谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

三重県飲食店・取引事業者等事業継続支援金

おはようございます。税理士の谷田です。

本日、3月15日という日は、税理士にとって、普通は特別な日です。所得税と贈与税の申告期限は、何としても間に合わせなければならない、一年で最もスリリングな思いをする時期と言えます。例年なら、ホッと一息つく頃には、寒さも和らぎ、春を感じる季節となっています。先週の火曜日だったかに、ほんのりキンモクセイの匂いを感じました。

しかし今年も、「コロナ」の影響で、3月15日がそれほど特別な日ではなくなってしまいした。2月2日(火)に申告期限が4月15日(木)に延期されました。

しばらくお休みをさせていただき、恐縮に存じます。本日より、気持ちも新たに、ホームページへのblogのアップを再開いたしたく、よろしくお願い申し上げます。

今回は、「三重県飲食店・取引事業者等事業継続支援金」を取り上げます。県外の方もご是非参考になさってください。

ある税理士の一日【令和3(2021)年3月15日(月曜日)】

本日は、最後となる確定申告時期の税務相談(電話)に従事させていただきました。今シーズンで11回こなしたことになります。電話での相談は、対面での個別相談や集合指導と呼ばれる教室方式のような税務相談と比べても、とてもたいへんです。しかし、これがまた、たいへんな勉強になります。今回、最も学びとなったことは、「おわかりにならないことがございましたら、またいつでもお電話ください。」と、一言添えると、とても親切な対応をしたもらったと思っていただけるような思いました。きっと、顔の見えない相手に、私が思っている以上の安心感を与えることができているからではないかと思います。このことを、日常業務にも採り入れていこうと思いました。

気がつくと、最近毎日のように郵便局に行っています。これは、書類を少しでも早くお届けすることができると思っているからです。昨日は行きませんでしたが、今日も一昨日もその前の日も行ったように思います。「コロナ」を経て、遠方の方の申告に携わらせていただく機会が増えたように思います。例年であれば、対面で申告書類の内容をご説明申し上げ、ご理解とご納得を得て提出するというのが本来の姿ですが、郵送やSNS、あるいは電話といった通信手段の利用が、「横着」というイメージではなく、便利に使えるような感覚に変わりつつあると感じます。これも、「コロナ」がもたらした「新しい生活様式」の一つなのでしょうか。

三重県飲食店・取引事業者等事業継続支援金

はじめに

今回は、事業再構築補助金の発表があるかもしれないと待っていたのですが、見つけることができず、「三重県飲食店・取引事業者等事業継続支援金」を三重県のホームページを参考に、取り上げたいと思います。県外の方には申し訳ありませんが、どうぞよろしくお付き合いください。以前、「三重県時短要請協力金」を取り上げましたが、この対象事業者を食品納入業者やおしぼり納入業者等の飲食店の取引先にも拡大されたという内容です。この「三重県飲食店・取引事業者等事業継続支援金」は、令和2年12月~令和3年2月の売上が対象となりますので、是非この機会にご検討ください。

趣旨

 三重県新型コロナウイルス感染症「緊急警戒宣言」の発出等により、「大人数や長時間におよぶ飲食を避ける」などの行動自粛要請が続き、特に飲食店やその取引事業者等を取り巻く厳しい環境が長期化しています。
現状をこのまま放置すれば、個人経営が多く、経営基盤が弱い中小企業・小規模企業の飲食店やその取引事業者等の廃業が増加し、地域経済への深刻な影響が懸念されるため、飲食店やその取引事業者等の事業継続を下支えするための支援金を支給します。

対象事業者

三重県内に事業所を有する中小企業・小規模企業(個人事業主を含む)等であることに加え、

  1. 飲食店(食堂・レストラン・居酒屋・喫茶店等)
  2. 飲食店取引事業者…食品納入業者、おしぼり納入業者等の事業者が三重県内の飲食店と直接かつ継続的に取引を行っていること
  3. タクシー事業者・自動車運転代行業者

であること

詳細は、三重県ホームページを参照してください。

支給金額

  1. 飲食店………………………………………1店舗あたり   30万円
  2. 飲食店取引事業者…………………………1事業者あたり  30万円
  3. タクシー事業者・自動車運転代行業者…1事業者あたり  30万円

主な要件

  1. 三重県内に店舗等を有し、令和2年11月30日から事業を営んでいること
  2. 令和2年11月30日以前に、各事業を営む上で必要な許可等を得ていること
  3. 令和2年12月、令和3年1月、令和3年2月のいずれかの月の売上が、前年同月比で50%以上減少していること

申請

  • 郵送のみ
  • 申請期間:令和3年3月8日(月)~4月16日(金)まで (当日消印有効)
  • 郵送先:〒514-8799   津中央郵便局留 【受取人 〒514-8570 三重県津市広明町13番地】 三重県飲食店・取引事業者等事業継続支援金事務局 宛

その他

詳細については、三重県ホームページをご覧ください。

ここには、申請用紙や必要書類、記載例といった書式もダウンロードすることができるようになっています。

是非、ご利用ください。

おわりに

あと1か月ほどしか時間がありません。どうぞ、お急ぎください。

谷田義弘税理士事務所たにだ行政書士事務所を併設しておりますので、ご不明な点は何なりとご相談なさってください。