税理士谷田(鈴鹿)の一日【令和2(2020)年10月23日(金曜日)】
こんにちは。
鈴鹿(三重県)の税理士谷田です。
本日(令和2(2020)年10月23日(金曜日))は、終日の雨模様のお天気でした。明日からはまたお天気は回復するそうです。
ご予約どおり、朝イチで顧問先様に契約書をお引き取りいただきました。行政書士の業務として、さまざまな契約書を承(うけたまわ)っておりますが、相手方が契約内容の一部分に態度を硬化せているとのことでお困りでした。書き換えには何度でも応じておりますが、またその内容の重要性を説明して納得していただくこととなりました。余談になりますが、契約書に印紙が貼り付け漏れの場合、税務調査で指摘を受けることがあります。また、印紙を貼り付ける義務は契約当事者双方がそれぞれ自身の契約書に貼り付けます。特にお客様だからといって、貼る必要はありませんが、サービスということで印紙を貼っている場合もしばしば見掛けます。
つぎにおみえになった方(相続対策コンサルティング業務をおおせつかっている方の義妹)より、ご本人(法定相続人は甥と姪のみ)がこの方(義妹)にたいへん世話になっているので、財産を譲りたいというお気持ちを発端に、養子縁組のプランが飛び出しました。私はとてもよい案だと感心しましたが、ご本人はピンとこないご様子でした。そこで、もう少しお考えいただくこととなりました。
また、本日も、ホームページをご覧いただいた方らか突然のお電話がありました。今年の1~3月に開業された個人事業主の方が持続化給付金を申請したいということで、持続化給付金の「申立書」のご依頼をいただきました。初対面ではありましたが、事業に対する思いであるとか将来のビジョン、ご家族や右腕となって支えてくれている方などなど、いろいろなお話しをうかがいました。初対面とは思えないご縁となりました。
一昨日、車のキーレスの電池がなくなっているという警告が出始めていたので、その交換をサポートセンターのようなところに電話で聞いたところ、ディーラーに相談するよう言われ、教えてくれませんでした。イヤらしい商売をするものだとあきれてしまいました。
また、最近、自車に乗ると、シンナーのような匂いが気になっていたので、ディーラーの方に立ち寄っていただき、確認してくれました。原因について考えられそうな説明を受け、保障の対象外であることを確認しました。当事務所の顧問先様に、信頼できる自動車整備会社があることを以前からお伝えしてあったので、修理はそちらの方にお任せする予定です。何しろ、私は車のことならこの方にと以前から決めているので、自動車のことで何かあったら助けていただける安心感は、何物にも代えがたいと感謝しています。キーレスエントリーの電池交換も安心です。
このほかにも、大金を集金させていただいたり、投資用マンションの営業電話があって、その会社に在籍している私の知人の名前を出したらすぐ隣に座っていることが判明したり、今日もいろいろなことがありました。
ここのところ、一つ片付けることのできていない仕事があるので、これをこの週末に済ませて、スッキリした気分で週明けを迎えたいと考えています。本日もどうぞよろしくお付き合いください。
なお、土曜日、日曜日はいつもどおりこの配信をお休みさせていただきます。どうぞご了承ください。
今回も、もうすぐ書類が送られてくる年末調整について、なぜこんなことを行わなければならないのか?といった初歩的な疑問を考えてみます。どうぞ、お気軽にご高覧いただき、ご参考になさっていただければ、幸甚に存じます。
また、いつもどおり、ホームページは本文と重複する箇所がございますので、年末調整に関心のある方は直接ランディングページにお進みください。
年末調整ってなぜやらないといけないの?
もうすぐ年末調整の書類が各事業所に税務署から送られてくる時期です。私はこの書類が送られてくると、鍋が恋しくなる季節を感じてしまいます。
ここでは、年末調整をやらなければならない事業者とそうでない事業者について簡単に区別した後、なぜ源泉徴収をしなければならないのかといった初歩的なことについて考えてみます。
源泉徴収義務者
ところで、この年末調整の書類は、どの事業所にももれなく送られるわけではありません。法人のみに送られて個人事業者には送られないのでしょうか?そんなことはありませんね?どういった事業所に送られてくるのでしょう?
この年末調整の書類は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」という書類を税務署に提出した事業所に送られてきます。この書類は、その名のとおり、その事業所が給与を支払ったりするようになったら自主的に届出をすることになっています。
そうすると、その事業所で働く従業員の毎月支払われる給料から、その人に見合った所得税を計算し、これを差し引いて給料を支給することとなります。法人の場合、代表者にも役員給与が支給されるとすれば、源泉徴収義務を負いますが、個人事業の場合、代表者一人で働いていて従業員が一人もいないような場合には給与を支払うことがありませんので、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を出す必要もなく、源泉徴収義務を負うこともありません。個人事業主はその事業から給料をもらうことはありません。個人事業主は、その事業の利益をすべて事業所得として捉(とら)えなければならないからです。
少し難しくなってきたかもしれませんが、給与を支払う事業者はすべて源泉徴収義務を負うけれども、雇用をしていない個人事業主には、その事業からの給料は発生せず、儲けをすべて自分のものにするという考え方になるのでご注意くださいということです。
給料計算にも源泉徴収!?
源泉徴収をしなければならない事業者を区別するだけでも難解かもしれませんが、まだ入り口にです。
つぎに、毎月従業員の給料を計算する際に、基本給や残業代を計算し、一人ずつ異なる交通費を所得税の非課税限度額を考えながら加え、社会保険料に雇用保険料、住民税(市・県民税)も考えて、ようやく所得税を求めることになります。このときには、給与所得の源泉徴収税額表を用いて課税額(社会保険料等を差し引いた後の給与の額)に対する税額を求めます。この際には、その従業員の扶養親族の数が何人であるのかがわかっていないとその表を使ってその従業員のその月の所得税を計算することができません。そのためには従業員から「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類を提出していただいて確認しなければなりません。
このように、従業員にとって待ち遠しい給料日は、事業者にとって煩雑な仕事の何ものでもない煩雑な仕事の結果となります。
年末調整ってなぜするの?
このように、雇用主は毎月の給与からその従業員の所得税を雇用主が計算する義務を負っています。従業員のためであれば、致し方がありません。本来、自主申告自主の税の原則からすれば、従業員も自分の所得税は自分ですべきかもしれませんが、事務負担を国民一人ひとりに負わせないような配慮があると考えられます。それ以上に、一年分の所得税を一度に国民が払うことはたいへんな重税感をもたらすことになりかねません。払えない国民も多いとすれば、税の徴収も難しくなります。
また、源泉徴収税額表は、毎月同じ給与の額が12か月支給されることを前提に計算されています。ところが、実際に従業員の給料は毎月一定でしょうか?そうではない方のほうが多いと思います。ということは、毎月誤差が出てしまうということになります。
これを精算するのが、年末調整ということになります。
年末調整でお困りなら…
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有能な職員とこれまで培(つちか)ってきた経験が自慢の事務所です!
しっかりと説明して、ご理解をいただけるよう努めております。
きっとお役に立てると思います。