谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

PET検診は医療費控除の対象になるのか?

ある税理士の一日【令和2(2020)年12月24日(木曜日)】

おはようございます。鈴鹿(三重)の税理士 谷田です。
本日はクリスマス・イブですが、いかがお過ごしでしょうか?

 

本日、令和2(2020)年12月24日(木曜日)は、ホワイトクリスマスとはならず、予報どおり、雨が降りました。どうぞご自愛なさってください。
本日は外壁工事の続きをしていただきました。門壁にも色を塗っていただき、印象が変わりました。小雨が降る中、今年中に工事を完成させるように急いでいただいたのかもしれません。
また、朝からインターネット・ウイルス対策工事をしていただきました。この工事に伴い、WiFiが変更となりました。

 

本日は、午前に1件、午後に3件、面談をさせていただきました。

 

1件目の例月訪問では、いつもの帳簿のチェックに加え、年末調整や償却資産税申告の準備ができました。最近、新しい会計ソフトを導入したため、リモートでも帳簿のやりとりができるようになったり、ライングループをつくって連絡の効率化を図ることができました。また、会長様からは、持ち株会社にするメリットやお子さんへの贈与といった相続に関する相談もしていただきました。さらに、社長様からは、関連会社への権利の譲渡に関するご相談で、「無償譲渡で差し支えないか?」といったご相談を承りましたが、その時価を調べていただいたところ、その権利が億の額に及ぶことが判明し、その対策を考えることとなりました。

このように、いろいろな相談を承る中で、落とし穴のような留意事項に気づくことができ、よかったと思います。

また、固定資産税減免措置が受けられるかどうかのご相談もいただきましたが、これは前年ながら売上が減少していないために残念ながら該当しませんでした。

毎月のように、農作物のいただきものをして、ありがとうございました。

 

午後イチの顧問先様とは久しぶりにお会いしましたが、自費検診でガンが見つかって入院されてみえたと知りました。この日帰りPET検診は、15万円ほどかかったそうですが、初期のガンを発見することができ、その価値があったので「是非」と、私にも勧めていただきました。この検診を受ける施設は、三重県には2カ所くらいしかないとうかがいましたが、従業員の受診に対する半額補助も含めて前向きに検討したいと思いました。
今回は、所得税の計算において、このようなPET検診が医療費控除の対象になるのか否かについて、取り上げたいと思います。どうぞご参考になさってください。
もちろん、この顧問先様とはお帳面や年末調整、償却資産申告といった業務についてもしっかり打合せをすることができました。
なお、こちらの顧問先様は、持続化給付金の申請をお手伝いさせていただいて、既に着金済みです。

中座をせざるを得なくなり、申し訳ありませんでした。

 

午後の2件目の方は、つい最近顧問先様になっていただいた法人様とそのご親族の方にお越しいただきました。合計で三つの法人を切り盛りされてみえ、今回の面談で、残りの2社の税務顧問をさせていただくことになりました。今回お会いした中で気をつけたことは、どういった内容のサービスを求めてみえるのか?といった点をヒアリングすることでした。約一時間半ほどで、これをはっきりさせて対応できると思ったので顧問税理士の大役をお引き受けするに至りました。そのご要望は、予(あらかじ)め立てた経営計画を毎月の試算表と突合させ、数字によって目標達成を確認できるような体制を整えていくことでした。
また、この顧問先様の事務所まで行くには、片道2時間ほどかかってしまいますが、この距離の問題は、お仕事で当事務所のほうにおみえのときにお立ち寄りいただいたり、zoomによる面談によって毎月面談していくこととなりました。

ちなみに、当事務所の顧客様で最も遠方に位置するのは沼津市となります。一度しかお会いしたことはありませんが、このときには経理の方のお子さんも含め、5人の方がうちにお泊まりいただいたことがありました。取り立てて税務顧問として支障があるようなことは感じておりませんので、「やればできる」と考えております。

いずれにせよ、「この税理士に頼んでよかった」と、思っていただけるよう行動します。
最後に、クリスマスイブということもあって、お心遣いをいただきましてありがとうございました。明日の10時のおやつに職員ともどもいただきます。

本日4件目の顧問先様は、経理や年末調整に関してではなく、相続のご相談を承りました。お子さんがみえない場合、夫が亡くなると妻がその3/4の財産を、残りの1/4を亡くなった夫の親に相続する権利が法律上帰属することになります。その夫の親も亡くなっている場合には、その夫の兄弟姉妹が1/4の財産に対して権利を持つこととなります。ここで問題となるのは、妻が法定相続どおり3/4の財産を相続したとすると、その後この財産はその夫の兄弟姉妹には相続する権利が法的になくなってしまい、妻の親族のみに移行してしまいます。この対策をどうするか?といったことがご相談の趣旨でした。この場合には、「夫」に当たる方がお元気なうちに対策を講ずることがとても大切なこととなります。

このように、本日も、たくさんのご相談をいただき、充実したクリスマスイブを過ごさせていただけました。ありがとうございます。

今回は、2件目の顧問先様の面談で登場してまいりました「PET検診は医療費控除の対象になるのか?」というテーマついて、所得税法基本通達73-4および国税庁のホームページを引用または参照しながら述べます。個人の所得税の確定申告を作成するにあたって考えなければならない内容となります。どうぞご参考になさってください。

 

PET検診は医療費控除の対象になるのか?

国税庁ホームページ(No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁 (nta.go.jp)では、

PET検診を含む

いわゆる人間ドックや健康診断(以下「健康診断等」といいます。)の費用は、医療費控除の対象となりますか。

という質問に対し、つぎのように回答しています。

 健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。(所基通73-4)

このように、今回の事例では、「重大な疾病が発見」されましたので医療費控除の対象になります。

 

医療費控除とは?

国税庁のホームページでは、医療費控除についてつぎのようにその概要を説明しています。

 その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

そして、医療費控除の額については、上限が200万円とされ、つぎのように計算することとなっています。

【実際に支払った医療費の合計額】-【保険金などで補てんされる金額】-【10万円または総所得金額の5%のいずれか少ない額】=【医療費控除の額】

したがいまして、本日お越しいただいた顧問先様が、15万円お支払いし、ご家族を含めて他には一切医療費を支払っておらず、総所得金額が200万円以上であるとすると、つぎのように医療費控除の額を計算することとなります。

【15万円】-【0】-【10万円】=【5万円】

このように医療費控除の額を求めます。

 

頼れる税理士をお探しなら…

頼れる税理士をお探しなら、鈴鹿(三重)の谷田義弘税理士事務所にご一報ください。お力になれるかどうか?じっくりお話しをうかがいます。

 

~~~~~相談しやすい税理士をお探しなら、鈴鹿(三重)の谷田義弘税理士事務所にご相談なさってみてください。まずはきちんとお話しをうかがうことから始めます。~~~~~