谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

調整対象固定資産(消費税)に注意!

鈴鹿(三重)の税理士谷田の一日【令和2(2020)年11月6日(金曜日)】

こんにちは。

鈴鹿(三重)の税理士谷田です。

本日(令和2(2020)年11月6日(金曜日))もよいお天気となりましたが、今シーズン初めて暖房をかけました。すぐに暑くはなりましたが、冬は確実に近づいています。それに、朝夕の冷え込みはますます厳しくなると思いますので、どうぞご自愛なさってください。

アメリカの大統領選挙は、まだ6州で結果がわかっていないようですが、バイデン候補がペンシルベニア州で逆転し、優勢のようです。

本日は、ミニ人間ドック(定期検診)の日でした。「コロナ禍」とあって、ソーシャルディスタンスを保つため、例年より時間厳守の注意喚起がなされていました。その結果、例年に比べてはるかにスムーズに受診できました。時間にして3分の1くらいだったと思います。例年、いかに時間をも守らない方が多かったということでしょうか?それとも、「コロナ」の影響で受診される方が少なかったのでしょうか?

このミニ人間ドックの前後には、また役所に立ち寄りました。相続に関する書類や法人の印鑑証明の交付を受けるためです。亡くなられた方の戸籍関係書類をスムーズに、現地で申請することができました。窓口で必要な証明内容を説明して記載事項を教えていただけた賜(たまもの)です。

午後には金融機関のご担当の方にお越しいただきました。午前中、残高不足で振込不能になりそうとの連絡をいただき、ミニ人間ドックの前に入金できたのも、この連絡をいただけたおかげです。お付き合いとは言え、29年ぶりの高値が報道される日に、日経225連動型の投資信託の積立を申し込むことになっても、致し方がないことだと考えます。

この後、ガス会社のご担当の方にもお越しいただきました。初めは、非常用の発電機の購入を相談するために連絡をしたのですが、冬を前にガス暖房の話しがメインとなりました。7カ所にガス管の供給口を無料で設置して、ガスファンヒーターを無償で借りることができるといった内容です。ガス料金もこれまでどおり、一番ランクの低い設定のままでかまわないとのことでした。たいへんありがたいお話しなので快諾しました。

夕方には、このほかにも顧問先様を訪問し、ふるさと納税に関する宿題をいただきました。

そして、このブログを書いて週末を迎えます。また、土曜日・日曜日は、配信をお休みさせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

今回は、国税庁のホームページを参照し、「調整対象固定資産」を取り上げます。消費税の課税事業者を選択した免税事業者であっても「調整委対象固定資産」を取得した場合には、「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出ができないといった内容です。少し難しい内容なので、わかりやすくお伝えすることに細心の注意を払いますので、どうぞご参考になさってください。ほとんどの方は関係しないことが多いと思いますが、知っておくとずいぶん納税額が変わってきます。「聞いたもことない」という方は、是非通読なさってください。

また、ホームページは本文と重複する箇所がございますので、「調整対象固定資産」に関心のある方は、直接つぎのランディングページにお進みください。なお、ホームページには挿絵がありますが、ランディングページにはありませんのでご了承ください。

 

【ランディングページ】

 

調整対象固定資産とは?

税務署のチラシには、

調整対象固定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払い対価の額(税抜き)が100万円以上の建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、工具及び備品、鉱業権等の資産で棚卸資産以外のものをいいます。

と、あります。

 

大雑把に言ってしまうと、100万円以上の棚卸(たとえば、中古自動車販売会社が仕入れる中古車)以外の物を買ったら、「調整固定資産に該当するようだ」と、とりあえずご理解ください。

調整対象固定資産を取得するとどうなるの?

ここでも税務署のチラシを引用させていただきます。

『消費税課税事業者選択届出書』を提出した事業者が、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間(又は新設法人若しくは特定新規設立法人が、基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間)中に調整対象固定資産の仕入等を行った場合、調整対象固定資産の仕入等を行った課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ『消費税課税事業者選択不適用届出書』の提出(当該3年を経過する日の属する課税期間までの期間、免税事業者になること)はできません。また、当該3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ『消費税簡易課税制度選択届出書』の提出はできません。

と、注意喚起がされています。

 

なかなか理解できそうにない文章ですが、税務署で配布されている納税者向けのチラシです。

 

例を示して理解していただくほうがよいと思いますので、つぎの項にてこのチラシの例を参考にわかりやすく説明を加えさせていただきます。

調整対象固定資産を取得すると…

3月決算の法人がX1年4月1日以降に、消費税課税事業者となることを選択した場合、その課税事業者となった法人1期目に調整対象固定資産を取得したときの例

 

この例が示しているのは、消費税免税事業者(消費税の申告義務のない納税者)が、あえて「消費税課税届出書」を提出して消費税課税事業者になった場合のことです。

その届出の結果、X1年4月1日以降、晴れて消費税課税事業者となりました。

なぜこんなことをするのか?消費税を払わなくて済む人が、自ら届出を出して消費税を払わなければならない人となるわけです。

これは、消費税の還付が見込まれるようなときに行います。つまり、免税事業者であっても、取引先に支払った消費税を取り戻せる立場になるには、あえて課税事業者になる必要があるわけです。

しかし、X1年だけ調整対象固定資産を取得したので翌年からすぐに免税事業者にはなれません。都合のよいときだけ課税事業者になって、消費税課税売上が1,000万円を下回っていたからといってすぐに免税事業者にはなれないのです。

X1年4月1日~X2年3月31日までに調整対象固定資産を取得して、それから2年経過してからのX4年4月1日~X5年3月31日の消費税課税売上高が1,000万円以下であれば、また免税事業者に戻ることができるというルールを示しています。

ご理解になれなかった方は…

難解なお話しで誠に恐縮でした。

しかしながら、実務上、こういったことはあり得ることです。

ご自身で注意できれば,それに越したことはありませんが、普通は無理ではないでしょうか?

そこで税理士という専門家の需要が発生します。

売上高が1,000円を超えたら、すぐにではありませんが、消費税がかかってくるかもしれません。

一度税理士にご相談なさってみてはいかがでしょう?

鈴鹿市(三重県)の谷田義弘税理士事務所は、難解な税務もご理解いただけるよう丁寧に説明いたします。

まずはお気軽につぎのフォームにてご連絡ください。