谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

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生命保険で節税・節約!?

はじめに

  • 本日(令和2年(2020)年9月15日)も窓を開けて営業できる陽気でした。予定どおり、メガネを新調いたしました。いかがでしょうか?
  • 本日は、たまたま生命保険のご担当の方々とのやりとりが多い人なりました。3件のご来訪と連絡のやりとりが1件、たいへん勉強になった日となりました。そこで今回は、生命保険について考える機会にしたいと思います。
  • 私自身の例も挙げて、法人契約を賢く使う方法をご案内できればと考えております。
  • 「コロナ」で生命保険どころではないという方もおみえかもしれませんが、「コロナ」だからこそ時間的余裕ができた方もおみえのことと存じますので、これを機会に一度お考えいただければと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

「コロナ」だからこそ売れている生命保険

結論を先に申し上げると、「コロナ」の影響で、医療保険がん保険の加入が増えているそうです。

  • 『「コロナ」に感染したら…』というだけでなく、「コロナ」の影響で時間的な余裕を得て、この機会に見直す動きも見られるとうかがいました。その考え方は、つぎのようです。
  1. いるもの
  2. いらないもの
  3. 足りないもの

と、分けて考えるそうです。つまり、生命保険に入ることだけを考えるのではなく、ライフスタイルの変化に合わせて入っているものを見直して、解約することも含めての見直しです。

少し話は逸(そ)れてしまいますが、鈴木英敬知事が就任前日に伊勢神宮に参拝に行かれたそうです。その際に、神宮の方から、世の中には、

  1. 変えないもの
  2. 変えてよいもの
  3. 変えるべきもの

の三つがあるとうかがったそうです。

似ているようで、ふと、思い出しました。

  • 私が思うに、保険商品は年を追うごとに「良いもの」が発売されているように思います。こう感じるのは、つぎのようなことがあるからだと思います。
  1. 保険料が安くなっている
  2. 保証内容が充実した
  3. 保険に入りやすくなっている

などを実感します(具体的な資料をご提示できず、申し訳ありません)。

  • 10月には新商品も出るようですので、これを機会に「いるもの・いらないもの・足りないもの」をご検討いただければ幸いです。

法人契約を活用した生命保険

  • 私はつぎのような介護保険に、「契約者=法人:被保険者=代表者個人:受取人=法人」で加入させていただいております。
  • 私が要介護1になったら保険料を支払わなくてもよくなり、要介護3になったら保険金を受け取って、施設に入れていただく算段です。
  • そこで、私が要介護1になったら、契約者を法人から代表者個人に無償で変更することができます。
  • つまり、金銭の受け渡しがなくても保険契約をゴッソリ引き継ぐことができるわけです。

ということは、保険料を全て法人に支払わせて、1円の負担もすることなく、代表者個人が保険金を手にすることができます。

しかもその保険料は、全額法人の損金(必要経費)としても差し支えありません。

いつ法改正が行われて、このスキームが使えなくなってしまうかはわかりませんが、現在のところ、日本国内では合法となっています。

このように、実質的には法人が保険料を負担して、保険金を受け取るのは代表者個人にすれば、法人税の節税と代表者の保険料の節約ができるというわけです。

これは介護保険だけではありません。掛け捨ての生命保険にも使える手です。

  • こういったことも含めて、生命保険の見直しをしてみてはいかがでしょうか?

 

 

生命保険を活用した法人税の節税

  • これまでに、相続税における節税は何度か説明いたしました。
  • ここでは、法人代表者の退職金の積立てを生命保険を使って行うために、たとえば、40~50代の代表者の退職金の積立てに逓増定期保険を活用するとします。
  • この逓増定期保険の特徴は、

  1. 保険金が5倍まで増えていく
  2. 比較的短期間で支払った保険料の90~100%台の解約返戻金が期待できる

と、いった点です。

  • また、この逓増定期保険には、つぎの3つのタイプがあります。
  1. 1/2損金タイプ
  2. 1/3損金タイプ
  3. 全額損金タイプ

損金計上できない部分は、その法人の資産として計上されることになります。

  • ここから先は、難しくなるので割愛させていただきます。どうぞ専門の方のお力をお借りください。
  • こういった生命保険による代表者の退職金積立てについては、中小企業の代表者はなかなかリタイアできなかったり、しなかったり、あるいは計画が立てにくかったり、10年後が見通せないことが多い、といったデメリットもありますので、信頼できる方にご相談なさってから契約されることをお勧めいたします。

生命保険の解約のご相談

  • 昨日の夕方ことですが、法人代表者様の退職金の積立てをされてみえる方から、解約のご相談がありました。
  • 「コロナ」で業績が悪化しているので、先行きに対する不安を解消するためにも、生命保険を見直して、一つ解約したいとのことでした。
  • 無理もないお話しなので、早速生命保険会社のご担当者様に連絡を取って、本日お話しをうかがっていただきました。
  • シミュレーションをした結果、契約後一年経つのを待たずに解約しても一年経過後と比べてさほど解約返戻金が目減りしないことがわかりましたので、解約をして手元に現預金を増やすこととなりました。
  • 顧問先様のご要望に沿わせるために、生命保険会社ご担当者様の専門性を活かせることができた事例ではないかと思います。

事業に活かす生命保険を考えるなら…

  • 本日は、生命保険について考える機会とさせていただきました。少し説明不足のところもございましたが、大まかに生命保険の有効性を取り上げました。
  • このように、生命保険の利点を事業に活かすなら、三重県鈴鹿市の谷田義弘税理士事務所は、複数の生命保険会社様の代理店をさせていただいております。
  • 生命保険を売ることを目的とした営業ではなく、事業を守るために生命保険を活用する専門家と自負いたしております。
  • 本文でもおわかりのとおり、その専門性は当事務所だけではなく、複数の生命保険会社ご担当者様がいつでも迅速にお力をお貸しいただける体制が整っておりまので、当事務所は「生命保険を活用した節税の専門家」と言えます。
  • どうぞお気軽にご相談ください。きっとお役に立てるかと存じます。ご連絡先はつぎのとおりです。