谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

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相続時精算課税制度

おはようございます。鈴鹿(三重)の税理士 谷田です。

寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか?本日、令和3(2021)年1月7日(木曜日)は、荒れたお天気となりました。風は吹き、小雨も降る寒い一日で、朝方は鼻水が止まりませんでした。

最近、事務所の1時間に一度の窓開けがおろそかになりつつあります。朝礼で注意を喚起し、ドアを固定する用具を買って対応するようにしました。

昨日の検温で、職員の一人が37.5℃以上が確認され、ドキッとしましたが、暖かい空気にあたったせいであることが判明し、胸をなでおろしました。もし、計り直しても37.5℃以上であれば、お帰りいただくことになっています。

コロナ対策も予断を許さないほど逼迫した状況になっており、当事務所も警戒を強めていきます。

どうぞ皆様方もご自愛ください。

ある税理士の一日【令和3(2021)年1月7日(木曜日)】

本日の取引先様と顧問先様との面談は、午前中2件と午後に2件ありました。この内、3人の方からホームページへの「クチコミ」のお申し出をいただきました。たいへんありがたく存じます。少しでも、ホームページを通じた集客による販路開拓ができれば、その成功体験を顧問先様にも共有できるかと存じます。ありがとうございました。

そして、この顧問先様の面談の内、午後の2件目は贈与に関する内容でした。昨年末にご家族でお越しいただき、ヒアリングの上、関係税制についてご説明を申し上げ、これからの対策をいっしょに考えさせていただきました。その内容を持ち帰ってご検討いただいて決めていただいたため、今回の面談に至りました。その内容は、単に相続対策を考えるだけではなく、事業の継続やこれまでのバランスの崩れを整えることを目指したたいへんなご決断をいただくこととなりました。このため、私のいただいた宿題も重要かつ多様なものとなるとともに、他の士業のお力も借りながらの業務となりました。たいへんやりがいを感じるとともに、ワクワクしている自分に、この仕事をやらせていただけたことに対する感謝の念を抱いております。

 

このような結果、相続時精算課税制度を選択することとなったので、今回はこの制度について、国税庁のホームページを参照しながら、その要件や概要、あるいは添付書類などをご案内申し上げます。どうぞよろしくお付き合いください。

相続時精算課税制度の概要

国税庁のホームページによれば、

 相続時精算課税は、贈与時に、贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。
したがって、相続時精算課税の選択を行った場合に、その贈与者が亡くなったときには、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税の計算を行います。この計算の結果、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません

生前に贈与をしておいて、税金は財産をあげた方が亡なってから、相続税と合わせて計算するということです。

これだと、「争族」を避ける方法にも使えそうですね。

つまり、財産をあげた方がお亡くなりになって、相続税を計算した結果、相続税がかからないこととなった場合、相続税の申告すら必要なくなるので、事実上その贈与に対する税金はかからずに済ませることができるということになります。

たとえば、長女家族のために土地を提供し、そこに長女夫婦が家を建てるとします。このときに、土地を贈与しておけば、他の法定相続人がその土地を欲しがっても所有権を長女に移転させて「争族」を回避することができます。

このように、相続時精算課税制度は、場合によっては、たいへん節税効果を見込める制度といえます。

 

また、特別贈与控除額は2,500万円で、これを超えて贈与をした場合、超えた部分に対しては一律20%の贈与税が課せられます。

この点においても、節税を見込むことができる場合があると考えられます。

 

ただし、この相続時精算課税の定期要を受けると、暦年贈与による非課税枠(年間110万円)を受けることができなくなります。

また、相続時精算課税制度の適用を受ける場合、その贈与の対象となるものの価額は、贈与の時の価額となるので、相続時の評価からすると差額が出ることがありますが、この乖離によって不利益を被る可能性がりますのでご留意ください。

相続時精算課税の要件

以下にお示しする年齢は、贈与の年の1月1日ですのでご注意ください。

・財産を贈与した方(贈与者)…60歳以上の父母または祖父母

・財産の贈与を受けた方(受贈者)…20歳以上の者の内、贈与者の直系卑属()など

相続時精算課税を選択した場合の手続き

国税庁のホームページによれば、相続時精算課税制度の適用を受けるには、つぎのことを証明する書類を添付して、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までの間に、贈与税の申告をしなければなりません。

・相続時精算課税選択届出書付表(税務署や国税庁のホームページから入手できます)

・受贈者(財産を受け取った方)の戸籍謄本または抄本その他の書類でつぎの内容を証明できる書類

(1)受贈者(財産を受け取った方)の指名、生年月日

(2)受贈者が贈与者の推定相続人である子または孫であること

相続時精算課税制度に関するご相談は…

相続時精算課税制度について、もっと詳しくお知りになりたい方やこういう場合はどうなるのか?といったご相談は、

鈴鹿(三重県)の谷田義弘税理士事務所にご一報ください。

きっとお役に立てるかと存じます。

~~~~~相続時精算課税を含む相続のことでお悩みなら、鈴鹿(三重)の谷田義弘税理士事務所にご相談なさってみてください。しっかりヒアリングすることを大切します!~~~~~