はじめに
いよいよ東京オリンピックが始まりました。クルマで移動中、女子ソフトボールを少し見ました。
本日も暑い一日となり、日中にバイクに乗る勇気が出ませんでした。
本日は、早朝に起き、朝方少し寝たせいか、zoomによる面談では、睡魔との戦いに負けてしまうことがありました。リアルの面談であれば、こんなことはなかったと思いますが、記帳代行請負会社のご担当者には申し訳ないことをしました。
今週は、カレンダーでは7月19日(月)が「海の日」(祝日)になっていますが、実際には7月22日(木)に変更になっているので、明日からは4連休という方も多いかと存じます。私は、仕事の予定しかなく、この連休の大半をシャッターを閉めた事務所で過ごすことになりそうです。
今回は、本日のできごとから、日常の税理士業務から、いかに税務調査に備えるか?といったことを中心に述べたいと思います。よろしくお付き合いください。
令和3(2021)年7月21日(水曜日)
本日は、朝から税務調査に対応を希望される方からの打診がありました。私は、税務調査を得意としています。というのも、税務調査は、日常的に行っている経理や税務処理などについて、税務署との見解にズレがないかどうかを確認する機会でもあるからです。普段から、きちんと経理処理をしていれば、大きな問題になることは考えにくいと思います。ただし、人間のやることなので、うっかりミスや勘違い、あるいはモレやパソコンの不具合といったことはあり得ることですが、こういったことは改めて再発しないように対策を講じればよいと思います。
昨日税務調査を受けた方はとは、午後にお会いすることになりました。初対面ではありましたが、税務処理上の問題もさることながら、痛くもない腹を探られて取引先との関係を悪化させることをたいへん危惧されてみえました。これは、問題ないことを繰り返し説明し、安心していただけたと思います。税務署の担当の方にはすぐに連絡し、私が関与することになった旨お伝えし、税務代理権限証書という書類もe-Taxで提出したので、これからは私を介してのやりとりとなります。
以前にも述べたことがありますが、飲食店や理美容業など、いわゆる「現金商売」と呼ばれるような業種に対して税務署は、何の前触れもなく突然税務調査をすることができることになっています。しかし、今回のご相談いただいた方の場合は、この「現金商売」にはあたらないので、事前に通知(電話による連絡)が来て、日程の調整をしてから税務調査となったそうです。私の経験からすれば、「現金商売」の業態であっても、いきなり税務調査を受けることはあまり多いとは言えないと思います。
この方は、二度目の調査ということでした。私とは初対面ということもあったので、当事務所のホームページをご紹介して、私自身の人となりをご理解いただけるようこのブログをご案内をすればよかったと反省しております。
午前中に顧問先様の例月面談を1件行いました。自動車の整備と販売を手がけてみえる「町の自動車屋さん」と言えますが、この業界の帳簿の処理はたいへん難しいと思います。その難しさを云々しても詮(せん)無きことですが、それこそモレやミス、あるいは勘違いが起こりやすいと言った落とし穴が多い経理処理をしなければなりません。こういった点をチェックするには、感覚的な「勘」も大切になることがあります。しっくりくるかどうかといった感覚を研ぎ澄ませて数字を見て感じ取ることが求められます。毎月毎月面談を重ねても「おや?」と思うことがあって、この原因を突き止めていくことで、いつ税務調査を受けても問題のないようにしていきます。
また、午前中に金融機関の方にお立ち寄りいただきました。たまたま今週は、3日連続で自動車でお越しいただいているのですが、毎回乗ってみえる車種が異なります。これは、カーシェアリングを利用してみえるからです。実際に使ってみた経験をうかがうと、問題もあるようです。というのも、「社内清掃は前の利用者次第」という面が否めないということだそうです。マナーのよくない方の後に乗ると、気持ちよく利用することができないというわけです。実際、後部座席の両側の窓が開いていたり、禁煙なのにたばこの臭いがしたり、土や泥汚れがあったりするそうです。カーシェアリングのメリットデメリットについては、「カーシェアリング8つのデメリットと5つのメリット【徹底解説】」が詳しいように思います。ご参照ください。
昼イチで、前述のスキャナーを使った記帳代行業者とのzoom面談をしました。領収書やレシートをPDFなどに電子保存し、AIを使ってこれを自動仕訳した後、人間がチェックを掛けて翌日お届けといった内容のサービスです。その精度には疑問が残るものの、慢性的あるいは繁忙期の人手不足を解消する有効な手段となり得るように思いました。早々に導入に向けた体制を整えていきたいと思います。
こういった新しいサービスが広まっていくといった変化に対応できないと、取り残され、ひょっとすると淘汰されてしまいかねないと考えられます。昨日はテレアポに閉口しましたが、こういった営業電話の中には、社会の新しい動きを知る機会になるかもしれないと反省します。
午後には例月訪問を1件させていただきました。いつもどおり、前月の財務状況について私見を述べさせていただくなどをしましたが、会計ソフトの変更によって前期との比較をする資料がなかったため、これに対するご要望を賜(たまわ)りました。前期と比べる資料は出すことができたと思い、返ってから確認したところ、作成が可能であることが判明し、つぎからはその資料も持参する手配をしました。
また、株式会社の役員給与について、これを変更する場合には、必ず株主総会議事録を作成し、これを保管する必要があります。というのも、このルールが設けられる前は、法人に利益が出て税金が高くなりそうなとき、役員給与を引き上げて法人税を軽減してしまうといった手法が横行していました。これを租税回避行為として、平成29年度税制改正により、平成29年4月1日以後「定期同額給与」等でなければ損金(必要経費)と認めないルールを新設しました。その概要は、つぎのとおりです。
法人が役員に対して支給する給与(中略)の額のうち(中略)定期同額給与、事前確定届出給与又は業績連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。
そして、一般的に株式会社の役員の給与は、定款の定めによって、株主総会の決議を要することになるので、その事実を示す書類として議事録が必要となるわけです。
税務調査で、その議事録を提示することができなければ、役員給与を損金(必要経費)と認められないという制度になっているので、くれぐれもご留意ください。
おわりに
今回は、税務調査にまつわる内容となりましたが、これら以外にも税務調査では、たとえば売買契約書に所定の印紙が貼り付けてあるか否かといったことも調べられることがありますので、これもまた十分ご留意ください。
このように、税務調査で税理士が果たす役割は決して小さくはないと思いますので、どうぞご活用ください。
税務調査だからあわてるのではなく、平常からいつ税務調査になってもよいように、受入れ体制を整えておくことが大切です。
税務調査でお悩みなら、つぎの要領から、ご一報ください。お役に立てることも多いかと存じます。