ある税理士の一日【令和2(2020)年11月24日(火曜日)】
こんにちは。鈴鹿(三重)の税理士谷田です。
本日、令和2(2020)年11月24日(火曜日)は、秋晴れで洗濯日和の一日でした。蒸して切って干してある先日の掘ったさつまいもがよく乾いてくれるのではないかと思います。
本日より、新たにパートタイマーの方に入っていただきました。太田さんとおっしゃいます。どうぞよろしくお願いいたします。地元の上場企業を先月定年され、当事務所にお越しいただきました。
今日は午前中に2件の来客をお迎えいたしました。
1件名は名古屋よりお越しいただき、税理士業界の動きやzoomによるセミナーなどのご案内をいただきました。たいへん刺激を受け、個性のある税理士事務所にして差別化を図らないと生き残っていけないことがよく理解できました。当事務所が目指している方向が間違えていないことを確認できた思いでもありました。
2件目は、数か月ぶりにお会いする関与先様です。夏に個人事業を開業されたばかりですが、私の説明をよくお聞きいただき、よく理解され、それを実行されてみえることが確認できました。たとえば、ガソリン代をどのように按分するか?について、以前、生活に使う分と事業に使う分を分けて事業に使う分を経費として計上するので、その割合をヒアリングしたところ、概ね7割とのことでした。今回、走行距離を3か月間記録していただいたところ、88%が事業用に費消したことがわかりました。これであれば、税務調査の時にでもきちんと説明できると思います。この記録は按分するためだけに記録したのではないので、今後も続けていかれるとうかがい、エクセルシートにまとめていただくこととなりました。こういった積み上げが、税務署からの信頼にもつながり、ひいては事業の成否にも間接的に効果を及ぼすのではないかと考えられます。
午後は、法人の決算・申告の説明と署名・捺印をいただきにあがりました。決算を組む前に着地点は説明させていただいておりましたので、前期と当期の利益構造の比較、繰越欠損金の残高、次期の消費税の予定納税の時期と額、次期の具体的な展望が利益に結びつく時期の予想と新規事業に対する損失の許容範囲の金額、資本金の見直し、事業承継税制報告に関する必要書類についてなどが中心となりました。これに懇談を含めて2時間足らず、多岐にわたるお話しが会長とできました。有意義な時間を過ごさせていただけたと思っています。
夕方には、税理士会の担当の方よりお電話をいただきました。確定申告の時期になると、税務署や商工会議所が主催する税務相談が実施されます。その割り当てを決める担当の方です。いよいよその時期が近づいているということになりますが、税務相談は税理士にとって独占業務の一つとなります。本日新しく就職された方などにも説明したのですが、本日はこの税理士の独占業務について説明させていただきたいと思います。どうぞよろしくお付き合いください。
なお、ホームページは本文と重複する箇所がございますので、税理士の独占業務に関心のある方は、直接つぎのランディングページにお進みください。なお、このホームページのブログには挿絵がありますが、ランディングページにはありませんのでご了承ください。
https://tanida-tax.jp/blog/column/20200914120228-9396
税理士の独占業務
税理士には独占業務というものが存在します。どのようなものかご存知でしょうか?
今回は、この税理士の「独占業務」についてお伝えします。税理士の3つの独占業務について以下に解説していきますので、気になっている方はこのまま読み進めて下さい。
▼税理士には独占業務が存在する
独占業務とは、その士業にしか許されていない独占することができる業務の事です。税理士にはつぎの3つの独占業務があります。
もちろん、独占業務以外の業務をすることも許されていますので、税理士にアドバイスを求める際には独占業務以外のことでも対応していただけることができます。
▼税理士の3つの独占業務とは
税理士の3つの独占業務とはどのようなものなのでしょうか。下記にまとめました。
①税務の代理
税務調査が入った際などに、代わりに主張してくれます。税務書類の提出もこれに含まれることになります。
②税務書類の作成
税金を税務署に申告する際の書類等を作成します。また、確定申告の際には確定申告書などを作成します。
③税務相談
税務関係の相談を受けることができます。税理士は税務・会計の専門家なので、しっかりした判断が欲しいときなどには税理士に相談されることをお奨めいたします。
▼まとめ
今回は、税理士の「独占業務」についてお伝えしました。税理士の独占業務は「税務の代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つです。
これらの業務は税理士以外の誰かにお願いすることはできません。自身でされるか、税理士に依頼するしかありません。
もちろん、コンサルティングや会計業務等、税理士の独占業務以外のお仕事をすることもあります。
谷田義弘税理士事務所では、独占業務以外にも経営計画や相続対策のコンサルティング業務など柔軟に対応しています。どうぞ、お気軽にご相談下さい。