。

先週の土曜日、二度目の「コロナ」ワクチンを接種してきました。一回目と同様、筋肉痛がしますが、これ以外、今のところ、特に異常はありません。これで一安心です。
昨日は、天気予報を裏切って、真夏日となりました。太陽の日差しが強く、蒸し暑い一日でした。本日も昼過ぎに天気は大荒れとなりました。
本日は、7月16日(金)に開催される会議に出席するため、PCR検査キットを返送します。これで二度目の受検となりますが、ワクチンを接種しているので、大丈夫だと思っています。

 

令和3(2021)年7月12日(月)

本日より、期待の新人(本人の希望によりしばらくパートタイマー)の方に来ていただけるようになりました。どうぞよろしくお願いいたします。

そして、本日は杉本さんの誕生日です。取り立ててお祝いもせず、申し訳ありませんでした。

また、7月12日は、何年か前に私が農免道路で横転事故を起こして、朝の通勤ラッシュに通行止めにしてしまい、多大なご迷惑をおかけした日でもあります。

そんな曰(いわ)く付きの日に、新しくいっしょに働いていただける方をお迎えできて、気持ちが高揚した一日の始まりでした。その新入社員を前に、朝礼を行いました。以前にもブログでご説明申し上げましたが、「今日一日何を目的とするのか?」この一点を発表し合います。そして、その結果を夕礼で報告し合いますが、本日は私の帰社が遅くなったのと新入社員の方が午後はみえなかったため、夕礼はしませんでした。
それから、当事務所では、入社初日には、東海税理士会が発行している『税理士事務所職員の心得』(最新版)を私が通読して解説することになっています。今回もこの例に倣(なら)って新入社員研修を行いました。その最重要項目は、「ニセ税理士行為の禁止」と「守秘義務」です。これらは、税理士事務所退職後も課せられる義務で、守らないと税理士法違反に問われます。このことを理解できれば、無駄な研修にはならないと考えています。

ちょうどこの研修を終えて、顧問先様にお越しいただき、例月面談をしました。当然のことながら、私にも守秘義務がありますので、この顧問先様がどこの誰とは言うわけにはまいりませんが、自他ともに認める、いわゆる「コロ成金」的な特別利益や融資を受けることができた方です。本日の面談で、確かに一時的とはいえ、大金を手にすることができ、財務状況は一変しました。しかしながら、やはりこれは一時的なものであって、補助金や融資を生業(なりわい)にしていくわけにはいきません。手に入れた補助金や融資をどう活かすかがとても大切なのではないかということを話し合うことができました。ただし、補助金などに対しては、今後もしっかりアンテナを張って、「いただけるものはいただいていく」という方針は変更する必要がないことも一致しました。特に、この顧問先様は応募しませんでしたが、「事業再構築補助金」に関する中小企業庁のYuoTubeでは、「一生懸命やってみた事業がうまくいかないのであれば、この「コロナ」を機に、事業そのものの転換を図ってみてはどうでしょう?そのためになら、国はお金を出します。」と、解説されています。図らずも「コロ成金」的に大金を手にすることができ、その成功体験を通じて得た補助金や借入金を、知恵を出して本業や新しい事業に向けた資金にしてみてはいかがなものか?と、いうことで話しは落ち着きました。

午後になるやいなや、激しい雷雨に見舞われました。傘を差せばいいだけなのですが、事務所から車に行くだけでもたいへんな降りっぷりでした。午後には、四日市の顧問先様を例月訪問しましたが、大きな雷が鳴り響いて、二度ほど一瞬停電し、すぐ近所に稲妻が落ちるのも見えました。1時間半ほどの通り雨とはいえ、辺りは暗く、落雷と豪雨の中、財務状況の振り返りと新しい収益の柱になり得る事業に関して、考えることの有意性について、ケーススタディーを通じていっしょに考えました。私の拙(つたな)い例え話よりも、中小企業庁のYouTubeのほうが、国の想いをくみ取りやすいこともお伝えすることができました。そのタイトルは、

中小企業等の思い切った事業再構築への挑戦を支援  事業再構築補助金のご案内

と、なっています。是非ご覧いただければと存じます。

このあと、四日市の建設事務所へ書類の提出を済ませて、復路に郵便局と買い物に寄って帰ると、18時頃になっていました。

今回は、新入社員研修でもポイントとなった「ニセ税理士行為」を『税理士事務所職員の心得』を参照して取り上げたいと思います。これは、税理士法に違反する立派な違法行為となります。
どうぞよろしくお願いいたします。

 

ニセ税理士行為とは?

東海税理士会『税理士事務所職員の心得』(平成22年3月)p.18によれば、『税理士行為の禁止」と題して、以下のような説明がされています。

 職員が、日常の業務における経験や知識を利用し、友人、知人、親戚等に頼まれて、自宅で税務書類を書いてあげるようなことは許されない行為です。
例え、それが親切心と善意で無償で行われた場合であっても、「にせ税理士行為」となり、税理士法違反となります。
また、税理士試験に合格した者等税理士となる資格を有するものであっても、日本税理士連合会の税理士登録を受けていないものの税理士行為も「にせ税理士行為」になります。
更に、税理士法違反行為で罰せられた者は、例え税理士試験に合格しても登録を拒否されることがあります。

とにかく、「にせ税理士行為」は、「脱税相談」と同じくらい悪いこととなりますので、どうぞご注意なさってください。

おわりに

本日も最後までお読みいただきましてありがとうございました。

もし何かございましたら、以下のフォームまでご一報なさってください。