谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

家族信託を活用しよう!

ある税理士の一日【令和2(2020)年11月20日(金曜日)】

こんにちは。鈴鹿(三重)の税理士谷田です。

本日、令和2(2020)年11月20日(金曜日)は、朝から小雨が降っていましたが、曇り空が続いていいました。昼頃名古屋に行ったのですが、帰りに肉眼でも確認できるほどの大粒の雨に見舞われました。通り雨で済みましたが、「ゲリラ豪雨」というものを目の当たりにした思いです。「コロナ」が猛威を振るっていて、治まる気配がありません。明日から三連休となりますが、どうぞご自愛なさってください。

本日は、午前中にデスクワークに集中させていただきました。毎日メールの送信もさることながら、新しいソフトになじもうと、いじっていたら時間の経つのを忘れてしまいました。今のところ、問題なく移行できているように思います。早く経営分析のソフトを使いこなせるようになりたいと考えています。

午後は、税理士会のWeb研修会に参加しました。少し抜けざるを得ないことがありましたが、有意義な時間を過ごすことができました。テーマは「家族信託」でした。そこで今回は、この研究での学びをかいつまんでお伝えしたいと思います。具体的には、「家族信託」を個人と法人に分けて、その活用について相続税務の観点から考えてみたいと思います。

夕方には、個人の方と初面談をし、所得税の確定申告の委任を受けました。今回で2回目の申告となるようですが、知識も豊富で、私の話もよく理解されてみえました。税理士の仕事に携わって、初対面でも込み入った話をすることができる醍醐味は、今でもワクワクすることがあります。お力になれるよう最善の努力を惜しまないよう、事務所全体にこの想いを伝えてゆきたいと思います。

その後、顧問先の法人様より、家賃支援給付金における税理士の証明書を求められました。売上高を証明する文書だそうですが、今年開業された新規開業者の持続化給付金では、「申立書」として何枚も書かせていただきましたが、家賃支援給付金では初めてです。しかもこちらの法人様は、戦前に発足しているので、新規開業ではありません。内容を確認して対応させていただきたいと思います。

また、暗くなるころ、個人事業牛様より家賃支援給付金の打合せや書類の引き渡しを受けました。申立書を書かせていただいた持続化給付金は、既に着金済だそうです。こちらの方は今年開業されたばかりの方なので、初めての年末調整について説明をさせていただきました。年末調整の重要性と煩雑さの両面をご理解いただけたのではないかと存じます。経営についても話し込みましたが、ご家族や同業者などの関係者などについても、込み入った話をさせていただくことができました。有意義な面談を重ねるたび、関係性が深まっていく気がします。

気がつくと日付が変わっていました。ほどよく疲れましたが、もう少し仕事を片付けます。充実した一日を過ごさせていただけました。

 

【ランディングページ】

https://tanida-tax.jp/blog/column/20201121-966

 

家族信託とは?

ある財産(プラスの財産のみでマイナスの財産は考えない)を持つ人が、自分が認知症になったり死んでしまったことを考えて、その財産の管理や引き継がせる方法の一つです。信頼できる家族に自分の資産を託すこともできます。託し方や財産については、自由に決めることができます。

たとえば、財産の持ち主が認知症にかかってしまっても、家族信託をしておけば、契約に基づいて運用管理をすることができるので、認知症対策としても有効であると考えられます。

相続税務上、家族信託契約が結ばれた財産については、民法ではなく、信託法に基づいて相続の処理がなされます。つまり、「みなし相続財産」となるため、相続税はかかるものの、他の財産とは異なる取扱いがなされます。つまり、信託を受けた方がその財産の相続を確定させることもできます。

誤解をされるために、「家族信託」とはいうものの、家族でない方への信託も可能ですのでご留意ください。

とてもわかりにくくて申し訳ないのですが、つぎの項で具体的な例を挙げてご説明申し上げます。

家族信託の活用(個人)

共有不動産対策…複数の委託者から受託者ひとりが信託を受けることによって名義集約が可能となる

個人資産家対策…後継者などを受託者とし、財産権の移動なく、権限の委譲が可能となる

認知症対策…名義のみを後継者に変更し、財産を後継者が管理することが可能となる

遺留分対策…財産をすべて受益権とすることで、その財産は相続財産ではなくなり、遺留分に対抗でき、生命保険との併用で確実な対策とすることも可能となる

家督承継…当初の信託契約(30年まで)で孫や曾孫の代までの受益者指定が可能となる

家族信託の活用(法人)

親族への事業承継…課税されることなく、議決権のみを先に、都合のよいタイミングで後継者に委譲することが可能となる

親族以外への事業承継…従業員等に承継させる場合でも、財産権を移すことなく、その会社の株式の議決権のみを都合のよいときに後継者に譲ることが可能となる

株式分散対策…複数の株主がひとりの受託者に信託すれば株式名義を集約することが可能となる

株式集中対策…ひとり株主が株式の一部を信託すれば、経営のデットロック(手詰まり)を回避することが可能となる

資金調達…その会社が所有する不動産に質権設定することで、抵当権設定よりも簡単で執行も容易となる

家族信託の具体例

ペットは「家族信託」できるの?

ペットの飼育には費用が伴います。自分が認知症になったり、亡くなってしまった後、ペットはどうなるのか?心配ですよね。

ペットも「家族信託」できるんです!

飼育にかかる費用を信託財産として管理し、信頼できる人を受託者を選任すれば、飼育費用の管理を委託することができます。

この場合、受託者はそのペットを飼う必要はなく、施設などに預けてその費用を支払うことになります。

このように、「家族信託」はペットに対する責任も果たすことができる制度といえます。

家族信託をご検討なら…

私の説明でどれほどの方がおわかりになったのか?自身がありません。そこで「ペットの家族信託」を取り上げてみました。いつもより挿絵も多く採り入れてみましたが、いかがだったでしょう?

それはさておき、「家族信託」で相続や認知症、あるいは法人の事業承継をお考えいただく機会にしていただければ幸甚に存じます。

「家族信託」は、2007年9月の新信託法施行によって導入された制度です。これによって「争族」を回避する有効な手段にする可能性を秘めた制度として当事務所ではさらなる研究を重ねてまいりますので、お気軽にご相談なさってください。