4日間の連休は、墓参りに行かなかったことと食べ過ぎたことを除けば、私にはよいリフレッシュができた連休となりました。あまり外出することもなく、教えていただいたレシピで料理をしたり、何本も映画を観たり、コーヒー豆をひいて午後のひとときを楽しんだりと、ゆったりと時間を過ごすことができました。
この連休明けの本日(令和2年(2020)年9月23日)も、アッという間に一日が過ぎました。おかげさまで本日もたいへん充実した一日を過ごさせていただけたということになります。今回も他県から仕事で近所まで来た知人の経営相談、見知らぬ方からの電話での税務
相談、相続税の申告準備完了といった本日の主なできごとを振り返りたいと思います。どうぞよろしくお付き合いください。
なお、本日よりランディングページでもお読みいただけるようにチャレンジしてまいりますので、どうぞご高覧ください。これで、以前うかがった「クリックしても開かない」というご指摘にようやく対応できることになるかと存じます。
本日分のURLは、つぎのとおりです。どうぞご高覧ください。
【ランディングページ】 https://tanida-tax.jp /blog/blog/
また、バックナンバーにつきましては当事務所のホームページ(令和2(2020)年6月30日以降分)やフェイスブック(令和2(2020)年3月30日以降分)をご覧ください。
はじめに
- 本日も、家賃支援給付金や持続化給付金に関する顧問先様からのお問合せが複数件ありました。まだまだその勢いは衰えるところを知らない模様です。
- また、朝方お越しいただいた顧問先様より、沖縄での不正受給について話題となりました。次の機会に、この件について勉強したいと思います。
- なお、本日より、ランディングページの活用を試行させていただくこととなりました。ホームページに加えて、インターネットによる当事務所のPRの強化を図(はか)りたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
- 今回は、他県から仕事で近所まで来た知人の経営相談、見知らぬ方からの電話での税務相談、相続税の申告準備完了について取り上げます。どうぞご高覧ください。
突然の来客(経営相談)
- 午前中、他県の知人がすぐ近所に仕事に来ているので立ち寄ってもよいかという電話がありました。午前の予定を済ませて事務所にいる予定だったので快諾しました。「コロナ」の影響もあって、久しぶり再開です。
- すぐ近所の内装工事の様子を見に来たとのことでした。現場は同じ町内でした。
- 話を聞いていくと、現在の顧問税理士に対するセカンドオピニオンを求める内容でした。家族のことや子会社を息子に任せたこと、あるいはこれまでに入ってきた保険料は月額180万円くらいにもなっていたことなど、うかがった内容を一言で言うと、顧問税理士が「節税を押し付ける」ことがどうもしっくりこないということがわかってきました。この知人は、儲かったら税金を払う気持ちを当たり前のようにもってみえる方でした。
- また、以前は奥さんが経理や税理士とのやりとりを担当してみえたそうですが、今は自分が担当して、これまでのことが自分の意に沿っていないこともわかってきたそうです。
- こういったお話しをうかがうこと約1時間。たいへん勉強になりました。最近終えた決算では、前期の大赤字からは予測不可能なほどの利益が出たそうです。ン千万円もの税金を払うことになったとき、顧問税理士が「やっぱりあの節税をしておいたらよかったのに」と、おっしゃったそうです。このとき、知人の顧問税理士に対する不信感はいっそう大きくなったようです。
- この知人は、15時には岐阜で打合せがあるとのことで、お昼前に帰りました。
- よい勉強をさせていただく機会となり、ありがとうございました。
突然の電話相談(所得税)
本日夕方、知らない男性からお電話をいただきました。わからないことを教えてほしいということで、「私でわかることなら」と、お話しをうかがうことになりました。質問の内容を要約すると、つぎのとおりです。
- 子どもが通園するようになったので、妻が保母として働き出した。
- 自分はだいたい年収750万円~1000万円の間くらいある(ここは少し私が脚色をしました)。
- 妻がフルで働くと、年収300万円ちょっとになると思う。
- 税金や年金のことを考えると、妻はいくらぐらい稼げばよいものか?
といったご質問に対し、つぎのような助言をさせていただきました。
- まず、税金の相談は税理士で間違えないが、年金の相談は社会保険労務士になる。詳しいことは、年金事務所にお尋ねいただきたい。
- 参考までに、住民税がかからない給与収入は93万円、所得税がかからない給与収入は103万円、社会保険料を払わなくてすむいわゆる「3号被保険者」は年収130万円までとなっている。この内、ご主人が配偶者控除の適用があるのは、103万円までであるものの、これを超えると配偶者特別控除を受けることができる。これは、段階的に0になっていく。ただし、ご主人の年収が900万円を超えると配偶者控除や配偶者特別控除の額は半減し、1000万円を超えると配偶者控除も配偶者特別控除も受けることはできない。
- 奥さんがフルで働いて、ご自身で社会保険料(年金や健康保険)を払ったときの負担をシミュレーションすることもできるが、直ちに電話で答えることは難しい。年金事務所のほうが確実であることは間違いない。
- 奥さんの勤労意欲や家族の気持ちを含めた家庭環境などを尊重して決めたいただいたほうがよいのではないか?税金や年金よりもこちらを優先したほうがよいと思う。
名前も存じ上げない方からの電話相談でしたが、20~30分ほど、よく内情(プライバシーの都合上、書いていないこともあります)をヒアリングさせていただくことができました。それでもやはり電話での相談では難しい面も感じました。ただし、住宅ローン減税を受けることができれば、かなりの節税になることが見込まれる旨お伝えしました。専門家として、税金の最適解を淡々とお教えすればよかったのかもしれませんが、それに固執すると大切なものを犠牲にしかねないことをご理解いただけたことは、このご相談の成果になったのではないかと思料いたします。
相続税の申告に向けて
本日は、会計ソフトの都合上、当事務所が相続税のe-Taxを送信できる日となっています。令和2(2020)年1月1日以降にお亡くなりになった方が、当事務所よりe-Taxで申告できるようになる日です。
ただ、遺産分割協議書が届いていないので、添付書類は一部調(ととの)っておりませんが、後日提出すれば、インターネットで相続税の申告ができます。
なぜ、e-Taxにこだわるかというと、これを利用した場合、戸籍関係の書類の添付が省略できたりします。またわざわざ市役所に行って戸籍謄本や戸籍の附票、あるいは住民票などを取りに行っていいただく手間が省けるメリットがあるわけです。さらにこれらの添付書類は、コピーではなく、原本を提出することとなります。
この事案は相続税はかかりませんが、相続税の申告は必要となる事案です。というのも、相続税法上の特例を適用して、相続税を払わなくてもよくする内容となります。ということで、この特例を適用するには、相続税の申告が必要となるわけです。つまり、この申告によって、特例を適用する旨税務署にお伝えすることとなります。
また、これまでにも縷々(るる)お伝えしてまいりましたとおり、遺産分割協議書は、相続税の申告には欠くことのできない添付書類の一つとなります。これは、コピーで差し支えありませんが、原本がなければコピーもできませんので、待つこととなりました。
ご連絡いたしましたところ、既(すで)に署名捺印等は調(ととの)っているとのことで、早々にご持参いただき、いよいよ申告となります。1月に相続が開始され、10か月近くになりますが、やっと申告できる運びとなりました。
経営相談・相続相談でお困りなら…
経営相談・相続相談を誰にすればよいのか?お困りの方がみえたら、是非三重県鈴鹿市の谷田義弘税理士事務所を教えてあげてください。お役に立てることも多いかと存じます。
ご連絡先は、つぎのフォームよりお問い合わせください!