谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

, …

使用貸借とMEO対策について考える

本日の主なできごとを振り返ってみました。

電話相談(60代男性)より

・朝、顧問先様より税務相談のお電話をいただきました。その内容はつぎのとおりです。

【質問】

自分が所有する土地を息子の会社に無償で貸しているが、相続税はどうなるのか?

【回答】
  • 一般的には、貸している土地の地代をとても安くしたくなる内容です。その際に、他人に貸した場合の地代との差額に対する課税、つまり地代の認定課税の問題があります。
  • しかし、個人の土地所有者には、この「地代の認定課税」という考え方がないため、安い地代で土地を貸しても贈与税の問題はありません
  • その地代を個人の所得税の不動産所得として申告すればよいわけです。
  • ただし、法人(借地人)側は、地代が安いおかげで得をした「益金」を計上する必要があります。
  • たとえば、「相当の地代」(他人に貸していたとすると、これくらいの地代が相場と考えられる額)が10万円だとすると、

(借方) 地代家賃 10万円 / (貸方) 債務免除益 10万円
といった仕訳をしなければなりません。

  • 「益金」と「損金」の両建てになるので、法人税が高くなってしまうことはありませんが、「相当の地代」を決めなけばならなことに留意してください。
  • 相続税については、土地の評価に際して「借地権」を差し引くことができなくなりますので、この点はご理解いただかなければなりません。
  • そして、この土地の評価額と借地権割合から相続税相当額を求め、贈与による節税との比較で有利不利を判断することになります。

事務所の写真撮影にて

本日、Googleマップストリートビュー撮影をしていただきました。MEO対策の一つで、「コロナ」下で当事務所は何をすべきかを考えてのことです。

このときに、撮影でお世話になった方(20代女性)から、つぎのようなお話しをうかがうことができました。

  • インターネット検索による集客に関心がない事業者の方が多くて驚いている。
  • ホームページなどの集客効果を侮(あなど)っている事業者は、淘汰(とうた)されていくと思う。
  • こういったところにお金をかけない事業所はなくなっていくことが多く、お金をかけている事業所は成長していくのを目(ま)の当たりにすることがある。
  • 何でやらないのか?理解できない

当事務所も、時代に取り残されないよう頑張りたいと、あらためて思いました。
貴重なご意見をありがとうございました。

是非、ストリートビューにて、当事務所内もご覧ください。

相続に関するご相談は…

当事務所では、相続についていっしょに考える「相続コンサルティング」も承(うけたまわ)っております。「コロナ」による自粛生活を逆手に、どうぞお気軽にご相談なさてください。