税理士谷田(鈴鹿)の一日【令和2(2020)年11月2日(月曜日)】
こんにちは。
鈴鹿(三重)の税理士谷田です。
本日(令和2(2020)年11月2日(月曜日))は、朝から降り出した雨がずっと続きました。一雨ごとに寒さが強まっているように思います。明日からは冷え込む予報です。どうぞご自愛なさってください。
本日は、朝から3件のお客様を迎えました。行政書士業務の契約書類や家賃支援給付金の書類をお持ちいただきました。もうおひとりの方も、行政書士業務の遺産分割に関するお話しで、金融機関に求められた書類への対応を具体的に決めました。そして、本日の夕方までには処理を終えることができました。
午前中に、相続関係書類を役所でいただこうとしましたが、税理士会発効の用紙が古いことが判明しました。これまでは行政書士の用紙を使うことが多かったので知りませんでした。新しい様式のものも手元にあるので書き直して再申請します。
お昼前には、税理士会の会議に出席しました。この会合では、つぎの役員さんを決めました。予定どおり、スムーズに決まりました。会務の運営に当たって、有意義な会議に出席させていただけたと感謝しています。
午後も、税理士会の会合に出席させていただきました。ちょっとした雑談が、心に響くのは「コロナ」でお会いする機会が少なくなっているせいか、歳のせいかはわかりませんが、よい心持ちで帰ってくることができました。
明後日の11月4日(水曜日)には、郵便局や銀行などで金融機関でオリンピックが発売されるそうです。予約などはできないそうで、窓口に出向いて直接購入するそうです。窓口についでがあって、忘れていなければ、残っているか聞いてみようと思います。
さて、いよいよ年末調整の書類が税務署から送られて来る時期が迫ってまいりました。これまでは、従業員の給与に対するお話しばかりでしたが、今回は税理士や司法書士といった士業の源泉徴収を取り上げます。素朴な疑問から概観しますので、これを機会に復習していただけると、幸甚に存じます。特に、今回初めて年末調整をされる方は必見です。
それから、明日の祭日(文化の日)は、いつもどおり、この配信を休止させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。
また、ホームページは本文と重複する箇所がございますので、士業にまつわる年末調整に関心のある方は、直接つぎのランディングページにお進みください。なお、ホームページには挿絵がありますが、ランディングページにはありません。
税理士報酬の仕訳
税理士に確定申告を手伝ってもらう際に発生する費用は、経費として計上出来るのでしょうか?
今回は、税理士に依頼した際の勘定科目についてお伝えします。税理士に依頼した際の費用を何と記載すればいいのか疑問に感じている方は是非最後までご覧下さい。また源泉徴収にも十分ご留意ください。
▼税理士に依頼した際の費用は経費で計上できる?
税理士にお仕事を依頼した際の費用は、もちろん経費として計上できます。その際の勘定科目はいくつか考えられるのでご説明します。
▼税理士に依頼した際の勘定科目はどこに記載する?
税理士にお仕事を依頼した際の勘定科目はどのように記載すればいいのでしょうか?以下にまとめました。
(1)「支払手数料」とする
一般的には支払手数料とすることが多いです。特に個別で設定する必要がない場合は、支払手数料として勘定科目に振り分けるといいでしょう。
(2)「雑費」とする
「雑費」でもかまいませんが、他の経費と混ざってしまいます。それでもよければ、「雑費」でも差し支えないと思います。
(3)新たな勘定科目を設ける
たとえば、「税理士報酬」といった既成の勘定科目にはない独自の勘定科目をつくることもできます。これであれば、税理士にいくら払ったかが明確にできます。ただし、新しい勘定科目が多すぎると、混乱を招きかねないので要注意です。
支払調書はどうなるの?
そうですね。法定調書合計表を作成する前に、税理士や司法書士にちして、その年にいったいいくら支払っていくら源泉徴収をしたのかを計算しなければなりません。この結果を、相手方の税理士や司法書士に「支払調書」(A6版の小さな上)をつくって提出します。この「支払調書」を受け取った司法書士や税理士は、その内容を確認して、自らの所得税の確定申告に用います。
繰り返しになりますが、相手方の税理士や司法書士が法人の場合には、源泉徴収をしないことになっていますので、この「支払調書」も交付しません。
■単独で設定してもOK!
勘定科目の話しに戻ると、この「支払調書」が必要な場合は、勘定科目を単独で設定することもあります。この場合に、「司法書士報酬」や「税務顧問料」、あるいは「支払報酬」など、自由に設定することができます。さらに、取引相手ごとに補助科目を用いて仕訳をしておくと、「支払調書」や「法定調書合計表」をつくる際に、とても便利だと思います。
まとめ
今回は、税理士に依頼した際の勘定科目についてお伝えしました。勘定科目としては、自社の裁量に委ねられている面が多分にあります。年末に向けて、「支払調書」や「法定調書合計表」をつくることを考慮して準備されておくとよいでしょう。
このように、税理士や司法書士に対する報酬が発生したときには、その源泉徴収に注意を払い、年末調整の事務処理の一環として、「支払調書」や「法定調書合計表」を作成することも忘れずにご準備ください。
谷田義弘税理士事務所では、勘定科目の振り分けにも熟知した事務職員が対応しています。よい仕事をしてある帳簿は、後から振り返る際にも分かりやすいです。
勘定科目の振り分けに困った際にはお気軽にご相談下さい。