谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

ダイレクト納付の利便性を考える

こんばんは。
鈴鹿(三重)の税理士、谷田です。

時の経つのは早いもので、今日が一年のちょうど折り返しとなります。
また、この配信も久しぶりの3日連続とすることができました。

ある税理士の一日【令和3(2021)年6月30日(水)】

明日は梅雨前線による大雨が心配されていますが、本日は事務所を臨時休業させていただき、山梨へ生まれて初めてとなるサクランボ狩りに行ってまいりました。
これまで、サクランボがあんなにおいしい果物だとは知りませんでした。
これまた、生まれて初めて、あんなにたくさんのサクランボをいただきました。

往路のビンゴ大会では、2等賞をいただいてしまいました。
同伴してくれた杉本さんは、5等賞くらいだったと思います。
16人参加でしたが、はからずも好成績でした。
行政書士会の懇親旅行で、杉本さんが1等、私が2等をいただいたことを思い出しました。

お昼は、立派なホテルでコース料理を堪能させていただきました。
事務所を閉めて、こんなおいしいものをたらふくいただいてよいものかと思いつつ、満腹になりました。

復路で立ち寄った刈谷オアシスで肉まんを買い、舌鼓を打ちながらバスでいただきました。
これも、きっとよい思い出になるに違いありません。

三重県に帰ってくると激しい雨に見舞われました。
道中で雨に降られることはなかったので、ラッキーな旅だったと思いながら帰宅しました。

「コロナ」の影響で遠出することがなかったこともあって、たいへん楽しい旅をさせていただきました。
お誘いいただきまして、心から感謝申し上げます。

 

さて、本日は6月末日ということで、4月決算の法人にとっては、申告・納税期限となります。
つまり、4月決算法人は、今日までに法人税と消費税の申告をして、これらから算出された税金を納め期限となる日でした。

昨日のブログでも少し触れましたが、ダイレクト納付の手続を済ませてある法人にとっては、当事務所によって指定された口座から納税することができます。
その指定された預貯金口座の残高不足さえなければ、納期限内に税金を納めることができるわけです。
納税者の方にとっては、納め忘れも回避でき、金融機関に足を運ぶ必要もないなど、とても利便性が高い制度といえます。
徴収(税務署)側にとっても、取りっぱぐれを防ぐこともでき、徴税コストの削減になる制度といえます。

今回は、この「ダイレクト納付」について、国税庁のホームページを参照しながら、その概要を通覧したいと思います。ただし、農協協同組合と漁協協同組合はご利用になれませんので、ご留意なさってください。

それでは、どうぞよろしくお付き合いください。

 

ダイレクト納付の概要

 ダイレクト納付とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続です。

 ご利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、税務署又は利用される金融機関に専用の届出書を提出していただくか、e-Taxにより届出書を提出する必要があります。

※ e-Taxによる届出書の提出がご利用できるのは、個人の方のみです。

なお、e-Taxホームページはこちらを、

振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書(個人)のオンライン提出についてはこちら

ダイレクト納付口座の複数利用の開始についてはこちら

「ダイレクト納付」についてよくある質問(e-Taxホームページ)はこちら

それぞれご覧ください。

 

ダイレクト納付の利用方法と手続き

●利用可能な税目(税金の種類)は、原則として、全ての税目(税金の種類)について可能ですが、送信データによっては利用ができないものもあります。

※ 詳しくはこちら(電子納税の詳細(e-Taxホームページ))をご確認ください。

●利用可能額は、金融機関によって異なりますのであらかじめ(書面提出の場合はこちら)(オンレイン提出の場合はこちら)ご確認ください。

●利用可能時間は、e-Taxの利用可能時間で金融機関のオンラインシステム稼働中となります。

●手数料はかかりません。

●領収書は発行されません。

●納付書につきまして、ダイレクト納付をご利用の場合には、確定申告用の納付書は送付されないこととなります。

●税理士が納税者の方に代わって納付手続を行うことが可能ですので、ついうっかり忘れてしまうといったことも避けることができます(納税要確認番号等の登録が必要となります)。

●以上のように、事前準備として、電子申告(e-Tax)利用開始手続納税要確認番号の登録メールアドレスの登録が必要となります。

●ダイレクト納付のお申し出につきましては、

ダイレクト納付をご利用される日のおおむね1ヶ月前までに、「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を作成の上、納税地を所轄する税務署へ書面で提出してください。

・作成、提出していただく届出書は次のとおりです。届出書に記載された約定を確認の上、作成してください。

【入力用】国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書(PDF/452 KB)

おわりに

すでに当事務所の顧問先様で「ダイレクト納付」をご利用の方にとっては、関係のないお話しとなって恐縮です。

税務署にとっても、納税者の方にとっても、とても利便性が向上される制度といえます。

ただし、税理士にとりましては、納付手続の失念など、たいへん責任の重い制度でもあります。

これを機会に、是非「ダイレクト納付」のご利用をご検討なさってみてください。

また、当事務所ではすでにたくさんの利用実績がありますので、ご不明な点はお尋ねください。

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。