谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

経営資源引継ぎ補助金

本日、飲食店を開業しようという方からのご相談を受けました。知り合いの方がやっていたお店での開業となります。
そこで、今回は〔https://k-shigen.go.jp/〕を参考に「経営資源引継ぎ補助金」について概観したいと思います。

経営資源引継ぎ補助金は支援内容別に補助上限額を設定

  1. 「経営資源の引継ぎを促すための支援」
  2. 「経営資源の引継ぎを実現させるための支援」
    このように、支援内容によって補助上限額が変わります。

経営資源引継ぎ補助金は買い手・売り手双方の取り組みを支援

経営資源を譲り受ける「買い手」と経営資源を譲り渡す「売り手」の双方の取り組みを、「買い手支援型」「売り手支援型」として支援します。

ただし、売り手のみ、あるいは買い手のみが申請し、補助を単独で受けることも可能です。

経営資源引継ぎ補助金における引継ぎ形態別の補助対象者

経営資源の引継ぎ形態によって申請可能な補助対象者が変わります。承継者、被承継者に加え、引継ぎ形態によっては支配株主も補助対象になります。

経営資源引継ぎ補助金では専門活動にかかる経費を一部補助

仲介業者やFAなど専門家等を利用する場合の委託費等が補助対象経費となります。売り手支援型では、廃業にかかる経費も補助対象となります。

経営資源引継ぎ補助金の「買い手支援型」

  • 対象…事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業・小規模事業者
  • 条件①…事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎ後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること。
  • 条件②…事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎ後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業を行うことが見込まれること。

経営資源引継ぎ補助金の補助の概要

  • 対象となる経費=謝金、旅費、外注費、委託料、システム利用料
  • 補助率=3分の2以内
  • 補助上限…条件①=100万円(補助下限額=50万円)
    条件②=200万円(補助下限額=50万円)

まとめ

  • とてもわかりにくい制度なので、個別具体的に調べて、要件を満たすかどうかを調べる必要があると思います。
  • 今回の事例に当てはめて考えると、「買い手支援型」に該当すると思われますが、対象となる経費が75万円以上費消されないと、補助下限額50万円を満たさないこととなります。
  • 本制度の趣旨は、事業そのものを継続させることによって、雇用や地域経済を守ろうとする「コロナ」対応の制度の一つと言えます。
  • 今回は、相談者に合わせて「買い手支援型」のみを取り上げました。「売り手支援型」もありますので、出典〔https://k-shigen.go.jp/〕をご参照ください。

経営資源引継ぎ補助金のご相談は…

最後に、繰り返しになりますが、この制度を受けるには、個別具体的な事例に当てはめて考える必要があります。是非、当事務所までご相談なさってください。