おはようございます。鈴鹿(三重)の税理士 谷田です。まだまだ寒い日が続きますが、本日、令和3(2021)年1月12日(火曜日)も、雪こそ降りませんでしたが、冷たい一日でした。また、コロナの感染がとどまるところを知らず、猛威を振るっています。当事務所も、手洗い・検温・換気が習慣づけられてきたように思います。皆様方におかれましても、どうぞどうぞご自愛なさってください。
ある税理士の一日【令和3(2021)年1月12日(火曜日)】
本日は、朝から、ご予約いただいた顧問先様とお立ち寄りいただいた顧問先様が重なりました。このお二人は、お住まいとお店が同じ地区ということもあって、ご紹介させていただきました。これをよいご縁にしていただければ幸甚に存じます。
雑談で、このお二人に「クチコミ」の投稿を打診いたしましたところ、快諾していただきました。
この間に、持続化給付金についてご相談希望の方からお電話があったようで、早速、午後お会いすることになりました。ご存じのとおり、持続化給付金の申請は、原則として1月15日(金)までです(書類がそろわない場合には1月末日まで申請可)。もう3日しかありません。しかも初めてお会いした方で、どういった事業をされているのかもわかりません。さあ、どうしたものでしょう?うまくいくとよいのですが…。続きはつぎの項をご覧ください。
なお、こちらの方にも「クチコミ」について「もしよろしければ…」と、Googleマップへご意見の投稿について、ご存知か確認いたしましたところ、夕方には、五つ星の高評価が一つ増えており、早速ご返信申し上げました。ありがとうございました。
夜は、zoomu会議に参加しました。終了は、22時近くになっていたと思いますが、久しぶりに顔を合わせてついつい長くなってしまいました。
このように、本日は、スマホやPCによるインターネットに依存した仕事や生活を実感する一日でもありました。
今回は、本日午後のご相談でポイントとなった白色申告のデメリットについて、本日の経験を踏まえて説明させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
青色申告と持続化給付金
今回は、持続化給付金の要件である「前年同月比半減」を証明する方法について問題となりました。
個人事業主の場合、所管する税務署に青色申告の承認申請をして認められれば青色申告をすることとなります。
この青色申告には、税制上優遇措置を受けることができる特典がありますが、貸借対照表を提出しなければならないといった手続き上の煩雑さも伴います。
その一つに、月別の売上高を記載する項目が、白色申告収支内訳書にはありませんが、青色申告決算書にはあります。
そこで、持続化給付金の前年の特定月の売上高を証明するには、月別売上高が記載された青色申告決算書を申告書とともに提出します。
この青色申告の適用を受けていない納税者は、白色申告となります。
白色申告収支内訳書には、月別売上高を記載する項目がないので、決算・申告書類では、令和元年分の月別売上高を証明できません。
そこで、令和元年一年分の売上高の平均を求め、これを50%以上下回る令和2年の特定月が存することが要件とされています。
ということは、白色申告の方は、いくら特定月で半減していたとしても、これを決算・申告書類で証明できないため、令和元年一年分の売上高の平均を半減していなければ、持続化給付金を申請できないということになります。
本日のご相談者の方は、令和元年に身体を壊して働くことができなかったため、3か月にわたって売上高が減少していたので、申請の要件を満たすことができないことが明らかとなりました。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
初相談の顛末(てんまつ)
本日、相談にお越しいただいた方のご意見を、早々に「クチコミ」に投稿していただきました。
引用させていただくと、
私自身の知識が無く到底無茶なお願いをしに行ってしまいましたが、何か良い方法があるのではないかと色々調べたり電話して下さいました。
初回無料相談の私に対し丁寧かつ熱心に接して頂きましてありがとうございました。
気さくな先生ですので私のように士業の方と接する機会が少ない人には特におすすめします
これに対し、私はつぎのようにご返信申し上げました。
佐藤様
本日(午前)はお電話をいただきましてありがとうございました。また、午後にはお会いすることができ、ご相談を承(うけたまわ)り、ご回答できて本当によかったです手続きの期限が迫っており、どうしても、その場で解決したかったものですから、調べるのに少し時間がかかってしまい申し訳ありませんでした。
初めてお目にかかって、これからキチンとされようとしてみえる様子がよく伝わってまいりました。また何かございましたら何なりとお申し付けください。どうぞ、今後ともよろしくお願い申し上げます。
それから、当事務所は相続に関する業務も手掛けております。このあたりについても何なりとご相談いただければ、お役に立てるのではないかと存じます。
本日はお越しいただきまして、本当にありがとうございました。この一期一会に感謝申し上げ、失礼いたします。
他にも「クチコミ」いただいております。昨年末より、意識するようになって、声をかけるようになり、短期間で顧客の好意的なご意見をいただけ、感謝いたしております。
よろしければ、ご高覧ください。こちらをクリックしていただくとそのページに移動します。
安心して相談できる税理士をお探しなら…
本日、初めてお電話をいただいて、ご相談を承(うけたまわ)り、忌憚(きたん)のないご意見までいただきました。
税理士冥利(みょうり)に尽(つ)きると思います。
税金や公的支援、相続でお困りなら、ご一報ください。
今回のように、お役に立てないこともありますが、「理解・納得」や「安心」を得られることも多いと思います。