谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

【相続税】保険の非課税枠

こんばんは。鈴鹿(三重)の税理士 谷田です。

寒い日が続きますが、本日、令和3(2021)年1月8日(金曜日)も風の冷たい一日でした。午後、税理士会の会合に出かけましたが、コロナ対応で通気をよくしてあるため、会場は暖房が効いていない状態で、中にはコートを着たまま出席している税理士もいました。私も次回からはコートを持参しようと思いました。

また、当事務所のこれまでの課題であった、「1時間に一度の窓開け」は、本日はしっかりできたと思います。ただ、風が強いので開放時間は短めの一日となりましたが、今後もコロナ対策をしっかりできる当事務所として営業してまいりますので、よろしくお願いいたします。

本日は、4件の面談やご相談を当事務所でさせていただきました。守秘義務に注意を払いながら、以下に、少し振り返ってみたいと思います。

ある税理士の一日【令和3(2021)年1月8日(金曜日)】

  • 昨年法人成りをされた顧問先様で、「自社が何を売るのか?」がはっきりしないところがあったため、今回はこのことについて深掘りすることができました。私が感じていた以上にいろいろとお考えになってみえ、安心しました。

 

  • 昨年個人事業を開業された顧問先様で、これから決算を組ませていただきます。今回は決算に向けた打合せが中心となりました。初めて拝見した資料もそろっていそうで、契約書などもその場で締結することができました。

 

  • 相続のご相談にお越しいただきました。前回のご相談を踏まえて、いろいろと決めたいただいたことを検証させていただきました。きちんと決めていただくことを決めていただけ、前回の説明の補足によってより今後なすべきことをはっきりさせることができたと思います。相談料をご心配いただき、ありがとうございました。契約書や書類の作成、申告書の作成・提出などの打合せと位置づけておりますので、今回も費用はかかりません。

 

  • 昨年独立された関与先様と決算・申告の打合せをさせていただきました。暗くなってからお越しいただき、ライトアップされた看板がよい目印になったと教えていただきました。申告の内容はなかなか難解なものでいろいろと話をうかがっているうち、以前あきらめていた持続化給付金の申請ができることに気づきました。12月の売上高がはっきりしたためです。大急ぎで「申立書」を作成し、1月15日までに申請することとなりました。

 

私は以前より、1日4件面談ができることを目標にしてまいりましたので、今日は今年初めてその目標が達成できた日となります。さらに、4件ともお役に立てた実感を得ることのできる内容だったと思いますので、よい一日だったと振り返ることができました。

また、本日のコラムにつきましては、当事務所のホームページをご高覧ください。
今回は、本日のご相談でも説明させていただいた「相続税における保険金の非課税限度額」について、国税庁のホームページを参照しながら説明させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

相続税の課税の対象にならない死亡保険金

国税庁のホームページによれば、

 被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

と、あります。本文中の用語をザックリと解説するとつぎのとおりです。

 

「被相続人」とは、その相続で亡くなった方を指します。

これに対し、本文中でいう「相続人」とは、その相続で財産を受け取る方のことです。

「非課税限度額」とは、相続税がかからない保険金額の範囲をいいます。

これらを踏まえて本文に説明を加えると、

「相続税がかからない範囲を超えて保険金を受け取った場合には相続税がかかる」

と、言っています。当たり前のことで拍子抜けされたかもしれませんね。

 

肝心なことは、非課税限度額がいくらか?ということですが、

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

と、されています。

法定相続人が配偶者と子ども2人だとすると、法定相続人の数は3人となりますから、非課税限度額はつぎのとおりです。

 

500万円 × 3人 = 1,500万円

 

この場合、1,500万円の生命保険金や損害保険金をお受け取りになったとしても、相続税がかからないということになります。

 

相続についてもっとお知りになりたい方は…

鈴鹿(三重)の谷田義弘税理士事務所にご相談なさってみてください。

 

当事務所の税理士の人となりは、このホームページにて公開しております。

こんな税理士でよろしければメールにてご一報ください。

 

また、谷田義弘税理士事務所は、行政書士事務所に加えて、複数の生命保険会社の保険代理店もいたしております。

保険を売りつけるようなことはなく、生命保険の専門的な知識を相続にお役立ていただくことができます。

 

このように、当事務所は相続にあたってお役に立てる機会が多いかと存じます。

 

~~~~~相談しやすい税理士をお探しなら、鈴鹿(三重)の谷田義弘税理士事務所にご相談なさってみてください。まずはきちんとお話しをうかがうことから始めます。~~~~~