税理士谷田(鈴鹿)の一日【令和2(2020)年11月4日(水曜日)】
こんにちは。
鈴鹿(三重県)の税理士谷田です。
本日(令和2(2020)年11月4日(水曜日))は、昨日とはうってかわって、洗濯日和となりましたが、外は冷たい風が吹いて肌寒さを感じる一日でした。これからは冷え込みが厳しくなると思います。どうぞご自愛なさってください。
アメリカの大統領はすんなり決まるのでしょうか?混乱は避けなければならないと思うのですが。
本日、午前中、2件のお客様をお迎えしました。それぞれお若い方なので、元気をいただけたように思います。お二方とも金融機関の方なので、「コロナ」による変化を感じ取ることができればとお話しをうかがいました。マネーロンダリングに対してさらに厳格な対応をされることや本日販売のオリンピック記念硬貨の売れ行きはまずまずであることなどをうかがいました。
午前中に相続に必要となる書類をいただきに上がりました。今度はスムーズにいただくことができました。その足で、ブルーマップを利用させていただいて、対象となる土地の所在を確認しました。つぎは、「名寄帳」と法定相続情報制度を入手したいと考えています。
午後は、税理士会のzoom研修会に参加しました。帰社が遅れて、少し遅刻しましたが、NPO法人会計について学ぶ機会を得ました。この研修を受けながら、改めてインターネットによる研修の利便性を実感することができました。これからは、学校の授業や講義にも活用されることになると感じます。
夕方には、事務所で使う会計ソフトについて、大きな動きがありました。選定と発注が完了し、会計事務所にとってどの会計ソフトを使うのかということは、一大事です。あとは決めたことを淡々と進めていくだけです。コストパフォーマンスや労働生産性を考慮して決めたことです。PDCAを重ね、この選択がまちがっていなかったことを確認していきたいと思います。
また、夕方、家賃支援給付金申請書類を収集する過程で、私の手落ちと思われるやりとりが明らかとなり、顧問先様にご迷惑をおかけしてしまいました。この遅れを挽回して、早急に着金を得られるように対応します。申し訳ありませんでした。
それから、相続税の申告にあたって、入手した地図をもとに、土地の所在地を確認する地図を作成しました。漏れがないか確認していただくためです。
つぎに、この案件に関する「名寄帳」も早々に取り寄せなければなりません。「名寄帳」とは、特定の市町村内に被相続人が所有する不動産について確認する書類です。今回は、この「名寄帳」について説明したいと思います。
また、ホームページは本文と重複する箇所がございますので、「名寄帳」に関心のある方は、直接つぎのランディングページにお進みください。なお、ホームページには挿絵がありますが、ランディングページにはありませんのでご了承ください。
名寄帳とは?
「名寄帳(なよせちょう)」とは、個人の所有する土地や建物といった不動産を一覧できる公的な文書です。
それならば、「固定資産税課税明細書」(市区町村によって名称が異なることがあります。)でもかまわないと思われる方もみえるかもしれません。この「固定資産税課税明細書」には、登記されていない未登記物件も含まれていますから。
ところが、この「固定資産税課税明細書」には、固定資産税がかからないものは含まれていません。
そこで、「名寄帳」が必要となります。
この「名寄帳」には、その人が所有する不動産の内、固定資産税がかからない不動産も一覧できます。相続税の申告にあたって、不動産の所有を明らかにする書類といえます。
名寄帳の留意点は?
そんな「名寄帳」も万能ではありません。
たとえば、不動産の所有者がいくつもの市区町村にわたって土地や建物を所有する場合には、それぞれの市区町村をあたらなければなりません。「名寄帳」は、各市区町村が管轄しているからです。
また、「名寄帳」に掲載される不動産は、1月1日現在において所有される不動産が対象となります。1月2日以降のものがあるとすれば、これは「名寄帳」に掲載されないということになります。
さらに、法人が所有する不動産はその法人名で「名寄帳」を取得する必要があります。法律上、別人格となるため、この点にも留意が必要です。
そして、「名寄帳」は、市区町村によって名称が異なります。たとえば、「固定資産課税台帳」「土地家屋課税台帳」「名寄帳兼課税台帳」「土地・家屋名寄帳」といった具合です。「名寄帳」でないからといって、別ものだと勘違いなさらないようご注意ください。なお、鈴鹿市の場合は、「名寄帳兼課税台帳写し」となっています。
おさらいをすると、以上のように「名寄帳」には、つぎのような留意点があります。
- 複数の市区町村に不動産を所有する場合、それぞれの市区町村に「名寄帳」を申請しなければならない。
- 「名寄帳」は、1月1日現在の所有によって作成される。
- 所有者が法人の代表者出る場合、個人と法人はそれぞれの「名寄帳」が存する。
- 「名寄帳」の名称は、市区町村によって異なる(鈴鹿市は、「名寄帳兼課税台帳写し」)。
です。どうぞ、ご注意なさってください。
名寄帳を取寄せるには?
「名寄帳」を取得するには、本人が不動産の所在地の市区町村に申請しなければなりません。しかし、所有者本人が死亡している場合には、法定相続人などである証明書類の提出によって、申請することができます。税理士、行政書士、あるいは司法書士といった第三者が申請する場合には、委任状の提示が求められます。
これらの申請要件については、各市区町村によって異なる場合があります。事前に連絡をしたり、インターネットで調べるなど、確認してから手続きされるとよいでしょう。また、仕事の都合で平日開庁時間帯(役所が受け付けてくれる時間帯)に役所に行くことができないような場合には、郵送による手続きもできる場合が多いと思いますので、一度確認なさってみてください(鈴鹿市の場合には可能です)。
また、「名寄帳」の申請にあたっては、一般的に、つぎのようなものが必要となることが多いようです。ご参考になさってください。
- すべての場合
- 「名寄帳」の申請用紙…窓口・インターネットによるダウンロード
- 本人確認書類…マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真入り住基カードなど顔写真付きの証明書
- 被相続人(亡くなった方)の不動産の「名寄帳」を法定相続人等が申請する場合
- 法定相続人であることを示す書類…戸籍謄本・原戸籍など
- 被相続人の死亡の事実を確認する書類…死亡診断書、除籍謄本など
- 税理士・行政書士等の代理人が申請する場合
- 委任状
- 本人確認書類…行政書士証票、税理士証票など資格を証明できるもの
「名寄帳兼課税台帳写し」(鈴鹿市)の交付手数料
鈴鹿市の場合、「名寄帳兼課税台帳写し」の交付手数料はつぎのとおりです。
1名義につき300円
また、郵送の場合、返信用封筒に切手を貼付け、宛名を書かなければなりません。
詳しくは、各市区町村にお尋ねください。
不動産の相続でお困りなら…
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