谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

法定相続情報証明の交付申請手続き

○鈴鹿(三重)の税理士谷田の一日【令和2(2020)年11月10日(火)】

こんにちは。

鈴鹿(三重)の税理士谷田です。

本日(令和2(2020)年11月10日(火曜日))からお天気が崩れ始めました。午前中は洗濯日和かと思いましたが、夕方近くに雨がパラつきました。布団を干さなくてよかったと思いました。一雨ごとに寒くなりますので、どうぞご自愛なさってください。

本日は、株価が29年ぶりに25,000円の高値を付け、円が1日で約2円も安くなりました。アメリカ大統領選挙の影響なのか、コロナウイルスのワクチン開発の影響なのかは定かではありませんが、相場に振り回されることに疑問を感じてならないのは私だけでしょうか?

本日、午前中は、顧問先様と例月面談を行いました。30代の法人代表の方ということもあって、YouTube について話が盛り上がりました。というのも、昨日のzoom会議でも、YouTubeを使っていかに販路を拡大したり、自社のPRを行っているのかといった話題が出ました。さらに、こういったことができないと取り残され、いずれは淘汰されるのではないかといった内容でした。
そこで、当事務所ならどんなYouTubeの活用方法があるのか?ということを考えました。たとえば、当事務所の顧問先様などの経営者と対談し、経営の悩みを解決していく「対談版」案。また、私が東海テレビの高井アナウンサーに似ていることから、旅気分で地元を歩きながら、出会いを演出して谷田の人柄を前面に出す「ブラ旅版」案。事務職員とのやりとりをそのまま放映する「漫才版」。帳簿の付け方や税務に関してのレクチャーを中心とする「講義版」などなど。
ホームページだけで安穏とするのではなく、先見性をもって経営に当たることを忘れずに、YouTubeデビューを虎視眈々と狙っていきたいと思います。

午後は、金融機関のお客様3人をお迎えし、少し経済の話しをいたしました。設計書類の説明をいただき、決算対策のご提案ができるようになったと思います。

また、法定相続情報証明の申請をするために、関与先様を訪問したり、お役所回りをしました。今回は、この申請手続きについて、津地方法務局のリーフレットを参照しながら取り上げたいと思います。どうぞご参考になさってください。また、この法定情報証明書の利便性については、以前のコラムをご覧ください。

夕方には、久々に税理士仲間の集いに参加しました。ほぼ毎年の集まりで、メンバーは8名ですが、今回は6名の出席でした。桑名から熊野まで、三重県各地から集まってきます。今回は、メンバーのひとりの快気祝いとかこつけて集まりました。何でも話せる仲間です。子どもの教育を含む家庭のことなど、近況報告をし合い、会うたびにお互いの親睦を深め、今ではなくてはならない仲間となっています。私にとっては、かけがえのない財産と言えます。
四日市で集いましたが、夜の四日市は驚くほど閑散としていました。「コロナ」の影響に驚いて21時半過ぎには帰路に着きました。

 

また、ホームページは本文と重複する箇所がございますので、法定相続情報証明の申請に関心のある方は、直接つぎのランディングページにお進みください。なお、ホームページには挿絵がありますが、ランディングページにはありませんのでご了承ください。

 

【ランディングページ】

https://tanida-tax.jp/blog/column/20201111-962/

 

法定相続情報の証明に必要な書類の収集

  1. 被相続人(亡くなられた方)の出生~死亡までの戸籍謄本および除籍謄本【被相続人(亡くなられた方)の本籍地の市区町村役場】
  2. 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票【被相続人(亡くなられた方)の本籍地の市区町村役場】
  3. 相続人全員の戸籍謄抄本(被相続人(亡くなられた方)が死亡した日以降のもの)【被相続人(亡くなられた方)の本籍地の市区町村役場】
  4. 申出人(代表相続人として手続きを進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類〔運転免許証・マイナンバーカードの表裏両面のコピー住民表記記載事項証明書(住民票の写し)など〕 ※ 「原本と相違ありません」と、日付とともに申出人が署名捺印した書類

法定相続情報の証明に必要となる場合がある書類

※ 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合

各相続人の住民表記記載事項証明書(住民票の写し)…法定相続情報一覧図への相続人住所の記載は任意です。

 

※ 委任によって代理人が申請する場合

  • 委任状
  • 親族が受任する場合=申出人とその代理人が親族関係にあることを証する戸籍謄本
  • 有資格受任者が代理する場合=資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等 (例:税理士=税理士証票/行政書士=行政書士証票)

 

※ 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票(前項 2.)を取得できない場合

被相続人(亡くなられた方)の戸籍の附票

法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図というのは、被相続人(亡くなられた方)と法定相続人を一覧にした図のことです。

A4サイズの白紙に記載します。

詳しい記入様式は、法務局ホームページをご参照ください。ここには、さまざまな記載例も見ることができます。ご参照ください。

 

「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」

「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」も法務局ホームページよりダウンロードすることができます。

記載例や書き方の説明もご覧になれます。

郵送で返送していただくには、追跡のできるレターパックが便利だそうです。

 

法定相続情報一覧図を作るなら…

法定相続情報一覧図を作るなら、鈴鹿(三重)の谷田義弘税理士事務所にお任せください!行政書士事務所を併設している税理士事務所なので、相続税の申告が不要な場合も対応できます。また、被相続人(亡くなられた方)や法定相続人の戸籍関係の書類や住民票の写しなどの証明書類(印鑑証明書を除く)のお取寄せも承(うけたま)っております。安心してお任せください!

~~~~~法定相続情報証明制度でご不明な点がございましたら、法務局ホームページ・リーフレット、あるいは鈴鹿(三重)の谷田義弘税理士事務所・たにだ行政書士事務所まで~~~~~