谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

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三重県時短要請協力金

こんにちは。鈴鹿(三重)の税理士 谷田です。

本日、令和3(2021)年1月15日(金曜日)は、昨日に引き続き、日中寒さが緩んだように思います。しかし朝晩の冷え込みは相変わらず厳しく、布団から出るのが辛い毎日です。週明けから週央にかけて、最低気温0℃以下の日が続くそうです。コロナ禍も、治まる気配がみれれません。どうぞこの週末もご自愛なさってください。
また、2日も配信を滞らせ、申し訳ありませんでした。

1月13日(水)と翌14日(木)は、「コロナ」による固定資産税減免措置の手続きについて、書類(2件分)を完成させました。申請期間が今月に始まり、〆切が2月1日(月)までです。

さらに、1月14日(木)は、融資についてもご相談いただきました。
別の顧問先様からは、三重県のお酒を提供する飲食店の時短要請に関する公的支援について、ご質問をいただきましたが、発表が夕方となり、大慌てで関係する方々にお知らせしました。それでもまだわからないことも多く、暫定的な発表内容でした。今回は、この「三重県時短要請協力金」を取り上げます。

ある税理士の一日【令和3(2021)年1月15日(金曜日)】

本日、1月15日(金)は、顧問先様より顧客をご紹介いただいたり、顧問先様にてお茶をしようとおじゃましたら関与先様がみえたり、出会いに恵まれた一日でした。

夕方には、二度目となる贈与のご相談をいただきました。しっかりノウハウをお伝えできたと自負いたしております。前回の相談後、各受贈者のご意向を踏まえて、いつ、誰が、何を、どうするか?はっきりさせることができました。

夕食は奮発し、その後zoom会議に参加して、パソコンに向かっていたら、日付が変わっていました。

異業種交流会の役割を果たす作業も、何とかこなすことができました。

もう少し手掛けている仕事を進めたかったのですが、思うにままなりませんでした。
このように、充実した一日を過ごさせていただきましたが、なぜこんなふうに感じるのか?考えてみますと、一期一会が2件あったり、リピーターのご相談を受けたり、顧客のご紹介をいただいたり、顧問先様(4件)とお話しができたり、おいしいものをいただけたり、…と思いました。感謝することしかできませんが、これをバネに、この週末はさらに充実した日々を過ごしたいと思います。

三重県時短要請協力金の概要

三重県のホームページによれば、

令和3年1月18日から2月7日に要請対象となる店舗の時短営業に全面的に協力いただいた事業者(大企業を除く)に対して協力金を交付します。

と、高らかに宣言されています。

その趣旨には、

全面的に協力とは、緊急警戒宣言中の全期間(1月18日から2月7日まで)、21時から翌日午前5時まで営業を行わない時短営業に協力いただくことをいいます。

と、「全面的に協力」の説明がされています。

また、今回の「三重県時短要請協力金」は、対象地域が三重県全域ではありません。要注意です!

対象店舗や対象地域については、つぎのとおりです。

●令和3年1月13日以前に、食品衛生法上の許可を得ており、期間中においても有効であること
●令和3年1月13日以前から、通常の営業終了時刻が21時を越えていること
●酒類を提供している飲食店または酒類を提供し接待を伴う飲食店であること
●桑名市、四日市市又は鈴鹿市に店舗があること

と、されています。

ポイントは、

❶食品衛生法上の許可

➋通常営業時間が21時を越えている

❸1店舗あたり 84万円

❹鈴鹿市、四日市市、桑名市のみ

といえます。

そして、交付額は、

1店舗あたり 84万円

です。対象地域内に、複数店舗構えている場合には、その店舗数ごとに84万円が給付されることとなります。

詳しくは、先記のホームペジに加えてつぎの

もご覧ください。

それでもおわかりにならないときには、いつでも谷田義弘税理士事務所兼たにだ行政書士事務所までお問い合わせください。

なお、この「三重県時短要請協力金」の申請については、

 

申請受付要項については、準備中ですのでお待ちください。(2月上旬に県ホームページに掲載予定)
最新情報は三重県のホームページで更新します

と、あります。

情報の共有も追いついていないほど、スピード感を持った対応ということでしょうか。

三重県時短要請協力金の特徴

このように、昨年のゴールデンウィーク前に出された「休業要請協力金」に次いで、今回は「三重県時短要請協力金」が発表されました。

前回の「休業要請協力金」と比べて、異なる点をまとめてみました。

◇売上の減少は問わない

◇21~翌朝5時に営業しない

◇酒類を出す飲食店が対象

◇鈴鹿市・四日市市・桑名市のみの酒類を出す飲食店が対象

三重県時短要請協力金でお困りなら…

「三重県時短要請協力金」でお困りなら、鈴鹿(三重)の行政書士事務所を併設している谷田義弘税理士事務所にご相談なさってみてください。

三重県もホームページに掲載しきれないほど迅速な対応をしています。これは、この要請に協力する時短を実施するには、数日しかないからにほかなりません。

公的支援の申請にも強い谷田義弘税理士事務所・たにだ行政書士事務所は、こんなに素早い制度の施行にも対応いたしておりますので、どうぞ安心してお任せください。