谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

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相続税に必要な書類➍

税理士谷田(鈴鹿)の一日【令和2(2020)年10月14日(水曜日)】

こんにちは。

鈴鹿(三重県)の税理士谷田です。

今日(令和2年(2020)年10月14日(水曜日))もまたよい天気に恵まれ、過ごしやすい一日となり、洗濯日和でした。また、ニュースでは鈴鹿市内の小学校で運動会があったそうです。「コロナ」下での運動会ですが、お天気に恵まれて子どもたちもいきいきして見えました。

本日も「法定相続情報」制度を利用された関与先様よりご連絡をいただきました。ゆうちょ銀行は貯金の凍結解除に2週間ほど要すると言われたそうです。ということは、2週間後でないと、他の金融機関の預貯金の凍結解除ができないということになります。こちらの方は、特に急いで凍結解除をする必要がないので支障はありませんが、早く現金を手にしたい方は困ってしまいます。

16時過ぎに郵便局に立ち寄りました。窓口ではできない郵便振替払込をATMでしようとしたのですが、うまくいかず、顔見知りの局長さんに助けていただいたところ、印字が少しずれているとATMが受け付けなくなることが原因と判明しました。当事務所(税理士事務所・行政書士事務所)も郵便振替払込用紙を印字してお渡しすることがあるので、気をつけたいと思いました。

夕方、生命保険会社の方にお立ち寄りいただきました。「コロナ禍」で生命保険の見直し傾向が強まっているというお話しは以前にも取り上げましたが、私が思っていた以上に、医療や生命保険には感染症によるものも保障対象になる商品が多いとのことでした。また、受取人の重要性についても再認識することができました。たとえば、受取人に「配偶者」を指定していた場合、離婚したら配偶者でなくなるので離婚した方に保険金が渡されることはありませんが、「氏名」が書いてあった場合、離婚しても変わらなければ、赤の他人になってしまっている「元」配偶者に保険金が振込まれることになります。契約者がこれを意図しているとは考えにくいので、受取人の指名には注意しなければなりません。

本日は、片付けようとした仕事を先送りしてしまったので、達成感に欠け、充実した一日とは言いがたい日となってしまいました。

さて、本日も相続税に必要となる書類について取り上げたいと思います。今回は相続税の申告にあたって、株式等を相続した場合に必要となる書類をまとめてみました。よろしくお付き合いください。

 

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株式等を相続したときに求められる書類

相続において株式を上場株式と非上場株式に大別することができます。前者は公開されていて専(もっぱ)ら投資の対象となる株式ですが、後者は被相続人(亡くなった方)が経営する会社の株式という場合が多いとお考えください。前者の評価は、取引相場があるので、客観性も伴い、その評価は特定の方法で行うことができますが、後者の場合には会社の規模によって評価の方法も異なり、該当する会社の決算書類から計算することになります。ここでは、前者と後者、つまり上場株式と非上場株式、さらにはその他の金融資産について必要となる書類をまとめてみました。

上場株式を相続すると必要となる書類
  1. 預かり(残高)証明書…証券会社によって書類の名称が異なることがありますが、被相続人(亡くなった方)の持っていた財産を明らかにするために必要となります。複数の証券会社と取引がある場合には、そのすべての証券会社から取り寄せる必要があります。
  2. 登録(残高)証明書…株主が株式等に係る口座を開設している証券会社、信託銀行等の名称等の情報を確認することができます。
  3. 配当金の支払い通知書…被相続人が受け取る権利のあった配当金の有無や額を明らかにします。
  4. 取引明細書(直近5年間分)…3年以内に大金が引き出されていた場合、贈与の有無を調べる必要が出てきます。
非上場株式を相続すると必要となる書類
  1. 決算書類(過去3年分)…「取引相場のない株式等の評価明細書」という税務書類でその会社の一株当たりの価額を計算するために必要となる重要な資料です。
  2. 税務申告書類(控)(過去3年分)…その会社の株価を算出するのに必要となります。加えて、その会社の株式の動きを知る資料にもなるので、3年以内の贈与の有無について調べることができます。
  3. 株主名簿(直近5年分)…株主の異動を把握します。これにより、贈与の有無などが確認できます。ないときには、法人税の申告書の一部(別表二)を参考にします。
  4. 法人所有土地建物の固定資産評価証明書…法人が所有する土地の評価に用います。決算書類では、取得価額しかわかりません。借地権も考えなければなりません。
投資信託・その他の金融商品を相続すると必要となる書類
  1. 残高証明書…上場株式同様、被相続人(亡くなった方)の持っていた財産を明らかにするために必要となります。複数の証券会社と取引がある場合には、そのすべての証券会社から取り寄せる必要があります。
  2. 信託財産保留額および個別元本額…上場株式同様、被相続人(亡くなった方)の持っていた財産を明らかにするために必要となります。複数の証券会社と取引がある場合には、そのすべての証券会社から取り寄せる必要があります。

まとめ

上場株式や投資信託・その他の金融商品の場合以上に、非上場株式の評価は難解のものになります。一般的に非上場会社は、中小零細法人が多く、その評価は弱者への配慮や恣意性を許さない政策上の意思などが絡み合って複雑なものになっています。専門性の高い税理士にお願いするべきだと思います。

また、中小企業のオーナー社長は、自社の株式が「1株当たりいくらの価値があるのか?」わかっていないと、相続税がかかるのかか?からないのか?すら見当もつかなくなってしまいます。相続を考えるには、このあたりもきちんと把握しておく必要があるでしょう。

自社株式の評価でお困りなら…

自社株式の評価でお困りなら、鈴鹿市(三重県)の谷田義弘税理士事務所までご連絡ください。難しい専門用語を連発するようなことはありません。ご理解し、ご納得いただくことを目的に、自社株の評価をさせていただきます。まずは、自社株を評価することの重要性からご理解いただくように努めます。是非ご相談なさってみてください。