谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

個人事業の開業にあたって

今回は、本日の午前中に電話相談をいただいた個人事業の開業にあたって、簡単にその留意点を述べたいと思います。結論を先に記しますと、有利な特典を受けられなくなってしまうことになりかねませんので、費用がかかっても専門家(税理士)にご相談なさることお勧めします。

個人事業の開業に関する届出書の種類

  • 税務署
  1. 個人事業の開業廃業等届出書
  2. 所得税の青色申告承認申請書
  3. 給与支払事務所等の開設届出書
  4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  5. 所得税の棚卸資産の評価方法/減価償却辛酸の市償却方法の届出書
  6. 電子申告開始届出書
  7. 国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書などなど
  • 県税事務所
  1. 事業開始等申告書(個人事業税)
  • 市役所

・提出不要(法人の場合は必要となります)

個人事業の開業に関する届出の提出期限

開業から2か月以内(期限後提出は、特典を受けられなくなります)

個人事業の開業に関する届出のメリット

  • たとえば、青色申告が承認されたとすると、
  1. 青色申告特別控除(令和2年分からは最高55万円または10万円)
  2. 専従者給与の必要経費算入
  3. 貸倒引当金の計上
  4. 翌年以降3年間の損益通算(赤字の繰越し)

といった税法上の特典を受けることができます。

  • あるいは、源泉所得税の納期の特例が承認されたとすると、毎月納付が原則である源泉所得税の納付が半年に一度で済みます。
  • 何よりも、開業当初からきちんと届出書を提出することによって、税務署や県税事務所から税務署や県税事務所から「しっかりした事業所」と見られやすくなると考えられます。

おわりに

  • 気軽な気持ちで書き始めましたが、そこには落とし穴がたくさんあります。
  • それぞれの書類には当然意味がありますので、どうか専門家(税理士)または税務署にお尋ねください。
  • また、提出に当たっては「控え」を残すことをお勧めいたします。
  • これも専門家(税理士)なら当たり前のことですが、提出した届出書を2通ずつ作成し、その1通を税務署の収受印をいただいて保管します。
  • これがとても重要になることがあります。
  • 手前味噌で恐縮ですが、説明すればするほど、有償であっても、専門家(税理士)の力を借りたほうがよいと思います。

個人事業の開業届出書類に関するお問合せ

当事務所は、一つひとつの書類の持つ意味を噛(か)み砕(くだ)いて説明し、ご理解の上で署名・捺印をしていただきます。個人事業の開業に当たってお困りの方は、三重県鈴鹿市の谷田義弘税理士事務所までお気軽にご相談なさってください。