谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

雇用調整助成金のご案内

ある税理士の一日【令和3(2021)年1月18日(月曜日)】

こんにちは。鈴鹿(三重)の税理士 谷田です。

 

本日、令和3(2021)年1月18日(月曜日)も、まだまだ冷え込みが厳しい日が続いています。天気と同様、「コロナ」の様子も気になるところですが、こちらもまだ治まる気配が見られません。どうぞご自愛なさってください。

昨日までのお休みも、ほとんど外に出ることもなく、仕事や家事、休養に多くの時間を充てることができました。

 

今年から、当事務所の新しい4S活動を始めています。今のところ、私さえ遅れることがなければ、うまく機能しています。思っていた以上に、柔軟な対応もでき、朝からよい雰囲気を醸(かも)し出す効果もあるように感じています。この調子で、1時間に一度の換気も習慣づけたいと思います。

 

朝から税務署の方とお話しする機会が3度もありました。それぞれ別の方で異なる用件でした。連絡を受けるといった内容ではありましたが、こんなことは初めてだと思います。私は全くそんなことはありませんが、責任感のある事務員さんは「ドキッ」とされるようです。

 

午前中、顧問先様よりご相談を受けました。至って個人的な内容も含まれるものでしたが、ご不安を解消できたり、緩和できたりしたと思います。すべて解決できたわけではないので、今後ともいつでも相談されるような存在で居続けたいと思いました。

 

午後には、行政書士会のマルチメディア研修を受講しました。あらためて、行政書士業務の幅の広さを実感することができました。また、ここに将来性を見出すことも可能ではないかと思いました。行政書士登録をしておいてよかったと思います。自分の得意分野を深めていく努力とテリトリーを広げていきたいと思いました。

 

また、午後に顧問先様よりお電話にて、持続化給付金に関するご相談をいただきました。この顧問先は、売上が前年同月比で半減しなかったのですが、じわりじわりとコロナの影響を受け、このままいくと今月を対象月とすれば前年同月比で半減しそうだとのことでした。

しかしながら、持続化給付金の対象月は、令和2年12月までです。今月半減したとしても、対象とならない旨お話しさせていただきました。

ただし、昨年の1月よりも今年の1月のほうが「コロナ禍」が悪化していることからすると、その影響が大きくなったとも言え、何とかならないものかと考えるのも無理はありません。一年前と言えば、豪華客船(ダイヤモンド・プリンセス)で感染が広がってしまった頃で、まだ「クラスター」という表現もなかったように思います。このように、もう既に「コロナ」が上陸していることから、比較対象に入っていないとも考えられます。

いずれにせよ、今後、新しい公的支援が制度化されることが十二分に考えられますので、情報収集を怠らないようにいたします。

夜は、またzoom会議に参加しました。明日もまたzoom会議に出席予定です。

本日は、ゴミ出しに行った以外、が支出することがありませんでした。

「コロナ」に対応した「新しい生活様式」になりつつあります。

 

それから、本日、経済産業省より「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」という文書を見る機会がありました。今月15日に更新された情報で、その量は80ページにも及び、経営相談窓口、資金繰り支援、給付金などなど、内容も多岐にわたります。ご参考になる内容かと存じますので、ご案内申し上げます。特に、「新型コロナ特例リスケジュール」(p.21)、「金融機関等への配慮要請」(p.21)なども網羅されています。青色の文字をクリックして出てきた窓をもう一度クリックしてください。

 

さらに、昨日(令和3(2021)年1月17日)に経済産業省から更新された「雇用調整助成金を活用しませんか」という案内がされています。これは、来月末(令和3年(2021)年2月28日)まで、「コロナ」の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象とした公的支援制度です。今回は、厚生労働省のパンフレットを参照しながらこの助成金制度を見直してみたいと思います。この助成金なら、まだ間に合いますので、是非ご参考になさってみてください。

雇用調整助成金のあらまし

厚生労働省のホームページによれば、

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

と、され、支給対象となる事業主を

 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

としています。

また、助成の対象となる労働者は、

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

そして、中小企業(※1)の助成金の計算については、つぎのように求めます。

平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 助成率(4/5(コロナの影響)または10/10(解雇をしていないなどの上乗せ要件を満たす場合)) 

【1人1日あたり15,000円が上限】

※1  中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下

※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。

なお、

本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和3年2月28日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

ということで、「コロナ」の影響で従業員を休ませた場合には、雇用調整助成金が2月28日までなら適用されるということです。

 

最期に、三重県にも「雇用調整助成金」があります。こちらは、令和3年3月17日までが対象となっておりますので、併せててご検討ください。

公的支援もサポートしてくれる税理士をお探しなら…

  • 鈴鹿(三重)の谷田義弘税理士事務所は、行政書士事務所も併設しています。
  • また、地元で活躍するたくさんの士業とも強い横のつながりがあります。
  • だから安心して公的支援の相談を承(うけたまわ)ることができます。
  • どうぞご一報ください。
  • きっとお役に立てることと存じます。