税理士谷田(鈴鹿)の一日【令和2(2002)年10月13日(火)】
こんにちは。
鈴鹿(三重県)の税理士谷田です。
本日(令和2年(2020)年10月13日(火曜日))も、好天に恵まれ、たいへんさわやかな一日となりました。すっかり秋めいて、きのこ狩りが大好きな実家の母が、また「連れて行け」という声が聞こえてきそうです。
昨日に引き続き、朝からの来客がありました。これで、梅雨ごろに受任した業務を片付けることができます。事務所は本日も窓を開放しての営業となりました。午後は、夕方まで来客もなく、デスクワークに集中できました。これまでの仕事を片付けつつ、新たに受任する業務に着手させていただけました。
それにしても、本日は以前にも取り上げた「法定相続情報」制度の威力を思い知る日となりました。というのも、亡くなった方名義の預貯金の凍結を解除するに当たって、今回の事例では、法定相続人を確定させるだけでも、非常に困難を伴いますが、法定相続情報一覧図を見せるだけで、一目瞭然にさせることができます。この事案は、戸籍関係の書類が47通もあって、確認するだけでも、ひょっとすると1か月くらいかかるかもしれないほど難解な内容です。しかし、本日うかがったところ、1時間もかからないくらいで済んだそうです。また、この事案は、4つの金融機関に対する凍結解除の手続きを要します。これを思うと、8月の初め頃から1か月以上も時間はかかりましたが、法務局より「法定相続情報」の交付を受けておいてよかったと、改めて思いました。是非、みなさんもご活用ください。
夕方には、法人の関与先様からの電話で、急きょ経営相談となりました。主力は輸出業ですが、人材派遣部門の更新基準をクリアすることができないことが行政当局とのやりとりで明らかとなったことによるものです。不振が続いていたこともあって、その更新手続きをせず、当該部門を閉鎖する方向で検討していくこととなりました。不採算部門をどうするか?といった、以前からの懸案事項に見切りを付ける結果となりました。
夜には、zoomにて当事務所の広告宣伝戦略に関する会議を行い、貴重なアドバイスをいただきました。おかげさまで、当事務所のホームページが徐々に目に触れる機会が増えていることを確認することができ、今後の対応策についても具体的に何をどうするのかを決めることができました。インターネット検索などについて全くの素人の私にとっては、たいへん頼もしい専門家の存在はありがたいと改めて思いました。まさに当事務所のブレーンです。
このように、本日もたいへん充実した一日を過ごさせていただけました。
さて、今回は前回に引き続き、相続税に必要となる書類について取り上げたいと思います。本日も、預貯金の解除手続きに関わりましたが、相続税の申告にあたって、必要となる書類をまとめてみました。どうぞご参考になさってください。
預貯金を相続する際に必要となる書類
預貯金・現金を相続する相続人が必要となる書類はつぎのとおりです。ただし、場合によっては、これ以外にも求められる書類があります。また、つぎの書類は、被相続人(亡くなった方)のものが必要となりますが、取引履歴報告書は相続人のものも求められることがあるのでご注意ください。
- 預金残高証明書…亡くなられた方が、なくなったときにいくらの預貯金があったかがわからなければ、相続財産の計算に支障を来(きた)しますので、とても重要な資料となります。また、最近では、通帳のないネットバンキングもよく利用されるようになっていますので、注意が必要です。
- 既経過利息計算明細書類…亡くなられたときまでの預貯金に対する利息も亡くなった方の相続財産として取り扱われます。少額になることも多いですが、しっかり計算しなければなりません。また、通帳を解約した際の「計算明細書」などの書類で代用することもあります。
- 預貯金通帳(写し)…お亡くなりになる直前に多額の預貯金を引き出される場合があります。使途が不明な場合には、現金が残っているものとして相続財産に加えなければなりません。また、総合通帳には定期性預貯金のページがあるので参考にします。
- 取引履歴報告書…これは、過去に贈与の事実がないことを確認しますので、過去5年分ほどを入手していただきます。金融機関によっては、有料のところもありますが、無料で交付してくれるところのほうが多いように思います。
- 定期性預貯金証書(通帳)…定期性預貯金は、ネットバンキング同様、通帳がない場合があるので注意を要します。また、既経過利息も忘れずに処理しなければなりません。
- その他…たとえば、施設で暮らしているような場合には、その施設で現金を管理してくれている場合があります。同様に、成年後見人がいる場合にも、お亡くなりになったときの所持金は明確にできるはずですので、これも適正に処理しなければなりません。
このように、相続税の申告にあたって、少なくとも必要となる書類は以上のとおりですが、これらは被相続人(亡くなられた方)の財産を明らかにするという目的のほか、3年以内に贈与がなされていないか?という確認をする目的もあります。この二点をはっきりさせることができれば、相続税の申告の際に困ることはないかと存じます。
相続税でお困りなら…
鈴鹿市(三重県)の谷田義弘税理士事務所までご連絡ください。わかりやすく説明して、納得した上での相続に心掛けています。一般的には、一生のうち相続を経験されることは数えるほどもないくらいだと思います。つまり、わからないことばかりでたいへん不安に思われていることと存じます。行政書士事務所を併設している谷田義弘税理士事務所は、そんな方に寄り添って、難解な相続の手続きを、一つずつ力を合わせて、適正に処理します。まずはご相談なさってみてください。