谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

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福利厚生としての補助制度を考える

ある税理士の一日【令和2(2020)年12月28日(月曜日)】

こんにちは。鈴鹿(三重)の税理士 谷田です。
今年も残すところあとわずか。いかがお過ごしでしょうか?
本日、ようやく郵便屋さんに年賀状を持って行っていただきました。

 

本日、令和2(2020)年12月28日(月曜日)は、朝方は雨が降っていましたが、お天気は持ち直し、洗濯日和となりました。日中、事務所内は暑いくらいの陽気でしたが、一歩出た廊下は冷たかったです。どうぞご自愛なさってください。

本日は、朝1件面談をいたしました。相続対策コンサルティングをおおせつかっている顧問先様との例月面談となります。お帳面をお忘れで、これを拝見することは日を改めますが、いろいろとお話しをうかがうことができました。
また、この方はたいへんお料理が上手で、おせち料理のお裾分けをいただきました。とてもたくさんいただき、私は一人暮らしなので、職員などにさらにお裾分けをさせていただきました。お正月まで我慢できず、夕食に2品を少しいただきました。

 

金融機関から帰ると、顧問先様が年末調整の書類をお届けしにお越しいただいておりました。よい頃合いに帰社して、立ち話とは言うものの、きちんと暮れのご挨拶ができてよかったです。不思議と、来年はよい年になるような気になりました。また、たくさんお心遣いをいただいてしまい、恐縮です。

 

お昼前には、インボイス制度に関する配布用資料をつくりました。ほとんどの顧問先様や関与先様には説明をあらかた終えていますが、よい資料を配付して、再度周知を図り、自社にとってどんなインパクトがあるかを考え、具体的な対策を講じていただきたいと考えています。「またか?」と、思われるくらいしつこく説明を続けていかなければならないほど、消費税制度の大転換となる改定だと考えられますのでよろしくお付き合いください。

 

また、本日も個人事業の方より所得税の申告について引き合いが1件ありました。別案件の受任が1件確定しましたので、この確定申告期も忙しくさせていただけそうに見込んでいます。

 

実質的に本日で仕事納めとなりますが、明日は午前中大掃除をして、お昼ご飯を皆でいただいて新しい年を迎える予定にしています。
ただし、何かございましたら、ご一報ください。

 

工事も終わり、足場も解体され、当事務所の側面に設置した照明付き看板も稼働しています。お近くをお通りの際は、どうぞご高覧ください。
この看板は、未だその結果はわかっておりませんが、補助金を絡めての設置となります。効率を考慮して、足場設置とともに工事をしていただきました。
これで、補助金申請書類に書いたように、販路拡大につなげたいものです。

 

また、前回お話しさせていただいたように、PET検診の予約を試みました。顧問先様から教えていただいた病院に予約をしようとしたところ、健診前の二週間、県外に出る予定の方は断られるとのことで、私は前日に名古屋に行く予定がありますので、PET検診の予約を申込めませんでした。
そこで、インターネット検索で名古屋のPET検診(日帰り)を申し込むこととなりました。当日、空腹時の血糖値が高いと受診できないことがあるそうですが、とにかく予約ができてホッとしています。予約を受け付けてくださった方は、駅から距離があるのでマイカーを勧めていただきましたが、渋滞や健診後の体調のことを考えて電車で行き、駅からタクシーを利用することにしました。
そして、これまで2年半ほど続けてきた職員(非正規社員含む)とそのご家族の誕生日に贈ってきたケーキをやめて、定期健診とは別の人間ドックやPET検診などを職員が受診することに対する補助制度を検討しました。これに至った背景には、「コロナ」によって健康の維持管理を再考することとなったことは言うまでもありませんが、職員の御尊父が今春糖尿病にかかったこと、甘いものが苦手なご家族もいること、あるいはホールのデコレーションケーキが健康的ではないようなイメージとなりつつあることなどに加え、先週の顧問先様のお話しをうかがったことが考え直すきっかけとなりました。

今回は、当事務所が考えているこの補助制度(原案)を取り上げたいと思います。どうぞよろしくお付き合いください。

福利厚生としての補助制度を考える

労働安全衛生法に基づく定期健康診断は、いわば法定で、11の健康診断項目に関して、原則全額事業主が負担することとなります。この際に、オプションで前立腺ガンの検査をするといったことは、労働者個人の負担としても差し支えないこととなっています。

これとは別に、人間ドック、脳ドック、PET-CT検診、スペクト検診、アミロイド検診など、健康保険が適用されない全額自費で賄(まかな)わなければならない検診に対して事業所はその費用を補助する義務はありません。これに対して、当事務所は独自の福利厚生規程を作成して、実施しようと考えています。

その主な内容はつぎのとおりです。

各種検診補助制度(原案)の内容

毎年4月1日~翌年3月31日までの間に、法定健康診断以外に、一人1回に限り、次の要領で各種検診に対する補助を行う。

 

➊代表権を有する役員…15万円または受診料の80%のいずれか少ない方の額

➋役員(経験者を含む)またはこれと同等以上の者…10万円または受診料の60%のいずれか少ない方の額

➌社員またはこれと同等以上の者…5万円または受診料の40%のいずれか少ない方の額

➍非正規社員等の内他に勤務先を有しない者で一週間当たりの労働時間が就業規則に定める半分以上の者または代表者が認めた者…2.5万円または受診料の20%のいずれか少ない方の額

このように、事業所に対する貢献や実績、あるいは責任の重さなどを考慮した者となっていますが、一定の非正規社員に対しても適用する内容となっています。

このようにして、従業員の自発的な定期健康診断の受診を促(うなが)し、ひいては従業員の健康の維持管理に資することを目的とした制度とします。

この制度を実現するためには、就業規則の下位規程といえる「検診補助制度規程(仮称)」の制定が必要となります。

そして、これが調(ととの)った暁(あかつき)には、職員全員が人間ドックやPET検診を受診し、疾病等の早期発見を実現することができると考えています。

 

具体的には、つぎのような例が考えられます。

【例】PET-CT検診料金171,600円を代表者が受診する場合

171,600円×80%=137,280円

本規程による上限の額=150,000円

→いずれか少ない額=137,200円

∴本事例の補助額は、137,200円となります。

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