谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

「住宅取得等資金の贈与」って なに?

こんにちは。
鈴鹿(三重)の税理士、谷田です。

 

本日顧問先様の領収書を拝見していたら、コインランドリーのレシートをたくさん見掛けました。近くにあるので助かっているとのことでした。

今年の梅雨明けはいつになるのだろう?と、予想を検索してみました。このサイトによれば、東海地方の「梅雨明け」予想は空欄で、昨年は8月1日ごろ、平均は7月19日ごろ、とありました。まだまだカラッとした真夏の空は見ることができないようです。

 

また本日は国税のダイレクト納付の手続きを2件承りました。このダイレクト納付につきましては、その利便性を説明いたしましたが、納付忘れを避けるためにはたいへん有効な手続です。しかも、手続は住所やお名前と口座情報を記載して、銀行届出印を押印するだけです。どうぞこれを機会にご検討ください。

ある税理士の一日【令和3(2021)年7月8日(木)

先回、異業種交流会にて「営業メール1,000件で、得意先4件開拓」と聞いたことをお伝えしましたが、さらに詳しくLINEでお話しをうかがうことができました。それによれば、毎月少なくとも60件以上100件近く、1日平均約4件をインターネットでワード検索をかけてリストアップした事業所にホームページ

を通じてアポを取って、営業の話を持ちかけるといった手法でした。これで、4件の成約を獲得したとのことでした。0.4%の成果ということになります。なお、問合わせた結果はエクセルにまとめて、全て記録したともうかがいました。

まさに「継続は力なり」ということでしょうか。また、自社の提供できる商品やサービスをお金をそれほど掛けずに「売り込む」方法ともいえます。このスキームを使って売上を伸ばせる方もみえるかもしれません。どうぞご参考になさってください。

 

 

夕方、いわゆる見込客からの引き合いが2件ありました。いずれも突然のことでしたが、事業の概要はつぎのとおりです。

  • インターネットによる講座で資格取得をサポートする事業を7月中に開業したいという方
  • 5月に勤め先を独立し、その会社の仕事を個人で請け負うようになった方

 

一番目の方は、開業するのにどれくらいの資金がかかるのかを気にされてみえましたが、私にはわからないので、その「必要額」の計算方法を伝授します。

また、開業時には、税務上、さまざまな届出をしなければなりません。これもレクチュアーできる機会があることを望んでいます。

 

二番目の方は、つぎに列挙した主な税務上の諸届については、何も提出していないとのことでした。。。詳しくは国税庁のホームページ等をご覧ください。

  1. 原則として、開業の日から1か月以内に提出しなければならない「個人事業の開業…届出書」
  2. 開業した翌年3月15日までに提出しなければならない「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」
  3. 開業した翌年3月15日までに提出しなければならない「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」
  4. 原則として、開業の日から2か月以内に提出しなければならない「所得税の青色申告承認申請書」
  5. 原則として、開業の日から2か月以内に提出しなければならない「青色事業専従者給与に関する届出書」
  6. 給与支払事務所等の開設の事実があった日から1か月以内に提出しなければならない「給与支払事務所等の開設…届出」
  7. 随時提出が認められている「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

などを税務署に、県税事務所に対しては、つぎの届出を提出しなければなりません。

  1. 「事業開始等申告書(個人事業税)」

これらの書類を提出してみえないこともさることながら、こちらの方が独立させた勤め先は、消費税の負担を軽減でき、業務上の自己の責任からも免れ、人件費という固定費を外注費という変動費にすげ替えることができた上に労働紛議のリスクからも解放され、さらには社会保険料負担からもさまざまな事務的負担(年末調整・年金や健康保険に関する事務手続などなど)を免れるといったたくさんのメリットを享受することがねらいのように思えてなりません。

このブログでも、「アメリカではフリーランスが35%に達している」とお伝えしましたが、独立して一攫千金できる方は稀で、私たちの目の前には厳しい現実が横たわっているといえます。

 

そこで私はこういったフリーランスの方のお力になるべく、日々奮闘します。なんと崇高な職業ではありませんか!

冗談はさておき、電話での相談には限界があるので、今度は面談するお約束となりました。もちろん、その相談につきましては、初回無料で承(うけたまわ)ります。

 

 

これも夕方のことでしたが、顧問先様から贈与税に関するご相談を承(うけたまわ)りました。具体的には、「住宅取得等資金の贈与」に関する非課税の適用についてでした。

この方は、先月新築マンションの売買契約を締結し、いわゆる手付金をお支払いになりました。

ところが契約したこのマンションは、来年7月完成予定だそうです。

この場合、「住宅取得等資金の贈与」に関する非課税を適用しても差し支えないか?というご質問です。

たいへん残念ですが、1,500万円(省エネ等住宅の場合)の贈与に対する贈与税は課税になってしまうと考えなければなりません。

というのも、1,500万円贈与を非課税にできるのは、来年、令和4(2022)年3月15日までに居住の用に供していなければならず、このマンションは令和4(2022)年7月完成なので不可能となってしまうからです。

ただし、この「住宅取得等資金の贈与」に関する非課税という制度は、特別措置法であるため、有効期限が定められているという性質をもっているのですが、ここ何年も期限が切れる前に新たな特別措置法が制定・施行されてきました。ということは、また延長の措置がとられる可能性は否定できないと考えられます。むしろ、これまでの傾向を見る限り、限度額などが見直されて延長される可能性のほうが高いと考えられます。

 

では、これはいつわかるのか?ということになります。

例年、与党の税制改正大綱が発表される12月中旬にならないとわかりません。

贈与税(暦年課税)は1月1日~12月31日を区切りとします。12月31日で区切るわけですから、12月中旬から12月31日までの半月の間に贈与をするという戦術も有効となります。つまり、税制改正を見極めてから戦略を立て、今年中に贈与を決めれば間に合うわけです。

住宅借入金等特別控除、いわゆる「住宅ローン減税」も特別措置法です。毎年のように、非課税額など制度が改変されています。たとえば、現在は、消費税の増税と景気対策をかねて優遇された措置がとられているという印象を持ちます。

 

このように、国は何らかの意図をもって、経済政策の一環として、毎年のように税制に変更を加えてきます。これを理解して、あるいは自分に当てはめて、税制をうまく活用することによって、税負担を軽減することもできなくはないと言えます。

 

それから、この「住宅取得等資金の贈与」の非課税の特例を享受できなかった場合に限らず、相続時精算課税(上限2,500万円)も視野に入れながら検討する必要があると考えられます。

 

おわりに

このように、本日も充実した一日を過ごさせていただくことができました。

さすがに、23時半ころの来客時には、疲れた顔になってしまっていたと思いますが、ヒアリングによる現状把握の上、次にやるべき具体的な行動指針も決まりました。

また、アマゾンビジネス、PayPay、ヤマダ電機の法人口座、介護保険加入不可の電話、除草剤の散布、速達郵便、PCR検査キットなどなど本文には書ききれなかったこともたくさんありますが、紙面の都合もあって、割愛させていただきます。

これも含めて、感謝の一日でした。