谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

鈴鹿市【飲食・宿泊】「事業継続サポート給付金」

はじめに

1か月もご無沙汰をしてしまい、恐縮に存じます。

昨日、飲食業と宿泊業を対象とする鈴鹿市独自の「給付金」がお昼ごろに発表になりました。今回は、鈴鹿市のホームページを参考に、この「給付金」を取り上げようと思います。

ここで、少し横道にそれるのですが、「助成金」「補助金」「給付金」の違いを私なりに大雑把に把握しておきたいと思います。

  1. 1.助成金…定められた要件に当てはまり、申請書類に不備がなければ、原則として、一定額の助成金を受給できます。
  2. 補助金…定められた要件に当てはまり、何らかの支出に対して一定の補助(補助率あり)を受ける制度で、原則全額補てんされることはありません。
  3. 給付金…定められた要件に当てはまれば、決められた計算方法(上限あり)によって給付金を受給できます。設備投資をするといった支出をする必要はありません。

今回の鈴鹿市の支援制度は、「給付金」と、なっていますので「3.」に該当します。

また、この給付金は、「1事業者に対し10万円」の給付を受けることができます。

たとえば、三重県時短要請協力金を受給していても、上乗せをして受け取ることができます。

また、飲食業と宿泊業が対象となっているので、「自分には関係ない」と、思われても、周りの方に該当しそうな方がおみえでしたら、是非声を掛けてあげてください。

補助金の額は10万円と、大きな額とはいえないかもしれませんが、ここは鈴鹿市の「想い」をありがたく受け取りたいものです。

昨年も、鈴鹿市は「住宅リフォーム補助金」を実施し、このブログでも取り上げ、2次募集も行われました。

鈴鹿市「事業継続サポート給付金」の概要

新型コロナウィルス感染症拡大の影響を大きく受け、売上が減少した飲食業および宿泊業を営む中小企業、小規模事業者および個人事業主に対し、今後の事業継続に必要な経費をサポートするための給付金を支給します。

鈴鹿市「事業継続サポート給付金」の要件(対象)

以下の全てに該当する中小企業、小規模事業者および個人事業主

  1. 次の(1)または(2)に該当する者(1)市内で飲食業または宿泊業(旅館、ホテル)を営んでいる事業者(許可書などの営業所住所が鈴鹿市内)(2)市外で飲食業または宿泊業(旅館、ホテル)を営んでいる市内在住の個人事業主

  2. 次の(1)または(2)に該当する者(1)令和3年1月~8月のいずれかの月の事業収入(売り上げ)が前年または前々年同月比20%以上減少した者(事業収入は事業所や店舗ごとではなく、事業者単位での収入であり、確定申告書の事業欄(売上金額または収入金額など)に記載される額と同様の算定方法による)(2)令和2年1月以降に飲食業または宿泊業(旅館、ホテル)を開業した者

  3. 申請日時点で飲食業または宿泊業(旅館、ホテル)を開業している者

  4. 給付金支給後も事業を継続する意思があること

  5. 鈴鹿市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員でない者、およびそれらの者と密接な関係を有するものでない者

鈴鹿市「事業継続サポート給付金」の支給額と申込み

支給額…1事業者あたり10万円

申込み…9月30日(木曜日)まで(消印有効)に郵送で産業政策課事業継続サポート給付金担当(〒513-8701 住所不要)へ

おわりに

昨日、発表された鈴鹿市独自の「コロナ」対応給付金です。

 

大規模とは言えませんが、「コロナ」の影響を受けている飲食業と宿泊業に対する公的支援です。

どれほどの効果があるのかは、その事業所によって異なると考えられます。

 

つまり、事業規模が小さいほど、10万円の受給はありがたみも大きくなると思います。

ただし、この10万円を受給できたとしても、経営者が考えなければならないことは少なくありません。

一時的な公的支援に頼ることなく、いかに経営の舵を取っていくのか?このあたりがとても重要だと思います。

 

そんなときにお役に立てる税理士でありたいと私は思っています。どうぞよろしくお願い申し上げます。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。