谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

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相続税の申告の要否について

明日、新規の相続コンサルティング業務が開始となります。じっくりお話しをうかがうことから始めたいと考えております。前にもお話しいたしましたように、「モメないこと」を第一義に取り組みます。そこで今回は、相続税の申告義務に関する基本的な説明をさせていただきます。

相続税の基礎控除額と法定相続人の数

相続税の計算をする際には、基礎控除額を超えるかどうかによって、相続税の申告義務の有無を考えなければなりません。この基礎控除額を明らかにするためには、法定相続人の人数が必要となります。

たとえば、法定相続人が3人(妻と子ども2人)の場合、

3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

となります。つまり、亡くなった方(被相続人)の残された資産(相続財産)が、この4,800万円を超えた場合には、申告義務が発生するとお考えください。

このときに、つぎのようなことに留意しなければなりません。

  • 法定相続人の中に、養子がいるのか?
  • 生命保険金はいくら受け取ったのか?
  • 相続財産は適正に評価されているか?
  • 公正証書遺言はあるか?遺産分割協議書はととのっているのか?
  • 向こう3年以内に被相続人が贈与をしていないか?
  • 相続時精算課税の適用を受けていないか?

などなど、枚挙(まいきょ)に暇(いとま)がありません。

相続税の申告義務と納税

相続税の基礎控除額を計算して、相続財産がこれを上回っていたとしても、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」の適用を受けて相続税がかからなくなることもあります。詳しくは専門家(税理士)にお尋ねください。

おわりに

  • このように、相続税の計算にあたっては、専門家(税理士)を頼るべきだと思います。土地の評価だけでもたいへんです。
  • また、国税庁のホームページには「相続税の申告要否判定コーナー」がありますので、ご活用ください。
  • 何よりも、被相続人がお亡くなりになる前に、相続の準備を早めにしておくことが、「モメない」対策を講ずる有効な手立てとなることは、以前にも申し上げたとおりです。

相続税のシミュレーション・遺産分割協議書に関するお問合せ

当事務所は、相続税がいくらかかるのかをシミュレーションできる税理士事務所に加え、行政書士事務所も併設しておりますので、遺産分割協議書の作成も承(うけたまわ)ることができます。また、土地の所有権の移転登記についても、安心してお任せできる資格者をご紹介できます。どうぞ、相続についてお考えの方は、谷田義弘税理士事務所・たにだ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。お問合せはつぎのメールにて受け付けております。