おはようございます。
鈴鹿(三重)の税理士、谷田です。
今日から7月が始まり、梅雨らしい一日となりました。
一時的に雨が強まるときがありましたが、豪雨というほどではありませんでした。
ただ、斜めにたたきつけるように降るときがありました。
ある税理士の一日【令和3(2021)年7月1日(木)】
ところで、当事務所は、9時に営業を始めていますが、今日はその前に顧問先様がお越しになり、お待たせしてしまいました。
申し訳ありませんでした。
谷田義弘税理士事務所のオープンと同時にお入りいただき、第2期三重県時短要請協力金の申請書類へのご署名をいただきました。
その後、ただちに近所の郵便局より無事送付することができました。
この顧問先様は、時短どころか、何日もの間、休業されてみえましたので、早く振り込まれるとありがたいです。
そして、せっかく朝からお越しいただいたのに、サクランボのお裾分けをうっかり忘れてしまい、申し訳ありませんでした。
ここからは少し余談になりますが、ご署名いただいた申請書類を、用意してあったゆうパックで近所の郵便局から送りました。
〆切は明日で、当日消印有効なので間に合うと思います。
ただ、税務署へ送る書類は、普通郵便などは当日消印で問題ないのですが、ゆうパックは到着した日が受付日となります。
これは、申告書類などは信書に該当し、郵便法・信書便法の規定で信書はゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、クリックポストで送ることはできないことになっているからです。
詳しくはこちらをご参照ください。
信書に該当するものは、こちらまたはこちらご覧ください。
何を言いたいのかというと、たとえば税務署に提出しなければならない申告書には期限があります。
この期限を守ろうとすれば、普通郵便であれば消印が申告期限内であれば期限内申告となりますが、ゆうパックの場合だと期限後申告となってしまうということです。
「知らなかった」では済まされないルールとして是非覚えていただければと存じます。
お昼前に、税務署からの電話で、ここ3か月ほど折衝を重ねてきた案件に、はっきりとした見通しが付きました。
ずいぶん悩ましい問題であったため、スッキリさせることができることとなり、安堵しています。
当初は、税務署の意見を聞いていましたが、こちら側の意見を検討していただいた結果、全面的に聞き入れていただくことができました。
私も税務署ご担当者も、それまでの事実関係をきちんと把握するだけで、たいへん時間もかかりましたが、粘り強く交渉し、当てはまる通達にたどり着いてこれを検討し、熟慮を重ねた結果の賜でした。
税務署のご担当者の方も、私以上に時間と労力を費やしていただけたと思いますが、理解していただけてよかったと思います。
午後には、非営利団体の方からのご相談を承りました。たとえば、公益社団法人や社会福祉法人、あるいは宗教法人やNPO法人といった法人様は、収益事業をされていない場合には、法人税の申告義務すらありません。
ここで問題となるのは、「収益事業とはなんぞや?」ということになります。こんな相談をうかがいながら、何年か前に、税理士会のお達しで、県立高校に行ってヒアリングをし、収益事業に該当するか否かの判断を求められたことを思い出しました。
たとえば、県立高校は、当然、法人税の申告をする義務はありません。
しかし、高校で購買部のような売店を運営をしていた場合は、税法上、これは収益事業(小売業)に該当し、法人税の申告義務を負うこととなります。
夕方には、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の継続届出書(特例措置)」の提出準備をしました。以前のブログでも触れたかと思いますが、この手続を怠ると、顧問先様に1億円近い損害を負わせてしまうことになるので、早く片付けたかったのですが、「コロナ」の影響で、提出期限が延長され、5月に送られて来る書類がようやく6月に着いたので遅れていました。
あとは添付書類を調(ととの)えるだけとなったので、もうひと踏ん張りといったところです。
明日は、税務署へ届出を出しに行ったり、職権で戸籍関係の書類を交付していただいたり、決算・申告書類のご説明と署名捺印をいただきに訪問し、夕方には、最近顧問先になっていただいた士業の方の経理体制の構築について打合せを行います。おそらく短時間で片付きそうにはないので、明日のこのブログはお休みさせていただくことになるかもしれません。
このほかにも、顧問先様との面談と金融機関の方のご来訪がそれぞれ1件あり、異動のご連絡を2件うかがったり、市役所や法務局へ出向いたり、生命保険のご契約についてのご連絡をいただいたり、実印を6箇所捺印したり、・・・こんな充実した一日を過ごさせていただき、感謝の一日でした。明日はもっと達成感を得られる一日にできそうです。
さて、今回はも国税庁のホームページから「収益事業に係る所得の計算」について、通達を列挙し、簡単に説明を加えたいと思います。
大半の方には、ほとんど関係もなく、ご迷惑な内容かも知れませんが、お付き合いのほど、お願い申し上げます。
収益事業に係る「所得に関する経理」(15-2-1)
令第6条《収益事業を行う法人の経理の区分》の「所得に関する経理」とは、単に収益及び費用に関する経理だけでなく、資産及び負債に関する経理を含むことに留意する。(昭56年直法2-16「八」、平20年課法2-5「三十」により改正)
(注) 一の資産が収益事業の用と収益事業以外の事業の用とに共用されている場合(それぞれの事業ごとに専用されている部分が明らかな場合を除く。)には、当該資産については、収益事業に属する資産としての区分経理はしないで、その償却費その他当該資産について生ずる費用の額のうち収益事業に係る部分の金額を当該収益事業に係る費用として経理することになる。
平たく言えば、単式簿記はゆるされず、複式簿記で経理した上で、収益事業にかかってくる経費は収益事業の経費としなければならないということになります。
一般の株式会社などの経理からすれば、当たり前のこと言えます。
収益事業にかかる「固定資産の区分経理」(15-2-2)
公益法人等又は人格のない社団等が、収益事業以外の事業の用に供していた固定資産を収益事業の用に供することとしたため、これにつき収益事業に属する資産として区分経理をする場合には、その収益事業の用に供することとなった時における当該固定資産の帳簿価額によりその経理を行うものとする。この場合において、当該公益法人等又は人格のない社団等が、その区分経理に当たりあらかじめ当該固定資産につき評価換えを行い、その帳簿価額の増額をしたときであっても、その増額はなかったものとする。(昭56年直法2-16「八」により追加、平19年課法2-17「三十」により改正)
(注) 本文により収益事業に属するものとして区分経理をした固定資産に係るその後の償却限度額の計算については、7-4-3から7-4-4の2まで《償却方法を変更した場合等の償却限度額》の例による。
たとえば、土地を所有する公益法人等が、その土地を収益事業に使用することとなったときには、その時点での簿価によって評価することとし、評価替えをした場合の増額分は「なかったもの」として計算する。
また、建物などの減価償却の対象となる固定資産については、別の通達を参照する。
なお、「簿価で評価」しなければならないものの、その「簿価」がない場合には、個別具体的な例として個別に検討することとなることがある。
収益事業にかかる「収益事業に属するものとして区分された資産等の処理」(15-2-3)
収益事業を開始した日において、令第6条《収益事業を行う法人の経理の区分》の規定により収益事業以外の事業に属する資産及び外部負債につき収益事業に属するものとして区分経理した場合における当該資産の額の合計額から当該外部負債の額の合計額を減算した金額を元入金として経理したとしても、当該金額は、資本金等の額及び利益積立金額のいずれにも該当しないことに留意する。
その後において、収益事業以外の事業に属する金銭その他資産につき収益事業に属するものとして区分経理した場合における当該金銭その他の資産の価額についても、同様とする。(昭56年直法2-16「八」、平20年課法2-5「三十」により改正)(注) 収益事業に属するものとして区分経理した金額を、他会計振替額等の勘定科目により収益又は費用として経理した場合には、当該金額は益金の額又は損金の額に算入されない。
わかりやすく言えば、収益事業の収支は収益事業内で完結して、非収益事業に属する勘定科目との流用はゆるされないという原則を示しています。
おわりに
税務に携(たずさ)わっていると、収益事業を行わない法人にも関わりができます。
また、阪神淡路大震災でのボランティア活動を経て、NPO法人に関する諸制度が整えられるなど、わが国における非営利団体は増加傾向にあるように思います。
先にも触れたように、こういった法人に対する課税は優遇されていますが、収益事業を行うとなると、その部分に対しては法人税の申告義務も負うこととなります。
混在している場合には、合理的に区分する必要も出てきます。
なかなか難しい面もありますが、実態に合わせて、個別具体的に検討を重ねていく以外に、これらを解決する方法は少ないことが多いと考えられます。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
何かございましたら、次のフォームより、何なりとお申し付けください。