谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

「事業承継税制」の継続届出手続

こんばんは。
鈴鹿(三重)の税理士、谷田です。

またまた1か月もご無沙汰(前回5月29日)をしてしまい、誠に恐縮に存じ上げます。

ある税理士の一日【令和3(2021)年6月28日(月)】

17年前の今日、税理士登録をすることができました。いわば、私に取りまして本日は、税理士登録記念日ということになります。

また、本日、生まれて初めて、脱毛体験をしました。最近顧問先様になっていただいた方が「メンズ脱毛サロン」を経営してみえて、お世話になりました。
ある取引先の方に、脱毛にチャレンジしたことがあったけれど、「痛くてやめてしまった」と、いう体験談をうかがったことがありました。
確かに「チカッ」と毛根あたりに感じることはありましたが、痛みは感じませんでした。逆に、その感覚は、効果がありそうな気がしました。
蓄髪する予定もなく、イスラム教に改宗する予定もないので、シェーバーでカミソリ負けしたり、ヒゲ剃りでバスタオルを血で汚すこともしばしばあった私は、しばらく通うことになりそうです。

また、先週、顧問先様にいただいた琵琶を、冷蔵庫で冷やしておいて、夕方いただきました。
いただいた琵琶は、ストッキングのようなネットに覆われていて、大切に育てられているようでした。
みずみずしくて甘酸っぱく、職員ともどもおいしく完食させていただきました。
「種を植えたら…」と、思ったのですが、すでに生ゴミ処理機に捨てられていました。。。

このほかにも、複合機のSEの方にクレームを伝えたり、関与先様におはがきを出したり、顧問先様との例月訪問で長話をしたりと、充実した一日を過ごさせていただき、感謝の一日でした。

予断になりますが、このTANIDA mailをサボって得た時間をになに使っていたのかを振り返ってみます。

ヤフオクで書や絵画の入札にふけっておりましたが、二週間くらいで飽きてしまいました。
落札した書や絵画の数、あるいは値段は決して聞かないでください。

最近は、アマゾンプライムでアニメやドラマ、映画を鑑賞していました。
うちにはテレビがなかったのですが、ついにその誘惑に負け、どっぷりとアニメ・ドラマ・映画に見入ってしまいました。
中でも印象に残っているのは、「スーパーカブ」というアニメと「ゆるキャン△」というドラマを1~2週間くらいで全編視聴しました。
この二つに共通しているのは、山梨県が舞台となっていて、主人公はJKで、二人とも原付に乗っているということです。高校生ということもあって、慎ましい生活をしていることも共通しています。
近い将来、私がスーパーカブに乗っていたら、この影響だと思ってください。
このままのめり込んでいくと、オタクになるのでしょうが、私にはそんな根気もなく、もうすっかり熱も冷め、飽きてしまいました。。。

こんなふうに「TANIDA mail」をサボってしまい申し訳ありませんでした。
これからは、そんな時間があったら、「TANIDA mail」を配信するよう努めます。

それから、当事務所の入り口に、貼り紙をしてあるのですが、明後日、6月30日(水曜日)は事務所を臨時休業させていただきます。
顧問先様の慰安旅行のお誘いを受けて、職員ともども、山梨県にサクランボ狩りに行かせていただきます。
勝手なこととは存じますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
電話は私の携帯電話に転送して対応いたします。
つきましては、7月1日(木曜日)、2日(金曜日)に当事務所にお越しいただいた方には、サクランボを差し上げたいと思っています。ただし、おそらく両日ともおみえになるであろう郵便屋さんとお弁当屋さんは初回のみとさせていただきます。

前置きがたいへん長くなってしまい、誠に恐縮ですが、本日は「事業承継税制」の「継続届出手続」について述べたいと思います。
関係のない方が圧倒的に多いかとは存じますが、当事務所の顧問先様には、「95,856,400円の節税(贈与税・利子税の合計)」になった方もみえます。
この1億円近い節税は、今のところ、私の税理士人生の中で、最高の節税額となります。
今回は、その手続きを無事終えた後の「継続届出手続」を国税庁のホームページを参照しながら取り上げます。どうぞよろしくお付き合いください。

「事業承継税制」の継続手続の概要

今回は、非情報株式等に関する贈与税の納税猶予継続届出手続(特例措置)について、その概略を説明いたします。この手続は、届出の提出後、5年間毎年提出しないとせっかく受けることができた贈与税の免除の特例の適用が取り消されてしまうので、要注意です!

したがいまして、この手続の対象となる方は、

「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」又は「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けている者

となります。

「事業承継税制」の継続手続の提出時期

 贈与税又は相続税の申告期限後5年間は毎年、5年経過後は3年ごと(例外があります。詳しくは、継続届出書裏面を参照してください。)に提出してください。

「事業承継税制」の継続手続の添付書類

  • 定款の写し
  • 登記事項証明書
  • 株主名簿の写し等
  • 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則でいう「報告書」の写しおよび「確認書」の写し

などを添付しなければなりません。

なお、会社分割、合併及び株式交換等があった場合には別途書類を添付しなければなりません。

詳細につきましては、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の継続届出書(特例措置)」の【添付書類】をご覧ください。

 

おわりに

先にも述べたように、多額の納税が免除される制度です。

たくさんの要件を満たさなければなりませんが、その適用には多くの手続も待ち構えています。

税務署に限らず、県・中小企業庁(経済産業省)へも、いくつもの書類を提出しなければなりません。

また、この事業承継税制は、個人事業主にも適用されることがあります。

 

事業をされてみえる方にとって、大規模な相続税対策を講じることができます。

 

お近くの税理士にご相談されてみてはいかがでしょう?

 

最後までご高覧いただきまして、ありがとうございました。