○鈴鹿(三重)の税理士谷田の一日【令和2(2020)年11月13日(金)】
こんにちは。
鈴鹿(三重)の税理士谷田です。
本日(令和2(2020)年11月13日(金曜日))は午後からくもり出しました。天気予報によれば、明日には回復するようです。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。
午前中、例月訪問を1件いたしました。いつもどおり、多岐にわたるお話をしましたが、半年後の着地点を見据えた予想もしました。繰越欠損金によって当期の利益は何とか相殺できるものの、次期の対策を考える機会にもなりました。そこでは以前からの懸案事項である不良債権(10年以上経過している回収の見込がない貸付金)を放棄して貸倒損失を計上して、赤字を出すという案を考えてみました。この貸倒損失の計上については、さまざまな要件がありますので、国税庁のホームページで勉強しながら解説してみたいと思います。
午後に、ある顧問先様に電話にてお話をする機会がありましたが、以前に目の具合がよくない旨連絡いただきましたので、うかがってみると「絶不調」とのことでした。これを機会に少しお休みされるのはいかがなものかと存じます。
夕方には、異業種交流会(zoom)に参加しました。テーマは、「With コロナ以降の法的課題と対策」でした。一般的に経営者と労働者が法的に争うと、労働者が圧倒的に有利に扱われると思いますが、この研修では経営者が労働者から自社をどう守っていくのかという観点で話していただけました。たいへん具体的な対処法を教えていただけましたので、感謝しております。弁護士としての手腕を見直しました。
明日、近所のクリニックにてインフルエンザの予防接種をしていただきます。今年に限っては、税理士会の外郭団体から助成金(上限3,000円)がおります。当事務所の職員は全員予防接種をしていただきます。その費用は、例年どおり、全額事務所が賄(まかな)います。
なお、ホームページは本文と重複する箇所がございますので、貸倒損失に関心のある方は、直接つぎのランディングページにお進みください。なお、ホームページには挿絵がありますが、ランディングページにはありませんのでご了承ください。
また、この土曜日・日曜日には、いつもどおり、この配信をお休みさせていただきますのでよろしくお願い申し上げます。
◇貸倒損失として処理できる場合
法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。
- 金銭債権が切り捨てられた場合
- 金銭債権の全額が回収不能となった場合
- 一定期間取引停止後弁済がない場合等
以下に、それぞれの場合についてどういったときに貸倒損失とできるのか?を解説します。
◇金銭債権切り捨ての場合
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
- 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額
- 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額
- 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
このように、一定の法的な手続きを経たものは、貸倒損失としてその法人の損金に算入できます。
◇金銭債権の全額回収不能の場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において、貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
「全額が回収できないことが明らかになった場合」に「その明らかになった事業年度」に「損金処理する」ことが求められています。この点にはくれぐれもご注意ください。
◇一定期間取引停止後弁済がない場合など
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
- 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
(ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。)
なお、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はありません。 - 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
これは、売掛債権のみに適用されます。「取引停止」と「最後の弁済」などのうち「最も遅い時」から「1年以上経過」したときに認められます。
◇連帯保証人がいる場合の貸倒れの判断
金銭債権について連帯保証人がいる場合には、その連帯保証人は、その債務の返済に関しては債務者と同等の立場にあると考えられることから、その連帯保証人等の資産状況、支払能力等を勘案して、その貸付金が回収不能かどうかの判断をすることになります。
連帯保証人が存する場合、その連帯保証人の資産状況、支払能力等を勘案することとなります。
▼貸倒れでお困りの方は、専門家にご相談ください!
鈴鹿(三重)の谷田義弘税理士事務所は、貸倒れの処理も適切に行います。お困りの方は一度ご相談なさってみてください。お役に立てることも多いかと存じます。
~~~~貸倒損失の計上でご不明な点がございましたら、鈴鹿(三重)の谷田義弘税理士事務所・たにだ行政書士事務所まで~~~~