谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

第2期 三重県時短要請協力金の申請にあたって

おはようございます。
鈴鹿(三重)の税理士、谷田です。

昨日の一月ぶりの TANIDA mail に、複数のご返信をいただきましてありがとうございました。
とても励みになるとともに、情報発信の楽しさを実感させていただけた思いです。

昨日に引き続いてのmailとなり、驚かれる方もおみえかもしれませんが、以前はこれが当たり前でした。
ずいぶん前のことになってしまいますが。
ヤフオクやらアマゾンプライムにうつつを抜かさなければ、毎日の配信もできないことはないのです。

ある税理士の一日【令和3(2021)年6月29日(火)】

さて、本日は、午前に1件のお客さまをお迎えいたしました。
福祉関係の法人を立ち上げられ、2期目を迎えられ、7月より顧問先となっていただくことになりました。
簿記のことはおわかりでない面もあるようですが、とても真面目に経理をされてみえました。
代表者の方は、「ファイリングが大好き」ともおっしゃってみえ、整然と書類や証憑が整理されていました。
私にはない能力で、見習いたいと強く思いました。
これまでは大阪の税理士法人にデータのやりとりで見ていただいていたそうです。
税理士とは、年に一度 zoom でお会いするとのことでした。
大きな問題ではないのですが、若干申告書類に粗さが見られましたが、ご本人もわかっておみえでした。
ところで、この1年ほどで、2件の顧問先様が大阪の税理士法人から当事務所に替わってこられましたが、いずれもぞんざいな扱いをされてみえたように思えました。
儲かるように、削れるところは削ったのかな?といったイメージです。
この顧問先様は、当事務所から徒歩圏内です。今のところ、当事務所から2番目に近い顧問先となります。近いので安心だとおっしゃっていただけました。
これからは、もっと安心していただけるようなサービスの提供をしていきたいものです。
少し余談になりますが、飲食店や理美容店といった現金商売の事業者に対して、税務署は何の前触れもなく税務調査に来ることができます。
現実的には珍しいと思いますが、制度上、そうなっています。
こちらの顧問先様は、その現金商売には該当しませんが、「税理士事務所が近いから安心」というのは、あながち的外れなことでもないかもしれないと思いました。

午後は、生命保険のご加入のご相談を承りました。
生命保険会社のご担当者の方が直接ご対応くださったので、私は介添人のお役目に終始しましたが、ご成約に至ったようです。
5人でワイワイと2時間ほどのミーティングとなりました。
よく生命保険のことを勉強されてのご決断なので、安心しました。

その後、4月決算・6月申告の顧問先様の決算・申告書類のご説明と当期の振り返りとなりましたが、当期に始めた多額の投資の処理について、ヒアリングをしたところ、若干の手直しとなりました。
株式市況が好調であったため、たくさんの含み益も出ることとなりました。
ただし、本業や経理体制については見直して対策を講じるべき点も散見されました。
この顧問先様のように、社業が急成長されると、どうしても、組織や仕組み、あるいは仕事のやり方や目指す所が変わって、社内のあちらこちらに歪みが出やすくなってしまいます。
今回の決算を通じて、改善点を浮き彫りにすることができ、これを一つずつ直していくことができればすばらしいことだと思います。
また、多忙により、なかなか代表者の方にお会いする機会に恵まれなかったことも、改善すべき点とすることができました。
その後、大急ぎで手直しをして、法人市・県民税の納付書を顧問先様のポストに投函できたのは21時前になっていました。
国税である法人税と消費税の納付については、「ダイレクト納付」をしていただく手はずとなっていますので、わざわざ銀行の窓口などへ納付書を持って行
って納める必要はありません。
e-Taxで申告をすれば、納期限である6月30日に預金口座から自動引落となる仕組みが「ダイレクト納付」です。とても便利なので、ご興味のある方は、こちらをご覧ください。

夕方には、1時間ほど、行政書士会の会合(zoom)に参加させていただきました。
この会合への参加は2度目になりますが、いつも支部長はたいへんな重責を負ってみえると、感心します。
これまでは、何も知らずに、のほほんとして申し訳なかったと反省しております。
微力ながらお役に立てるよう務めたいと思いました。

夜は、これまでにこのブログでも取り上げた三重県時短要請協力金の第2期の申請書類を作成いたしました。
提出期限が、7月2日と迫っているので、集中してキッチリ仕上げることができました。
第1期に引き続いての申請となるので、提出を省略しても差し支えない書類も多く、たいへん助かりました。
今回は、この「第2期 三重県時短要請協力金」の申請を取り上げたいと思います。
第1期とこの第2期、それに9月12日〆切の鈴鹿市の協力金(10万円)と合わせると、この顧問先様(飲食店)は、ちょうど100万円を超える受給できる見込みとなります。
これを足がかりに、本業の立て直しを図り、「コロナ」による落ち込みを食い止めて、回復させる具体的な対策を確実に実行して、元気を取り戻していただきたいものです。
申請書類は、7月1日(木)にご署名をいただいて郵送する手はずとなりました。
これで一安心です。

それでは、どうぞよろしくお付き合いください。

第2期 三重県飲食店時短要請協力金の申請要領

提出期限 : 令和3(2021)年7月2日(金曜日)まで 【当日消印有効】

提出(郵送のみ)先 : 〒514-8799  津中央郵便局留  三重県飲食店時短要請協力金【第2期】事務局 宛

※ 注意 : レターパック、簡易書留などの追跡ができる方法で送ること

お問合せ先 : 三重県飲食店時短要請協力金相談窓口  ☎(059)224-2335 平日 9~17時まで

 

第2期 三重県飲食店時短要請協力金の趣旨

新型コロナウイルスによる感染が再拡大する中、5月7日に「まん延防止等重点措置」の本県への適用が決定されたことを受け、県民の皆様の“命と健康”を最優先に考え、今後取り組むべき対策として、「三重県まん延防止等重点措置」を取りまとめ、県内の飲食店を運営する事業者の皆様に、営業時間の短縮等(以下「時短営業等」という。)への協力を要請いたしました。この要請に応じて、時短営業等の対象となる店舗(以下「対象店舗」という。)の時短営業等に全面的にご協力いただける飲食店事業者の皆様に対して、三重県が「三重県飲食店時短要請協力金【第2期】(令和3年5月9日(12日)~令和3年5月31日)」( 以下「協力金」という。)を支給します。

三重県飲食店時短要請協力金【第2期】(令和3年5月9日(12日)~令和3年5月31日)【申請受付要項】より

 

第2期 三重県飲食店時短要請協力金の要項

【期間】

令和3年5月9日(日)から同年5月31日(月)まで

 

【対象区域】

〔重点区域〕桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、伊賀市、名張市

 

【対象店舗】

県内で通常時に20時を越えて営業する飲食店

 

【要件】

❶20時までの営業時間の短縮(20時から翌日午前5時までの営業の休止)※営業時間の短縮に替えて終日休業とすることも可
❷重点区域においては、酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)を行わない
❸カラオケ設備の利用を行わない
❹業種別ガイドラインを遵守した感染防止対策を実施すること

 

【支給額】

〔売上高方式〕(重点区域)      日額3万円~10万円

〔売上高方式〕(重点区域以外の市町) 日額25,000円~75,000円

 

〔売上高減少額方式〕(重点区域)      日額3万円~10万円

~230万円(支給総額)

〔売上高減少額方式〕(重点区域以外の市町) 日額25,000円~75,000円

~150万円(支給総額)

 

※ このように、重点区域については、協力金が第2期は第1期と比べて日額5千円増額されています。

※ 第2期の申請にあたって、第1期に申請した事業者は、提出書類の省略があります。

 

おわりに

顧問先様の中には、以前、提出期限を2日遅れてしまって、協力金を受給できなかったという方もみえます。

どうぞご注意なさってください。

 

また、昨日もお知らせいたしましたが、6月30日(水曜日)は、誠に勝ってながら、当事務所を臨時休業させていただきます。

どうぞご理解賜りますよう、伏してお願い申し上げます。

 

本日も最後までご高覧いただき、ありがとうございました。

 

何かございましたら、以下のメールフォームにて、何なりとお申し付けください。