はじめに
暑かった四連休は、いかがお過ごしでしたでしょうか。
私は、遠出することもなく、オリンピックもチラ見程度で、自宅兼事務所にてゆっくり過ごさせていただきました。かと言って、仕事はトンと捗(はかど)りませんでしたが、料理をする機会には恵まれました。成功率は2割5分程度だったと思います。
そういえば、今年の鈴鹿は「何か違う」と感じていましたが、「8耐」がありません。調べてみると、去年も開催されず、今年は「真夏の祭典」が11月に行われるそうです。昨年の「コロナ」による中止は、1975年開催以降初めてのことでした。
4輪のF-1は10月10日に開催予定ですが、残念ですが、今季を最後にHONDAは撤退してしまいます。
鈴鹿市民としては、二輪や四輪のレースに興味がなくても、鈴鹿サーキットでのレースが名古屋場所のように恒例となっていましたが、今秋の鈴鹿は、「サヨナラHONDA」で盛り上がって、来秋からは寂しくなりそうです。
令和3(2021)年7月26日(月)
本日は、朝礼もそこそこに、例月訪問のため、顧問先様に向かいました。一時間ちょっとの面談で、お水・アイス(オレンジ)・チョコボールをいただき、帰り際には畑で採れたてのピーマンまでいただいてしまいました。固定資産税の減免措置の適用申請など宿題もいくつかいただき、感謝です。ピーマンは、帰社後、残業中の職員と山分けいたしました。私がいただいた9個のうち5個は、夕飯の天ぷらの一品としてちょうだいいたしました。残りは、野菜炒めか酢豚を検討中です。また、チョコボールは、車中で熱中症となり、現在冷蔵庫で療養中です。
お昼の予定を変更して、12時半に税務調査の担当の方と面談の約束をしました。先日急におおせつかった税務調査を受けた方の件について、担当の調査官と打合せをするためです。私の場合、この面談は、「馴れ合い」でもなければ、「いがみ合い」でもない、専門家どおしの面談となります。初めてお会いするため、顔合わせと事実関係の把握についての確認が中心となりました。税務署の担当の方が私を調査対象者の代理人であることを証する書類として、税理士法第30条に規定されている「税務代理権限証書」を提出しなければなりません。今回は、つぎの節でこの「税務代理権限証書」と税理士法第33条の2の第1項に規定する「添付書面」について後述したいと思います。どうぞよろしくお付き合いください。
税務署での面談を終えて、小一時間掛けてつぎの顧問先様に向かいました。例月訪問のためです。この顧問先様は、三重県内で70~80社くらい適用されている事業承継税制認定事業所です。税務署への報告書(5年間は毎年提出義務あり)は終えていますが、三重県への提出について、その内諾をいただきました。それから、例月どおり、試算表を解説しました。残念ながら、対象月は赤字でしたが、その原因は、補助金の成功報酬の支払いによるものが大半でした。このように、原因が明らかなものは、対策を講じやすいと言えます。さらに、変動費という性質もあって、それほどガッカリする要素ではないことを確認できました。そして、知人につくっていただいた当事務所のチラシを下敷き代わりにお使いいただきたい旨お伝えし、贈呈させていただきました。
この例月訪問後、近所にあるメンズ脱毛店(顧問先様)に立ち寄り、2度目の施術(髭)をしていただきました。今回は、説明がなかったため、約20分ほどで終了しました。効果のほどは、またお知らせします。暑さのせいか、施術のせいかはわかりませんが、この後とてものどが渇きました。費用は前回同様、5,500円に消費税を加えた6,050円でした。相場は知りませんが、Googleマップの口コミ情報によれば、「リーズナブル」だそうです。予約を本日遅らせてほしいと変更したにも関わらず、直前に早めていただきたいとお願いするなど、わがままを聞いていただきました。
帰り際、レジにて支払をしているときに、大通りに面したこのお店の看板について、顧問税理士として指摘をさせていただきました。というのも、看板の価額は、税抜き表示となっていました。本年4月1日以降、「総額表示」が義務づけられています。どうぞご留意ください。なお、事業主様もこの点はよくおわかりになってみえ、店内の表示はすべて「総額表示」に直してあるそうですが、看板まで手が回っていないとのことでした。早々に改めていただくようお奨めしました。
買い物や金融機関への立ち寄りなど、4件の寄り道をしながら帰社したのは、18時前でした。この途中、電話にて夕礼をしました。これまで、電車で帰る途中でも、携帯電話を活用すれば、夕礼ができたと気づきました。ひょっとすると、携帯電話を使ってzoomで夕礼も可能かもしれないと考えるようになりました。当事務所は、「4S活動」「朝礼」「夕礼」を大切にする職場にしていきたいと思います。
税理士法第30条「税務代理権限証書」と税理士法第33条の2第1項「添付書面」
国税庁ホームページによれば、税理士法第30条に定める「税務代理権限証書」の提出、つまり「税務代理の権限の明示」は、つぎのように説明されています。
税理士又は税理士法人が、税務代理をする場合に、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出する手続です。
また、今回のように、「新たに税務代理を委任された」場合は、つぎのような国税庁のホームページ「税務調査手続に関するQ&A(税理士向け)」に見られます。
問6 顧客納税者の方から新たに税務代理を委任されましたが、それより前の年分等については、別の税務代理人が「同意を記載した税務代理権限証書」を提出していました。顧客納税者の方への事前通知については、それより前の年分等を含めて私に行っていただきたいのですが、どのような手続が必要ですか。
お尋ねのケースでは、納税者の方の意向を確認の上、提出する税務代理権限証書の「過年分に関する税務代理」欄及び「調査の通知に関する同意」欄にレ印を記載してください。
税務代理権限証書の「過年分に関する税務代理」欄にレ印を記載することで、税務代理を委任されていなかった過去の年分等(前任の税務代理人が税務代理権限証書を提出していた年分等を含みます。)についても、調査が行われる場合の税務代理を委任することができます。(以下略)
と、税務調査においても、「税務代理権限証書」の提出が求められることがあるわけです。
おわりに
税理士法第1条(税理士の使命)は、税理士についてつぎのように定めています。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
この税理士の使命は、税務調査においても当てはまります。つまり、納税者の代理を務めるものの、税務署に対峙するのではなく、「独立した公正な立場」でなければなりません。具体的には、納税義務者がうまく説明し切れていないことを税務署に伝えたり、税務調査官が疑義に思っていることや納得いっていないことを納税義務者から事実関係をヒアリングし、伝えることも税理士の役目の一つと言えます。
今のところ、現在の税務調査案件については、私が果たさなければならない役割は小さくないと感じています。まず、よく納税者の方からヒアリングし、事実関係の把握に努めて、税務調査官にきちんと説明できるようにすることが大切だと考えています。
税務調査でお困りなら、つぎのフォームよりご一報ください。無償とは限りませんが、お役に立てることも少なくないと思います。