谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

減価償却って?

ある税理士の一日【令和2(2020)年12月14日(月曜日)】

こんにちは。
鈴鹿(三重)の税理士 谷田です。

 

本日、令和2(2020)年12月14日(月曜日)は、肌寒い一日でした。冷たい風は、やむことなく吹いていました。水曜日にかけてまだまだ冷えるそうです。どうぞご自愛なさってください。

 

朝には、金融機関の方に諸手続きをお手伝いいただき、手際よく済ませることができました。こちらのご担当の方は、会社が契約しているカーシェアリングを活用してみえるそうです。日によって、乗る車も変わることとなり、とても便利だそうですが、直前の利用者によっては、車内が汚れていることもあるそうです。これさえなければ快適だとうかがいました。以前、交通論という研究をさせていただいた折、車を所有せず、その便利さをパートタイムで利用するシステムが考えられていると知りましたが、大とかでしか普及しないのではないかと思っていましたが、三重県でも企業によっては車の所有に対する維持費や駐車料金、あるいは公共交通との併用による利便性の向上などなど、車との関係も変化している様子を目の当たりにすることができました。きっとこれからも変化し続けていくに違いありません。

 

午後には何ヶ月ぶりかで顧問先様とお話しをする機会を得ました。年末調整や記帳のための打合せ、売上の見込みや新しい事業への参入を含む経営などなどお話しをうかがいましたが、この方の知人(個人事業)方が減価償却について質問があるとのことでうかがいました。今回は、このことを取り上げて、減価償却のあらましを解説したいと思います。

 

夜には、書に親しむことができました。漢字のルーツである古代文字を書いたり、意味を調べてみたりと、年賀状の準備やブログ、さっさと片付ければよい仕事をなおざりにはしたものの、たいへん豊かな時間を過ごすことができました。写真でうまくお伝えするよう挑戦してみます。

 

先週にもお伝えいたしておりますが、今週よりこれまでのように毎営業日配信を休止させていただきたくお願い申し上げます。

 

減価償却って?

そもそも減価償却といった面倒な会計処理をなぜしないといけないのか?

このあたりから考えてみたいと思います。

たとえば、決算間際になって、「あっ!1億円も儲(もう)かっちゃった!ラッキ~。」

「ちょっと待てよ。税金はどうなる?」このままでは、だいたい4,000万円も税金がかかってしまう!

つい「払いたくない!」と、思ってしまったとします。

「どーしよー?」「あっ?経費で遣(つか)えばいいじゃん!」

そこで、多額の経費を捻出(ねんしゅつ)する算段をします。

「そうだ!1億円の機械、買っちゃおう!」

すると、儲(もう)けが1億円あって、経費を1億円遣(つか)えば、その儲(もう)けは帳消しになるはずです。

 

ところが、会計の世界ではそうは考えません。

 

買った1億円の機械は、その期の収益を上げることにはほとんど貢献しません。

というのも、その1億円の機械は、買ってから長い期間にわたって、その会社に収益をもたらします。

 

そこで、減価償却という考え方が出てくるわけです。

その1億円の機械は、買ってからどれくらいかけてその会社に収益をもたらすのか?法令などで決められています。

この場合には、「別表第二 機械及び装置の耐用年数表」を見ます。

たとえば、「教育用運転シミュレーター」は5年、「ボウリング場用設備」は13年、といった具合です。

 

ということで、その場しのぎの経費を無理にこしらえても、会計や税法の世界では認められないということです。

しかも月割り計算をしなければなりませんので、決算間際に1億円の機械を買っても1億円の儲(もう)けを減らすことはできないということになります。

 

減価償却のご相談内容

本日のご相談は、顧問先様の知人の方(12月決算)だそうです。個人情報に配慮して数字などを変えて説明すると、以下のとおりです。

84万円のプレハブ小屋を2棟、今年の8月にご購入され事業に用いたとうかがいました。

調べたところ、法定耐用年数は7年でした。

84万円÷7年=12万円…1年当たりの減価償却費

12万円÷12か月=1万円…1か月当たりの減価償却費

1万円×5か月=5万円…8月~12月までの減価償却費

と、いうことで、この期の減価償却費は5万円のみが経費にできるということになります。

本当の相談内容は、もう少し高かったり、1棟ではなかったり、中古だったり…、しますが、わかりやすくするために脚色しました。

消費税はどうなるの?

先ほどのお話は、個人事業であれば所得税、会社のような法人であれば法人税のお話しとなりますが、消費税はどうなるのでしょう?

結論を申し上げると、消費税はこの期に消費税課税仕入として計上していただくことになります。

消費税を支払ってみえると思いますので、当たり前といえば当たり前ですが、所得税や法人税とは差し引いて計算する時期が異なってきます。

この点に、ちょっとご注意ください。

気軽に相談できる顧問税理士なら…

このように、鈴鹿(三重)の谷田義弘税理士事務所なら、気軽に直接税理士に相談もできます。当事務所では、これがスタンダードなありようですが、ときどき当事務所以外の税理士事務所をご利用いただいている方から驚かれることがあります。今のところ、当たり前となっていますが、当事務所がホームページのおかげで大はやりすると、このありようも変えざるを得なくなることも考えられますが、そんな心配はいらないと思っています。どうぞお気軽にご連絡ください。

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