谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

配偶者の社会保険料控除

おはようございます。
鈴鹿(三重)の税理士、谷田です。

伊豆での土石流の動画を実家で見て、スマホの威力でその恐ろしさを垣間見ることができました。
今週一週間は、晴れないとの天気予報でしたが、今日の午前中は好天で洗濯を試みました。二度目は昼頃干すことになってしまったので、分厚いタオル地の雑巾は15時半頃取り込んだときにはまだ乾いていませんでした。

 

前回の、株式会社の役員登記の失念に関しまして、有限会社につきましては役員の任期が定められておりませんので、ご安心ください。

 

ある税理士の一日【令和3(2021)年7月5日(月)】

本日は、朝より2件顧問先様にお越しいただきました。いずれもアポなしのご来訪であったため、重なってしまいましたが、職員との連係プレーで、何とか無事対応することができました。

1件目の顧問先様は、これまでにわずかばかりの給与を受け取っていたことが判明した件について、対処することができました。これで一段落となりました。

2件目の顧問先様は、法的な問題に出くわしてみえましたが、気持ちの整理もある程度つき、方向性が明らかになって、一安心と思わせていただきます。

 

その後、専門家の方に、午前中いっぱい、私自身の生命保険や損害保険の整理を手伝っていただきました。
ちょっと時間がかかりそうですが、以前からの懸案を解消することができそうです。
最近、生命保険に入ろうとして、体調の状況を「告知」することで入れなかったことが続きました。
このことについて、今回生命保険の整理をお手伝いいただいた方から、「入りすぎ」が原因かもしれないとうかがいました。
詳しいことはわかりませんが、そういうリスクの査定もあるのかと教えていただけました。
2時間もおお付き合いしていただき、ありがとうございました。

 

昼イチからは採用試験を実施しました。
面接、筆記試験(簿記・SPI・適性検査)、実技試験(表計算ソフト)を受けていただきました。
明日も同様に採用試験をさせていただきます。

当事務所の採用試験は、2・3時間にわたってしまいますが、ずっと真剣に取り組んでいただいておりますので、不採用にすることは稀となってしまうのが現状です。
いずれもパートタイマーをご希望ですが、当事務所で働くことによって、簿記に関するスキルをしっかり身につけていただければ、何よりの贈り物になるのではないかと考えています。

 

夕方に、顧問先様にお越しいただきました。
補助金の申請にあたって、委任状へのサインと資料をお預かりするためです。
せっかくお越しいただいたので、助成金のご案内などをさせていただきましたところ、たいへん興味を示したいただくことができました。
「スマホで読み込んで、7・8の質問に答えると受給できる助成金の大まかな額がわかる」というサイトのご案内です。
一定額の手数料がかかるので、このあたりに注意してご活用していただければと存じます。

 

その後、「家族信託」のオンラインセミナーを受講しました。
ことのほか短かったので驚きましたが、資料をいただくことができ、これで復習したいと思います。

夜は、先週から順延されていた士業の先生との面談を行いました。
今後の経理体制の構築について、踏み込んだ面談をすることができました。
その業務の内容についても、しっかりヒアリングができ、よく理解することもできました。
深夜にまで及んだ面談で、信頼関係も深めることができたようにも思いました。

洗濯物が乾ききらなかったことは残念でしたが、今日もたいへん充実した一日を過ごすことができました。

 

今回は、士業の先生との面談で話題となった社会保険料控除を、国税庁のホームページを引用、参照しながら、取り上げたいと思います。
どうぞよろしくお付き合いください。

 

社会保険料控除の概要

国税庁のホームページによれば、

 納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

と、社会保険料控除の概要が説明されています。

 

このことを踏まえて、つぎの事例を考えてみたいと思います。

 

社会保険料控除の事例

たとえば、一家の大黒柱であるお父さんが、いっしょに暮らすお母さんの社会保険料を負担した場合、これをお父さんの社会保険料控除とすることができるか?

 

今回は、この事例について考えます。

 

さて、このお母さんは働いていて、自身で自分の社会保険料控除を払える経済力があったとします。しかし、どちらその社会保険料を支払ったかは明かではありません。というのも、お父さんもお母さんもいっしょに暮らしているわけですから、生活費の中から支払ったので、どちらのお金かは特定できません。

この場合、お母さんの社会保険料をどのように支払ったかによって、その税務上の取扱いが異なってきます。

つまり、お母さんの社会保険料をお母さん名義の預金口座から支払っているとすれば、これをお父さんの社会保険料控除とすることは難しいと思料されます。

逆に、お父さんの預金口座から引落になっていたとすると、これはお父さんの社会保険料控除とすることができると考えられます。

 

また、どちらのお金かよくわからない現金で社会保険料を支払った場合はどうでしょう?

これも、お母さんが支払ったことがはっきりしないことから、お父さんの社会保険料控除を受けることができると考えられます。

 

以上、社会保険料控除について私見を述べさせていただきました。どうぞご参考になさってください。

 

おわりに

今回取り上げた社会保険料控除について、本やインターネット上の情報では、あまり説明されていない内容だったと思います。

しかし、経験のある税理士との雑談などでは、時々見聞きする内容のように思います。

こういった情報もお伝えし続けることも、税理士の大切な役割と考えています。

税務において、何かお困りのことがございましたら、つぎのフォームにて、何なりとお申し付けください。

 

今回も最後までお読みいただきましてありがとうございました。