谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

令和3年分 源泉徴収の留意事項

ある税理士の一日【令和2(2020)年12月9日(水曜日)】

こんにちは。

鈴鹿(三重)の税理士 谷田です。

本日、令和2(2020)年12月9日(水曜日)は、終日曇っていたと思います。ほとんど外出しないようにしているのと、工事で建物の周囲にネットが張られているので正確ではないかもしれませんが、鈴鹿では曇ったり晴れたりのお天気でした。
本日も、朝8時半から夕方16時半まで、お二人でしっかり工事をしていただきました。
今夜も国道23号線の工事の気配は感じられません。もう内の周りの工事は終わったのかもしれません。

朝イチで、毎月面談にて行うミーティングをzoomでやりました。ずいぶん前にも試したことがあったのでスムーズにでき、対面と比べても遜色(そんしょく)はなかったので、これからも活用すべきだと思いました。

昨日お伝えした「教育資金一括贈与」について、ある金融機関に手数料などの費用がいくらくらいかかるのかをうかがいました。無料だと説明書には書いてありましたが、本当に費用は発生しないとのことでした。贈与契約書も、用意してある雛形を手渡してくださるそうです。契約した翌年の3月15日までに提出しなければならない税務署に対する申告も無償でしてくれるそうです。さらに、教育資金管理特約の締結も、領収書等のコピーや保管も無償だそうです。金融機関の社会性を見直しました。

夕方、対面での面談を2件しましたが、一つは職員が対応して、時々私が呼ばれるといったやり方をしました。もう一つは飛沫防止カーテン越しに面談をしました。いずれの方も事情は説明た上での面談となりました。

家賃支援給付金の申請をいたしました。これまでなかなか資料がそろわなかったので、遅くなってしまいましたが、ようやく申請することができました。不備を指摘されることが多いように思うので、念入りにチェックをして申請しましたが、また何かあるかもしれません。機敏に柔軟に対応してまいります。

まだまだ書き切れないほど充実した一日を過ごさせていただき、感謝申し上げます。

また、来週より来年の3月下旬まで毎営業日の更新を中断させていただきたく、お願い申し上げます。本来の業務に支障が出始めている現状とこれから税理士の繁忙期に入ることを考慮いたしますと毎営業日の更新を続けることは難しい状況であると判断いたした結果です。悪しからずご了承いただきますよう伏してお願い申し上げます。

今回は、年末調整真っ盛りではありますが、もうすぐ始まる来月支払われる給与からの源泉徴収について、国税庁ホームページ内の「Web TAX TV」より「令和3年分の源泉徴収事務の留意事項【令和2年10月配信】」をまとめてみました。今年の終わりは来年の始まりとなります。令和2年分の源泉徴収事務を早く終えて、令和3年分の源泉徴収事務の準備をしましょう!

令和3年分 源泉徴収の留意事項

令和3年分の給与の源泉徴収事務において、注意すべき点について説明します。

ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の見直しについて

令和3年1月1日以後に支払われる給与の源泉徴収から、改正後の寡婦またはひとり親控除が適用されることになります。

令和3年に給与が初めて支払う前日までに「扶養控除等の申告書」の提出を受けて改正後の寡婦またはひとり親控除を適用してください。

なお、源泉徴収税額表の甲欄を適用して給与の源泉徴収税額を求める際、所得者本人が寡婦またはひとり親に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算してください。

様式の変更

また、この見直しに伴い、「扶養控除等申告書」と「源泉徴収簿」の様式が変更されました。

さらに、「扶養控除等申告書」は、「主たる給与から控除を受ける」欄の「C」に「ひとり親」が追加され、「特別の寡婦」および「寡夫」が削除されました。

なお、寡婦控除やひとり親控除の適用を受けようとする場合は、寡婦またはひとり親に該当する事実を記載する必要がなくなったため、これまでの「左記の内容」欄が「障害者又は勤労学生の内容」に変更されました。このため、寡婦またはひとり親に該当する人は、該当する控除にチェックを付けるのみとなりました。

また、「住民税に関する事項」の「単身児童扶養者」欄が削除されています。

そして、「源泉徴収簿」は、「扶養控除等の申告」欄に「ひとり親」の項目が追加され、「特別の寡婦」および「寡婦」が削除されました。

国税庁のホームページには、「年末調整がよくわかるページ」が開設されていますのでご利用ください。

 

年末調整でお困りなら…

鈴鹿(三重)の谷田義弘税理士事務所にご相談なさってください。

また、年末調整事務作業が経営や本業のお仕事に差し支えるようなことのないようサポートしますので、是非ご一報ください。

~~~~~年末調整の煩わしさでお悩みなら、鈴鹿(三重)の谷田義弘税理士事務所にご相談なさってみてください。

きっとお役に立てるかと存じます。~~~~~